雇用保険についてお聞きします。H21.7~H22.2まで失業保険に加入してました。
過去六ヶ月の給料は892,162円です。

妊娠して退社したので、延長の手続きを済ませてあります。来月から働けるので、就活しながら雇用保険をもらう予定です。
この場合、だいたい一ヶ月いくらぐらいもらえるのでしょうか?
基本手当日額3,600円強が90日分だろうと思います。

それを、4週間おきに28日分づつ受給します。


しかしH21.7~H22.2だと、半年以上1年未満ですね。

離職理由はなんでしたか? 自己の判断による離職だと、受給資格がありません。

会社側の都合で離職という事になっていれば、受給資格ありですが・・・


受給資格があるとして、受給期間中は旦那さんの社会保険の扶養から抜けて、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。

扶養に入っている人は失業給付が受給できないのではなく、失業給付を受給している間は社会保険の扶養に入れないのです。
失業保険受給の方法
会社都合の退職にできるケース【残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること】

残業時間が分かる書類を用意する必要があります。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。
入社時の契約書など、実働時間が書かれているものを探してみましょう。

タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いです。
上司や会社の認め印のある書類のコピーが好ましいです。


普段から残業が多い人は、3ヶ月我慢して計画的に残業して辞めてしまうと言う手が使えます。 一番会社都合にしやすいケースと言えます。 とありました。私はアルバイトです。ですが有給がたまっているので使って辞めるつもりです。上記の条件は満たす見込みがあるのですが 有給を使うと2ヶ月45時間残業、直近の3ヶ月目残業0で条件を満たさなくなってしまうのでしょうか?
労働基準監督署に相談しに行けばいいのではないでしょうか?

1か月45時間 3か月以内の期間及び1年

労働基準法第36条第2項~4項の規定だと思われます。

労働時間の延長の限度等に関する基準です。

36協定をしていなかった会社は違法になるのでは?
派遣の失業保険について
今日の夜に派遣の担当と話すので、できれば早急にお願いしたいのですが、

実際に知ったのは先週の金曜、今勤めている所長から言われましたが、
所長は話がいってると思ってたようです。

派遣担当からは、その日(金曜に)連絡はなく
今日大事な話をする事を、メールで伝えてきました。

普通、派遣の期間を終了告知するのであれば、
1ヶ月より先を言うべきだと思うのですが、
1ヶ月を切ってだと、違反になりませんか?

前回の更新の時に、今回だ契約期間が短いけど、年度末の関係で
そのまま続行するから、問題ないですよって言われてたのにも関わらずです。
それっておかしくないですか?

会社都合で、失業保険を受け取りたいと思ったんですが、
去年の10月から1年働いてないと受給できない、みたいなことが
サイトで書いてあるんですが、実際どうなんでしょうか?
当方、現職場は、去年の5月からです。(1年未満)

一応派遣担当には、会社都合で、と言ってみるつもりですが、
どうか、お力添え、宜しくお願いします。
派遣先から一方的に終了を言い渡す事は、ビジネスの場では結構多い様です。
間に派遣会社が入っていますので、会社(派遣先)対会社(派遣元)で派遣先が折衝では有利立場にいるのは間違いありません。

さて、違反かというと派遣先と派遣元との契約書にもよりますが、あなたと派遣元(派遣会社)との間では雇用関係が成立していますので、雇用打切りされたのであれば、派遣会社は次に変わる職場を見つけてこなければなりません。
見つからなければ、残念ながら失業となります。

続いて失業保険についてですが、間違いです。
会社都合(解雇)の場合には6ヶ月。
自己都合退職については1年です。
去年の5月からであれば、2月末で9ヶ月ですので要件を満たしています。

つまり、退職にあたって失業保険が支給されるには会社都合退職でなくては貰えません。
担当者と話をするのであれば、急な打切りですので解雇として退職出来る様に処理して貰うように話をしてみて下さい。
失業保険受給資格について☆
雇用保険加入期間が直近2年の間に12ヶ月以上というのは別々の職場でもいいのですか?
転職する際の空白期間が1年未満なら、雇用保険加入期間は通算されますので、別々の職場でも大丈夫です。
間が1年以上空いてしまうと、前職の加入期間はリセットされてしまいます。
派遣の失業保険給付について教えてください。
雇用保険加入で1年と数ヶ月働いていた派遣先との契約が今月末で終了になります。
しかし、派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。
ただ、再契約をしたからといって、今後同じ派遣先、同じ勤務先で長期で続けられるかどうかは
今のところ全くわからないとのことです。
半年以上前からこのような状態が続き、急に1ヶ月更新に変わってしまったので、
いつ契約終了になるかと、心配しながら続けていた矢先今回の契約終了とのことでした。
ある程度の期間長期で働ける仕事、もしくはせめて3ヶ月更新で働けるところに
この契約終了を機に、勤務時間や、職種の違う仕事を探したいと思っています。
その場合、この再契約の話を断ってしまうと、
万が一すぐに次の仕事がみつからない場合でも、自己都合の退職扱いになり、
失業保険受給までに3ヶ月待たなければ給付されないんでしょうか?
教えてください。
>>派遣先が変わるだけで、同じ勤務先での再契約の話があります。

同じ勤務先とは派遣元(派遣する会社=所属会社)のことでしょうか?
派遣元からは、次の仕事の紹介はあるが、1ヶ月更新で不安定なので、「せめて3ヶ月更新」で安定して仕事をしたいということかと思います。尤もな話と思います。以前は長期契約であったのに、急に短期契約になったということで、契約条件が以前と変更されたということと推察されます。

そこで、自己都合か会社都合かを検討してみます。
派遣スタッフとして1年以上働いた後に、契約期間が満了することはよくありますが、直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いとされ、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求したり、失業給付を受けための手続きを開始する意思を明確にしたときは、自己都合(待機期間3ヵ月)になります。(厚生労働省の通達)
そこで1ヶ月間は続けて次の派遣先を探し、その後に給付申請すれば「会社都合」となります。

新規の派遣の仕事の条件が合わないために、結果的に派遣先が見付からなかった場合も、「会社都合」になります。
したがって、3ヶ月更新以上の派遣先を探して欲しいと派遣元に要望し、その条件に合わない仕事は受けなくとも問題ないでしょう。
その上で、「勤務時間や、職種の違う仕事」を見つけるために、雇用保険給付は会社都合退職として認められると思います。

>>派遣会社は同じで派遣先が変わり、販売業務になるので実際勤務する場所は今までと同じになります。

「派遣先が変わ」るといっても、同じ会社(派遣先)であり、かつ勤務に連続性がある(間が空かない)なら、連続した契約と考えることもできます。
もしそうなら、「自己都合の退職」になる可能性はないわけではありません。
しかし、契約上は現在の勤務とは別契約(契約書が別)であり、次の仕事は希望条件(職種、契約期間)に合わないことが明らかなら、通常の期間満了になる可能性は大きくなります。
契約文面がどうなっているか、質問からははっきりと分かりませんので、こうだと明確には言い難いのですが、通常の期間満了になれば、会社都合にできる可能性はあります。
関連する情報

一覧

ホーム