失業保険について、特定理由離職者として扱ってもらえますか?
現在正社員事務員で約2年働いています。
半年前から頭痛をはじめ色々な体の不調が出始め、こちらで以前質問し若年性の更年期じゃないかと婦人科へ行きましたが、結果メンタルの問題でした。
事務所の所長の態度・言動が積もり積もって、とうとう異常をきたしはじめたようです。
(周りの人からも嫌われていますが、所長に対して誰も文句は言えません)

普通に話せば良いことも、男のヒステリックというか、気分で文句を言ったり、女の腐ったような嫌味を言ってきたりします。


会社で以前は何とか流せていたことが段々と流せなくなり、心の負担となって出てきてしまったんだと思います。
仕事には今のところ支障は出ていません。普通にやっています。

しかし、会社での所長の態度等で自分の心がいっぱいいっぱいで帰宅すると、帰宅して一切家事もできなくて子供(8歳)に迷惑をかけたり、意味もなく涙があふれたり、訳のわからない不安感に襲われたりという症状が出始め、心療内科で処方された薬を飲みはじめました。
ただ、そういう症状が出るのは、まだたまにあるだけです。


しかしこの会社にいる限り、この所長は変わらないし(周囲は助けてくれないし)、自分の体も家族も大切なので退職しようかと思います。
仕事の内容には全く不満はありませんでした。条件も良かったので、余計に残念でなりません。
ずっとフルタイムで事務仕事をしてきたので、それなりにスキルもあるつもりです。


こちらで色々調べていたら、特定理由離職者という言葉を知りました。
ほんの少し心を休めたら、また復職したいと思っています。
ただできればもらえるものはもらいたいとも思います。
(会社の退職金は3年以上からなのでありません)

事務員は私1人の為、療養休暇もありえません。


長々と書きましたが、
・医師の診断書等があれば、この状態で待機なしで受給されますか?
・何か準備するもの、会社と交渉しなければならないことはありますか?

・年末調整等を済ませた12月末で退職するのが、一番楽でしょうか?

すみません、ご存知の方 アドバイスをお願い致します。
色々な不安から、自律神経のバランスが悪くなってますね、自律神経失調症や不安神経症は、原因を取り除かないと、なかなか治りませんので、退職もありかとは思いますが。

特定理由離職者に該当するには、就業不能の診断書が必要です、薬を飲みながら、仕事をされてる方は沢山いますので、医師が書いてくれるかが、まず問題で、特定理由離職者の資格を得た場合、求職活動するには、今度は医師の就業可能の診断書が必要になります、自己都合退職と特定理由離職者では、給付制限が付くか付かないか程度です(もう一つ国保料の軽減制度にも該当しますが)、病気での特定理由は、診断書等の問題と、病気で退職して、もう求職活動ですか?と職安側はなります。(嫌な方と離れたら即治りましたでもいいかもしれませんが)
また、正社員事務ほど難しい就職はありません、世の中失業者で溢れてますよ、昨日、久しぶりにハローワークに行く用がありましたが、まぁ凄い人でした、今後のことも、しっかり考えて下さいね。
失業保険を受けとるには、就活をしなければなりませんが、ハローワークの閲覧の仕方教えてください。スタンプはいつどこで頂くのですか?
私の地域では閲覧のみでも大丈夫ですが、
地域により相談までしないといけませんが。(しおりで確認をしたほうがいいですね)
私は相談窓口で雇用保険受給資格者証を出したらスタンプ押してもらいました。
また閲覧したい時は窓口の相談員の方に声をかければ、閲覧できるようになります。
私の地域では混んでる時は閲覧時間制限がありますので、確認した方がいいですね。
失業保険の第2回の認定日が来週あるんですが、失業保険にしおりには確認印があれば閲覧も求職活動の範囲に該当の中に入ってるんですが・・・
閲覧を2回したら認定されるんですかね??
各・ハローワークにより、、、違うようです。

私の行ってるハローワークは、、、求人企業数が少ないので、2回の閲覧数で良いのですが、、、都内のような・求人数の多い地区のハローワークでは、窓口で紹介を少なくても1回受けないと、ダメなようです。

確認が、、、必要です。
そして、ギリギリの条件クリアは、避けるべきだと思います。。。。
失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
自己都合退職の場合

失業給付申請(起算日)から七日間は待機になります
七日間は失業状態を証明するための期間でバイトなども不可。

この後、自己都合だと三ヶ月間の制限期間があります
ここは届ければ月に14日未満ならバイト可能です
また求職活動実績の報告も必要です(認定日)
バイトした日は失業していないので失業給付がうけられませんが消滅するのではなく繰越します

傷病給付に制限はつかないような覚えですが最寄の職安で相談するのが確実です
失業保険の認定日について教えて下さい。10月5日に会社都合で離職し、離職票を会社から受け取ったのですが、17日現在まだハローワークには提出していません。
ハローワークが指定した日にハローワークに行かなければ手当は貰えないと聞きました。できるだけ早めに持って行きたいのですが、今月23日から11月5日まで旅行の予定があり、ハローワークに手続をしてしまうと旅行中に、その行かなければいけない日が入るかもと思い、質問させてもらいます。
・ハローワークで手続をした日から、その行かなければいけない日まで、だいたい何日かかるのか?
・離職日から1ヶ月たってからでも手続可能なのか?
どなたか教えていただけませんか??何も知らないので、どうしてよいのか困っております。
離職してから一ヶ月してからでも手続きは可能です。
ただし離職してから受給できる期間がありますのでなるべく早く手続きしましょう
あなたは会社の都合で退職なので給付制限はないのですぐに給付が開始されることでしょう。
手続きして一週間は待機期間でそのあいだはいかなくてよいです。
そのときい認定日の説明があり認定日は四週間に一回
そのあいだに最低二回は就職活動証明書をもらって、活動(職安で求人の閲覧や、めんせつなど)
いないと給付はうけられません
関連する情報

一覧

ホーム