年末調整と確定申告について教えて下さい!

妊娠したため、今年の3月末で仕事を辞め、失業保険の受給延長をし、旦那の扶養に入りました。
そこで、

①旦那の年末調整には私の必要な書類等はあるんでしょうか?

②私の1月~3月分は確定申告が必要でしょうか?
全く無知な為、変な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。また、年末調整・確定申告で何かとくになることがあれば教えて下さい。
①あなたの源泉徴収票が必要となります。(あなたが不要になるかどうかを収入により判断するためです。)

②あなたが退職時に既に年末調整を済ませていれば、何もすることはありません。もし、行っていない場合、所得が20万あれば確定申告が必要です。
失業保険の計算について

主人の代わりに質問させていただきます。

2013年4月?7月途中まで日本で仕事をしており。2013年7月?2014年8月中旬まで海外で仕事をして解雇にな
ります。

給料は日本の銀行に入金されていますが、日本で仕事をしていないため、年末調整の際は日本で働いた分(2013年4月?2013年7月中旬)の所得を基準に還付金をうけとりました。
ただし、厚生年金、社会保険、雇用保険は2013年から現在までちゃんと加入しております。

そこで質問ですが、今回解雇になり、失業保険をもらうことになると思うのですが、もらう金額の基準はどのようになりますか?

①海外で仕事していた収入も含まれる。
②海外で仕事していた収入は含まれない(日本で仕事していた収入を基準にて計算)。

ご存知の方おりましたら、回答お願いいたします。
他HPから引用ですが。

国内から給与が支払われている場合は、海外勤務者に対して支払われる給与のうち、国内勤務に服する場合に支給されるべき給与と同等の額を限度として、保険料や基本手当日額の算定基礎となる賃金として取り扱います。
海外勤務手当などが別に支払われている場合には、その超過額に相当する額については実費弁償的なものとして賃金とは認められません。
確定申告について質問です。
31歳、既婚、子供なしの女です。夫は自営業です。

今年2月まで常勤で勤めており、1月と2月の収入は81万円でした。その後失業保険給付を受け、9月から月五万程度の非常勤勤務を始め、11月からは月16万くらいの非常勤勤務を並行して行っています。源泉徴収額は17000くらいでした。
今まで会社勤めでしたので確定申告をしたことがなく、する必要があるのかさえわかりません。不安を感じているので教えていただけるとありがたいです。
全て、給与収入ですね?他は無いことを前提とします。

まず、3つの会社から源泉徴収票をもらいます。
会社には、所得税法第226条により、交付する義務があります。

シミュレーションしてみました。
①A会社 給与収入 81万
B会社 給与収入 5万×4ヶ月 = 20万
C会社 給与収入 16万 × 2ヶ月 = 32万
合計 給与収入 133万
② 133万円 - 65万円(給与所得控除額の最低額) = 68万円が給与所得金額
③ 68万円 - 38万円(基礎控除額) = 30万円が課税所得金額
但し、社会保険料控除、生命保険料控除等あれば、さらに減額
④ 30万円×5% = 15,000円が所得税額
⑤ 源泉徴収されていた所得税額が3つの会社で合計40,000円ならば、差引き25,000円が還付されます。

あなたの場合は、確定申告をしなければならないし、
すれば還付される可能性が極めて高いですよ。

また、旦那さんの確定申告において、配偶者特別控除を受けられる可能性も高いと考えられます。

ちなみに、失業保険は非課税所得なので申告をする必要はありません。
年末調整について
少し複雑なため質問させてください。

2011年12月から2012年 4月・・・無収入のため夫の扶養に入っておりました。

2012年 5月から2012年 8月・・・失業保険を受給したため、国民健康保険に入っておりました。

2012年 9月から2012年 10月・・・まで無収入のため夫の扶養に入りました。

2012年11月から現在 ・・・フルタイムで働くようになり、夫の扶養から外れました。

このような場合、私は夫の会社のほうで年末調整をしていただくのは可能なのでしょうか。
それとも今年になって2か月しか在籍していない私の会社または自分でするしかないのでしょうか。

収入と言える実際働いていた期間は今月と来月のみとなり、
月給20万だとした場合、年間収入が40万(失業保険を除く)となります。
自分なりに調べてはみましたが、理解に苦しんでしまい助けてほしいです。。。

あと、今年は医療費がとてもかかってしまい、生命保険も使用したのですが、
以前年間いくらか医療費がかかったら少し返金してもらえると聞いたことがありまして・・・。
そういったことを年末調整の資料に書くことはあるのでしょうか。

無知で大変申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
フルタイムで勤務しているので、年末調整してもらいましょう。
正社員並に働いているのであれば、年末に在籍していれば、対象です。
税金など引かれている場合には全額還付になります。

また、医療費控除については
支払額から保険金を引いた金額が対象になります。

平成24年については
妻(そもそも所得税がないから妻の医療費控除に出来ない)は
税法上も扶養になるので、夫の所得税の計算において
妻の医療費を医療費控除として適用します。

医療費控除は確定申告でしか適用できないので
夫が会社から源泉徴収票をもらって
医療費控除(領収書が必要です)の適用を受けます。

妻の失業中の国民健康保険料についても
夫の社会保険料控除に加算可能です。
これは年末調整でも確定申告でも適用できます。
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