失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?

詳しい方、よろしくお願いいたします。
受給中のアルバイトについては可能です。以下私の認識を回答します。
「受給中のアルバイトについて」
週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当日額は後に
繰り越され最終の認定日プラス1~2回 認定日が増え繰越日数が加算される。 (後でもらえることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はありません。

1日4時間以下の場合でバイトの収入日額が基本手当日額より
多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
勿論、認定日には申告書のカレンダーに○印をつけてキチンと申告することが必要です
失業保険の質問です
会社都合で失業。
調べてみたら、
特定受給資格者 で、7日の待機期間後支給とありました。
被保険者期間が、
1年未満
1~5年未満
5~10年未満

によって支給日数が相違します。

この、被保険者期間 は、退職時の企業の勤続期間ですか?

現在の会社10ヶ月しか勤続していません。
その前の会社は3年ぐらいありました。
(共に、雇用保険加入していました。)

もし、合算できるとしたら、
以前の証明はどうするのですか?
それとも、今の会社の10ヶ月の期間が基準に?
被保険者期間は、加入期間です
加入期間の間が1年未満なら継続して全て加算されます
雇用保険の番号で管理されているので届とかしなくてもハローワークで把握できます

遡及の期限はありませんが
A社とB社での加入に於いて1年以上の間隔があると
A社の加入期間は加算されず消滅です。
詳しい方よろしくお願いいたします。

私は昨年の12月から職業訓練を受講しており、訓練の合間に就職活動を開始し、
おかげさまで希望の就職先で内定をいただく事が出来、5月末の訓練修了ま
で残りのカリキュラムを残すばかりとなりました。

そんな中、訓練校の同じクラスにいる人について質問なのですが、
その人は困った人で
これまでの訓練期間の3割は
(全体の8割受講しなければ退所処分)
「父親の介護で家を離れられない」
そのような理由で休んでいるはずなのに
翌日訓練校に来ると
「昨日飲み会で飲みすぎた」などとつじつまの合わない発言をしてみたり、
授業に出れば出るで内容は関係ないと言った感じで携帯をいじくっていたり、居眠りをしていたり…

あげくの果てに
訓練修了1ヶ月前と言う事で
訓練校の就職相談員との就活状況の確認をする面談があり、ひとりひとり就活状況を報告したのですが、
(就職相談員との相談・企業見学・企業への応募・企業の面接就職活動として用紙に記入して報告)

就職活動をする事前提で入所したのにも関わらず
これまで一度も就職活動をしておらず、用紙も何も記入されていない状態だったそうです。

にも関わらずその人は「就職活動をしている」の一点張りでした。

また「失業保険が切れる寸前で入所した」とも言って
完全に金目当てで通っています。
振り込み日には「今日は給料日!!」と言ってますし…


訓練態度は最悪で訓練を嘘ついてズル休み
「就職活動をする事前提で入所」と職員から念を押されても就職をする気もなくごまかしている
嘘とごまかしばかりの困ったこの人は失業保険の不正受給に当たらないのでしょうか?

真面目に訓練を受けるのは当たり前ながら、楽して金目当てで入所している人間がいると腹立たしいです。

長文ですみません
よろしくお願いいたします。
職業訓練の実施に当たっては、本来の目的である「早期就職の目標を果たす為、一心に訓練に集中し技量を身に付ける」とは裏腹に現実は訓練実施施設側は委託訓練実施奨励金や加算金目当てであり、受講者も失業手当や通所手当の延長支給や職業訓練受講給付金目当ての受講が多く、需要と供給がマッチして居りますので設問にある「真面目に訓練を受講している者の不満」がかき消されてしまいます。
尤も日本は就労しても高額な税金を盗る国ですので、少しでも取り返したいと思うのは致し方なく、制度を上手く利用していると云われれば法治国家である以上、制度解釈の相違迄は踏み込めないのが現実です。
殊公共職業訓練の離職者訓練に関しては在職中は雇用保険を支払続けていた訳ですので、少しでも取り戻したいと思う(金目当て)心理状況も理解出来ない訳ではありません。
求職者支援制度は雇用保険も払わずに何もせず国庫の職業訓練受講給付金目当てで受講している者も多く、生活保護に集る者と同じ状況になっております。 この為、職業訓練受講給付金並びに認定職業訓練実施奨励金の支給要件を厳しくして不良事業者並びに受講者を追放する動きが見られますので、離職者訓練に関しても次第に制度運用が厳しくなって行くと考えられます。
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