失業給付について教えて下さい。
2009年の1月末に会社都合で失業し、翌月から失業手当を貰っていました。
4月から3ヶ月契約の短期のアルバイトが決まったので3月末で一旦失業給付を止めてもらいました(残り約50日)
そのアルバイト先で社会保険の加入した際、雇用保険・厚生年金も同時に加入しなければならないと言われ、その両方に加入しました。3ヶ月の契約では雇用保険が無駄になると分かっていましたが厚生年金・社会保険の加入が必要だったため、雇用保険には仕方なく加入しました。
しかし、本来6月末までの契約のはずが、その後も仕事があるので引き続き契約を延長してほしいといわれ
、今もその会社で仕事をしています。ただ、長期契約というわけではなく1ヶ月ごとの契約更新が繰り返されている状態で、現在
雇用保険加入期間は5ヶ月目で、来月の契約延長も一応確定しています。
そこで質問なのですが、仮に
①このまま来年の1月末まで(失業給付の有効期限)仕事が続いたとして、1月末で契約が切られた場合、現在かけている失業保険で失業手当てがもらえるのでしょうか?
(前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)
②12月末で契約が切られた場合、(①が可能な場合)どちらの失業給付を受けることができますか?
2009年の1月末に会社都合で失業し、翌月から失業手当を貰っていました。
4月から3ヶ月契約の短期のアルバイトが決まったので3月末で一旦失業給付を止めてもらいました(残り約50日)
そのアルバイト先で社会保険の加入した際、雇用保険・厚生年金も同時に加入しなければならないと言われ、その両方に加入しました。3ヶ月の契約では雇用保険が無駄になると分かっていましたが厚生年金・社会保険の加入が必要だったため、雇用保険には仕方なく加入しました。
しかし、本来6月末までの契約のはずが、その後も仕事があるので引き続き契約を延長してほしいといわれ
、今もその会社で仕事をしています。ただ、長期契約というわけではなく1ヶ月ごとの契約更新が繰り返されている状態で、現在
雇用保険加入期間は5ヶ月目で、来月の契約延長も一応確定しています。
そこで質問なのですが、仮に
①このまま来年の1月末まで(失業給付の有効期限)仕事が続いたとして、1月末で契約が切られた場合、現在かけている失業保険で失業手当てがもらえるのでしょうか?
(前回給付を受けた時期から何年間かは次の給付を受けることが出来ないとの噂をきいたことがあります。。。)
②12月末で契約が切られた場合、(①が可能な場合)どちらの失業給付を受けることができますか?
雇用保険の種類ですが、短期の雇用で雇われたのならば、短期特例被保険者ではないかと思います。短期特例被保険者は離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば、受給権が発生し、一時金(基本手当の40日分)が支給されます。
契約更新時に、質問者様が契約を拒否し、離職した場合は、3ヶ月の給付制限がかかります。
新たな受給権が発生した場合は、前職離職時の受給権は消滅します。
一般被保険者でも、会社都合の離職であれば、6ヶ月で受給権が発生しますから、現在の雇用保険を受給する事になると思います。
契約更新時に、質問者様が契約を拒否し、離職した場合は、3ヶ月の給付制限がかかります。
新たな受給権が発生した場合は、前職離職時の受給権は消滅します。
一般被保険者でも、会社都合の離職であれば、6ヶ月で受給権が発生しますから、現在の雇用保険を受給する事になると思います。
失業保険の支給額について教えてください
・
失業保険の支給額は、過去6か月の給与で決まると思うのですが、
派遣で、最後の契約月の内半月しか出勤しなかったら、支給額は減りますか?
ちなみに、派遣会社が月末までの契約にしてほしいが、出勤は月中までと
言ってきた場合です・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致しますm(_ _)m
・
失業保険の支給額は、過去6か月の給与で決まると思うのですが、
派遣で、最後の契約月の内半月しか出勤しなかったら、支給額は減りますか?
