出産に際し、失業保険、失業保険の延長の制度、扶養などについて教えて頂けますか?
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。
妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。
そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。
そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。
①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?
当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。
乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。
妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。
そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。
そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。
①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?
当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。
乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
突っ込みどころ満載ですが。
失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長
1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。
2.上記から分かるはず。
3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。
4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。
5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?
「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。
すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。
今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。
出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?
〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。
〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長
1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。
2.上記から分かるはず。
3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。
4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。
5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?
「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。
すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。
今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。
出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?
〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。
〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
失業保険受給による国民年金の手続きについて教えてください。
妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。
出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。
扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から
『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』
と言われました。
先日、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと3号として納付されてるようです。
ここで教えてください。
①3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか?
②変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。
③わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます。
長々とわかりにくい文章で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
妊娠を機に退職し主人の扶養にはいりました。
出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
2011年1月~2011年5月まで失業保険受給、その後また主人の扶養にはいる手続きをしました。
扶養手続きの書類を記入し主人の会社に提出したところ数ケ月して会社の方から
『奥様は、平成22年2月1日から第3号被保険者となられております。ハローワークからの失業給付金を日額3611円以上支給された場合、受給期間中は国民年金第1号への変更手続きが必要となります。(奥様の日額は4977円です)』
と言われました。
先日、日本年金機構からねんきん特別便が届き、最近の月別状況が書かれてたのですが、ずっと3号として納付されてるようです。
ここで教えてください。
①3号としてずっと納付されているようですが、1号への変更手続きは必要ですか?
②変更手続きが必要な場合、手続きの際に何か支払いが発生しますか?未納時期はないみたいなのでどうなのだろう?と疑問です。
③わたしは今どういう状況にいるのでしょうか?主人の扶養者?健康保険は主人の保険にはいってます。
長々とわかりにくい文章で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
とりあえず、回答です。
①第3号被保険者に納付義務はありません。第1号被保険者への変更手続きは必要です。
②第1号被保険者の期間が未納になるので、支払いは発生します。
③手続き漏れでしょう。
>出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
扶養から外れる手続きはしましたか?
あなたの場合、本来の流れはこうです。
失業給付を受給する(日額4977円)ので、ご主人の扶養から外れるため、会社に健保・第3号の喪失手続きをする。
国民健康保険、国民年金に自分で加入する。もちろん支払いは発生します。
失業給付受給終了後、ご主人の会社で扶養に入る手続きをする。
①第3号被保険者に納付義務はありません。第1号被保険者への変更手続きは必要です。
②第1号被保険者の期間が未納になるので、支払いは発生します。
③手続き漏れでしょう。
>出産後、しばらくして失業保険を受給するため扶養を外れました。
扶養から外れる手続きはしましたか?
あなたの場合、本来の流れはこうです。
失業給付を受給する(日額4977円)ので、ご主人の扶養から外れるため、会社に健保・第3号の喪失手続きをする。
国民健康保険、国民年金に自分で加入する。もちろん支払いは発生します。
失業給付受給終了後、ご主人の会社で扶養に入る手続きをする。
失業保険について詳しい方 教えて下さい。
通常90日の失業保険が300日受給できる方法があると聞きました。
私の現況は、
①今年1月末付けで7年
勤めた会社を自己都合(妊娠・出産の為)で退職
②3月にハローワークで妊娠・出産の為失業保険の受給延期の申請
③4月に出産・母子共無事
聞いた話しだと、産後うつ病などの診断書があれば、失業保険が300日受け取れると聞きました。本当ですか?
本当ならば、どのようにすれば受け取れるのでしょうか?詳しい方がいましたら教えて下さい。
通常90日の失業保険が300日受給できる方法があると聞きました。
私の現況は、
①今年1月末付けで7年
勤めた会社を自己都合(妊娠・出産の為)で退職
②3月にハローワークで妊娠・出産の為失業保険の受給延期の申請
③4月に出産・母子共無事
聞いた話しだと、産後うつ病などの診断書があれば、失業保険が300日受け取れると聞きました。本当ですか?
本当ならば、どのようにすれば受け取れるのでしょうか?詳しい方がいましたら教えて下さい。
結論から言うと無理です。
受給期間というのは離職票の有効期限、通常は1年たてば無効ですが、病気や出産等のやむ負えない理由があれば、離職票の有効期限の延長ができるというだけで、90日という日数は変わりません。
受給期間というのは離職票の有効期限、通常は1年たてば無効ですが、病気や出産等のやむ負えない理由があれば、離職票の有効期限の延長ができるというだけで、90日という日数は変わりません。
出産後の失業手当金について。
現在、無職で夫の扶養に入っています。
失業保険の延期をしていてもらいたいのですが…よくわからなくて困ってます。
失業保険に加入は5年未満。
月収25万円。手取り21万円。ボーナスは手取りで35万円。
日額3612円未満だと扶養のままでいいと聞きました。
私の月収の場合、日額いくらくらいになるのでしょうか?
