再就職手当は週20時間以上で、一年以上雇用の見込みがある場合ですよね?
・試用期間の3?4ヶ月は週20時間未満
・試用期間終了後は週20時間以上になる
・パート勤務
・一年以上雇用の見込
みあり
・失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あります
この場合、再就職手当は難しいような気がしますが…
就業手当はできたら避けたいです。
基本手当をもらい続けることは難しいでしょうか?
・試用期間の3?4ヶ月は週20時間未満
・試用期間終了後は週20時間以上になる
・パート勤務
・一年以上雇用の見込
みあり
・失業保険の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あります
この場合、再就職手当は難しいような気がしますが…
就業手当はできたら避けたいです。
基本手当をもらい続けることは難しいでしょうか?
週20時間未満の3~4ヶ月は雇用保険未加入でしょうから再就職手当は無理だと思います。
それまで待つか、もしくはアルバイトと言う形で雇用保険なしで働いてみるか。
週20時間未満で4時間以上の場合は働いた日の基本手当が先に繰り越しになりますのですぐには貰えません。
一旦受給資格を失って、終われば再度もとに戻ると言う形になると思います。
詳細はハローワークに相談ですね。
それまで待つか、もしくはアルバイトと言う形で雇用保険なしで働いてみるか。
週20時間未満で4時間以上の場合は働いた日の基本手当が先に繰り越しになりますのですぐには貰えません。
一旦受給資格を失って、終われば再度もとに戻ると言う形になると思います。
詳細はハローワークに相談ですね。
結婚退職後の国保、年金について。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)
まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。
そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。
②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?
③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?
自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1.
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。
国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。
2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。
「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。
3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?
被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
失業給付と健康保険・年金の扶養について教えてください。
現在、夫婦とも国民年金・国民健康保険に加入しています。
今月から夫の会社で社会保険に加入することになり、私は扶養に入りたいと思っています。
私は現在パート(1月中旬~3月中旬の契約)で働いていますが、就業前は失業給付を受けておりました。
失業保険の支給残日数が19日あります。
給付日額は5,550円です。
現在の契約終了後も仕事を探し、扶養範囲内の収入で働くつもりでおります。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
詳しい方、ご説明お願いします。
現在、夫婦とも国民年金・国民健康保険に加入しています。
今月から夫の会社で社会保険に加入することになり、私は扶養に入りたいと思っています。
私は現在パート(1月中旬~3月中旬の契約)で働いていますが、就業前は失業給付を受けておりました。
失業保険の支給残日数が19日あります。
給付日額は5,550円です。
現在の契約終了後も仕事を探し、扶養範囲内の収入で働くつもりでおります。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
詳しい方、ご説明お願いします。
今のパートを退職した後、再度、失業給付を受ける場合の話をしているつもりでしょうか?
パートで働いている間は、そのパートの給与の月収額による判定です。
失業給付を受けている間は、その日額による判定です。
先の失業給付の受給期間内なら、退職の翌日から支給開始ですから、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者になれるはずです。
実際の手続きは、認定日後でしょうが。
パートで働いている間は、そのパートの給与の月収額による判定です。
失業給付を受けている間は、その日額による判定です。
先の失業給付の受給期間内なら、退職の翌日から支給開始ですから、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者になれるはずです。
実際の手続きは、認定日後でしょうが。
長年勤めた会社を退職し、失業保険受給が終わり、3月に主人の扶養に入りました。今月松から正社員として社会復帰することになったのですが、次の会社で雇用保険も健康保険、年金も加入するので
何か私のほうで主人の会社へ申出、手続き等することはありますでしょうか?
何か私のほうで主人の会社へ申出、手続き等することはありますでしょうか?
ご主人の健康保険の扶養から外す手続が必要です。
質問者さんが就職先で社会保険に加入する日付で扶養を外すので、先にご主人の会社の担当部署に社会保険に加入する日付を連絡しておき、新しい健康保険証が届いたら写しを提出するとよいでしょう。
質問者さんが就職先で社会保険に加入する日付で扶養を外すので、先にご主人の会社の担当部署に社会保険に加入する日付を連絡しておき、新しい健康保険証が届いたら写しを提出するとよいでしょう。
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