失業保険だけじゃ生活していけないので、パートかアルバイトでもしていきたいのですが、受給期間中にパートやアルバイトをすると「就職」とみなされて失業保険の支給対象から外れてしまうのでしょうか?
1日4時間くらいで週2・3日の仕事だと、どうなりますか?基本手当がもらえない?もらえなかったらその働いた日数分、支給残日数が減っていくのでしょうか?
ちゃんと申告すれば不正受給にはなりませんか?
雇用保険のしおりは言い回しが難しく理解できません。
1日4時間くらいで週2・3日の仕事だと、どうなりますか?基本手当がもらえない?もらえなかったらその働いた日数分、支給残日数が減っていくのでしょうか?
ちゃんと申告すれば不正受給にはなりませんか?
雇用保険のしおりは言い回しが難しく理解できません。
週20時間以内であれば、バイトしても支給の対象からは外れない
はずです。
ただ、バイトで得た金額を元に支給額も調整されると思います。
そうセミナーで言ってた気がします。
はずです。
ただ、バイトで得た金額を元に支給額も調整されると思います。
そうセミナーで言ってた気がします。
雇用保険 継続について
平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。
現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。
1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?
2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?
3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?
ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)
よろしくお願いします。
平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。
現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。
1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?
2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?
3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?
ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)
よろしくお願いします。
1.2.
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。
・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。
受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。
3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?
失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。
・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。
受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。
3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?
失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
失業保険について質問です。
現在自己都合退職の失業保険待機期間中ですが、
週20時間以上のアルバイトをしています。
4月の末で待機期間が終わるのですがそれまでにアルバイトを辞め、
再就職が決まった場合、再就職手当て(全額の60%)の対象となりますか?
現在自己都合退職の失業保険待機期間中ですが、
週20時間以上のアルバイトをしています。
4月の末で待機期間が終わるのですがそれまでにアルバイトを辞め、
再就職が決まった場合、再就職手当て(全額の60%)の対象となりますか?
給付制限期間中に週20時間のアルバイトをしているの?
それってハローワークに申告しているのかい。
週20時間以上は就職したことになるんだから、申告していなければおかしいいことになるよ。
キチンと手続きをしていれば、再就職手当の対象にはなると思うけど。
それってハローワークに申告しているのかい。
週20時間以上は就職したことになるんだから、申告していなければおかしいいことになるよ。
キチンと手続きをしていれば、再就職手当の対象にはなると思うけど。
失業保険は社会保険に6カ月入っていなければいけないのですよね?
(1つの会社ででしょうか?)
6カ月の勤務でもし社会保険料を負担しないために1日前にやめたら、受け取れないのでしょうか?
(1つの会社ででしょうか?)
6カ月の勤務でもし社会保険料を負担しないために1日前にやめたら、受け取れないのでしょうか?
雇用保険の失業給付受給には、
・退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月を1か月とカウントし、12か月以上加入納付期間がある、
事が要件になります。
雇用保険加入期間は、前職分も通算ができます。
解雇、倒産、などの自己都合退職でない場合には6か月の加入期間で受給できる場合もあります。
・退職前の2年間のうち、11日以上勤務した月を1か月とカウントし、12か月以上加入納付期間がある、
事が要件になります。
雇用保険加入期間は、前職分も通算ができます。
解雇、倒産、などの自己都合退職でない場合には6か月の加入期間で受給できる場合もあります。
失業保険について教えて下さい。現在の会社を一身上の理由で退職します。体調上、次の就職はアルバイト、もしくは無職です。正社員では考えていません。
この様な状態でも 3ヶ月後に失業保険はもらえますか?
この様な状態でも 3ヶ月後に失業保険はもらえますか?
一般資格者なら退職日から2年以内に雇用保険に加入していた月が12ヶ月以上(月11日以上出勤した月で数える)で約3ヶ月後に、特定受給資格者なら6ヶ月以上で3ヶ月待たずに貰えます。
自己都合退職になると思いますが会社都合にできれば特定に、又ハローワークで体力不足を退職理由にすれば特定になる可能性があります。(ハローワークの判断によるので退職理由が重要)
特定なら貰える期間も増えます。ただ、すぐに仕事したい事、働ける状態な事が必要なので隠さなくていいですが体調上暫く休むはNGです。
自己都合退職になると思いますが会社都合にできれば特定に、又ハローワークで体力不足を退職理由にすれば特定になる可能性があります。(ハローワークの判断によるので退職理由が重要)
特定なら貰える期間も増えます。ただ、すぐに仕事したい事、働ける状態な事が必要なので隠さなくていいですが体調上暫く休むはNGです。
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