ちなみに、派遣会社が月末までの契約にしてほしいが、出勤は月中までと
言ってきた場合です・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致しますm(_ _)m
有給休暇が無い派遣を前提として回答します。
質問者が書かれているように、最終月の給与が約半額となるので過去6か月の給与の平均は若干減ります。
派遣期間が最終月の半月を含めて6ヶ月しか無いのであればそういう結果となりますが、派遣期間が最終月の半月出勤分を含めて6ヶ月以上あるのであれば、最後の契約月の最終出勤日を退職日としてもらえば、給与の平均が減少することはありません。
派遣先との契約更新が無くて次の派遣先がすぐに無いから派遣会社はそういう事を言っているんでしょう。最終出勤日を退職日とするよう要請して断る法的根拠は無いでしょう、有給休暇も無い訳ですから。派遣会社に主張は出来ます。
又、派遣期間が6か月だけだったとして、その前の仕事(派遣?)が途切れずに有った場合も同じことです。
質問者が書かれているように、最終月の給与が約半額となるので過去6か月の給与の平均は若干減ります。
派遣期間が最終月の半月を含めて6ヶ月しか無いのであればそういう結果となりますが、派遣期間が最終月の半月出勤分を含めて6ヶ月以上あるのであれば、最後の契約月の最終出勤日を退職日としてもらえば、給与の平均が減少することはありません。
派遣先との契約更新が無くて次の派遣先がすぐに無いから派遣会社はそういう事を言っているんでしょう。最終出勤日を退職日とするよう要請して断る法的根拠は無いでしょう、有給休暇も無い訳ですから。派遣会社に主張は出来ます。
又、派遣期間が6か月だけだったとして、その前の仕事(派遣?)が途切れずに有った場合も同じことです。
失業保険・有給休暇について質問です。
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
自分から申し出て退職する場合、自己都合です。
失業保険の受給には、3か月の待機期間があります。
会社が業務縮小や倒産などの場合が、会社都合です。
この場合の待機期間は7日間です。
受給期間も延長が出来る場合あります。
有給休暇については、実際存在しても中々取れないのも事実です。
退職してしまえば、有給休暇の権利は消滅しますから
退職日1か月後くらいに申し出て、その間を有給とする事は
出来るかもしれません。
特定受給者として、失業保険をアテにしているようですが、
(質問者さまの年齢が解らないのですが)
年齢が30歳未満なら失業保険は90日しかもらえません。
しかも、直近の給料を6か月分足して180で割った金額の60%が
基本日額です。
国民健康保険や国民年金に加入したり、市県民税が個別で請求来たり
失業保険受給中でも結構な支払いが発生します。
個人的意見ですが早めに退職を申し出て、有給休暇だけはもらい
その間に就職活動をして、今度は就業規則や福利厚生がしっかりした
会社に入るほうが良いのではと思います。
どうしても納得が出来ないのであれば、労働基準監督署への相談が
いいと思います。監督署からの指導が入るのは事業主にとっては
とても嫌や事でしょうからね。
失業保険の受給には、3か月の待機期間があります。
会社が業務縮小や倒産などの場合が、会社都合です。
この場合の待機期間は7日間です。
受給期間も延長が出来る場合あります。
有給休暇については、実際存在しても中々取れないのも事実です。
退職してしまえば、有給休暇の権利は消滅しますから
退職日1か月後くらいに申し出て、その間を有給とする事は
出来るかもしれません。
特定受給者として、失業保険をアテにしているようですが、
(質問者さまの年齢が解らないのですが)
年齢が30歳未満なら失業保険は90日しかもらえません。
しかも、直近の給料を6か月分足して180で割った金額の60%が
基本日額です。
国民健康保険や国民年金に加入したり、市県民税が個別で請求来たり
失業保険受給中でも結構な支払いが発生します。
個人的意見ですが早めに退職を申し出て、有給休暇だけはもらい
その間に就職活動をして、今度は就業規則や福利厚生がしっかりした
会社に入るほうが良いのではと思います。
どうしても納得が出来ないのであれば、労働基準監督署への相談が
いいと思います。監督署からの指導が入るのは事業主にとっては
とても嫌や事でしょうからね。
失業保険手続き後の待機期間に長期のアルバイトをしていても認められますか?
はじめまして。
会社を自己都合で退職後、失業保険受給の手続きを受けたいのですが、
ハローワークに離職票の
提出と求職の申込みを行った日から発生する一週間の待機期間について質問させてください。
アルバイト先に所属していても、働かない日を7日間作り、ハローワークに申告すれば待機期間として認められるとのことですが、このアルバイト先が短期、長期のアルバイト先にも関わらずということでしょうか?
現在、長期のアルバイト先に所属しています。働かない日を一週間作ることは可能ですし、また労働時間も融通が利くので、今の長期のアルバイトをしながら失業保険の手続き~受給まで行えると思うのですが…。
はじめまして。
会社を自己都合で退職後、失業保険受給の手続きを受けたいのですが、
ハローワークに離職票の
提出と求職の申込みを行った日から発生する一週間の待機期間について質問させてください。
アルバイト先に所属していても、働かない日を7日間作り、ハローワークに申告すれば待機期間として認められるとのことですが、このアルバイト先が短期、長期のアルバイト先にも関わらずということでしょうか?
現在、長期のアルバイト先に所属しています。働かない日を一週間作ることは可能ですし、また労働時間も融通が利くので、今の長期のアルバイトをしながら失業保険の手続き~受給まで行えると思うのですが…。
少し勘違いされてはいませんか?自己都合の待機は3ヶ月会社都合が7日ですよ、その間のバイトはOKですが収入分が後回しに成りますから、これも最長1年です。
つまり失業給付を受けながらバイトしても良いのか?それがバレた場合の対応策と判断しますね、バレたケースは少ないです、月に二回の就労相談で大概は通ります、給付を全部取得を目的ですと大丈夫です、嘘も方便、無給で仕事見習いとすれば構いません。
つまり失業給付を受けながらバイトしても良いのか?それがバレた場合の対応策と判断しますね、バレたケースは少ないです、月に二回の就労相談で大概は通ります、給付を全部取得を目的ですと大丈夫です、嘘も方便、無給で仕事見習いとすれば構いません。
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