扶養を外れて失業保険の給付を受けたほうが特ですか?
扶養内の場合、健康保険、年金等も払わなくていいのでしょうか?
現在、無職で夫の扶養に入っています。
失業保険の延期をしていてもらいたいのですが…よくわからなくて困ってます。
失業保険に加入は5年未満。
月収25万円。手取り21万円。ボーナスは手取りで35万円。
日額3612円未満だと扶養のままでいいと聞きました。
私の月収の場合、日額いくらくらいになるのでしょうか?
扶養を外れて失業保険の給付を受けたほうが特ですか?
扶養内の場合、健康保険、年金等も払わなくていいのでしょうか?
扶養でいるのと、失業保険の給付を受けるのは、どちらが得かという問題ではありません。
働ける状況にないと失業保険はもらえません。
出産のために仕事ができない状態でしたら、ハローワークで「受給期間延長」の手続きをしてください。
働けるような状態になったときから、失業保険を受けながら仕事を捜すことになります。
離職票と母子手帳を持って行ってください。
期限があります。
まずはハローワークに電話をしてみてください。 話し中が多いけど、しつこくかけて下さいね。
働ける状況にないと失業保険はもらえません。
出産のために仕事ができない状態でしたら、ハローワークで「受給期間延長」の手続きをしてください。
働けるような状態になったときから、失業保険を受けながら仕事を捜すことになります。
離職票と母子手帳を持って行ってください。
期限があります。
まずはハローワークに電話をしてみてください。 話し中が多いけど、しつこくかけて下さいね。
退職に伴う年金、保険、失業保険について。
今月末で、派遣社員として勤務致しましたが更新せず、退職しました。(現在有給休暇消化中)
これまでは、派遣会社の保険と年金に入っていましたが、今後どうすべきか教えて下さい。
今年の年収は、計算しましたが150万円を超えていました。
主人の勤務している会社の扶養にはなれるそうなのですが、今後雇用保険の失業給付を受給する予定です。
退職が決まった後、妊娠が発覚し、諸事情により出産までは求職活動も続けて給付を出産前に受けたいと思いますが
(つわりも少ないのでなるべく少しでも働きたいです)
この場合、主人の扶養にならず、国民保険と国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?
それとも、国民保険と国民年金を払ってでも失業給付の得られる額がそこまでないのであれば、
そのまま主人の扶養に入った方がいいでしょうか。その場合は重点的に働かずに居ようと思いますが・・。
ちなみに、出産予定日は2月上旬で、里帰り出産予定です。
よろしくお願いいたします。
今月末で、派遣社員として勤務致しましたが更新せず、退職しました。(現在有給休暇消化中)
これまでは、派遣会社の保険と年金に入っていましたが、今後どうすべきか教えて下さい。
今年の年収は、計算しましたが150万円を超えていました。
主人の勤務している会社の扶養にはなれるそうなのですが、今後雇用保険の失業給付を受給する予定です。
退職が決まった後、妊娠が発覚し、諸事情により出産までは求職活動も続けて給付を出産前に受けたいと思いますが
(つわりも少ないのでなるべく少しでも働きたいです)
この場合、主人の扶養にならず、国民保険と国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?
それとも、国民保険と国民年金を払ってでも失業給付の得られる額がそこまでないのであれば、
そのまま主人の扶養に入った方がいいでしょうか。その場合は重点的に働かずに居ようと思いますが・・。
ちなみに、出産予定日は2月上旬で、里帰り出産予定です。
よろしくお願いいたします。
すぐに失業保険の受給手続きをするのであれば、国民健康保険、国民年金に切り換えたほうがいいとおもいます。
健康保険の扶養の収入には失業保険も含まれますので、派遣でもフルタイムで働いていた方は扶養の範囲を超えてしまいます。失業保険の受給が終わった段階で旦那様の扶養に入れば度々切り換えることもしなくていいと思います。
健康保険の扶養の収入には失業保険も含まれますので、派遣でもフルタイムで働いていた方は扶養の範囲を超えてしまいます。失業保険の受給が終わった段階で旦那様の扶養に入れば度々切り換えることもしなくていいと思います。
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