特定理由離職者の認定について
これから失業保険の手続きをする者です。
無知で大変申し訳ございませんが、ご指導いただけると嬉しいです。
先日ハローワークに行った際に、特定理由離職者に認定されると、給付条件が変わってくるとお聞きしました。


私の場合・・
正社員で勤続7年、退職前の残業時間は、45時間に満たないのですが、
月の9日のうち3日は休日出勤をしており、休日出勤時間を残業時間にプラスすると、45時間を3ヶ月連続で超えます。
ちなみにシフト勤務で、休日は不定期です。
また、会社では残業も多く36協定を締結しております。

そこでお聞きしたいです。

1、特定理由離職者に認められる、「退職直近の残業時間が45時間以上、連続3ヶ月」というのは
休日出勤時間も含まれるのでしょうか?

2、36協定締結で残業を承諾した身ですが、それはこの申し立てとは関係がないでしょうか??
締結していると、申し立ても無効。という可能性はあるのでしょうか?

実際には勤務時間が長過ぎるのと、休日が少ないため離職しましたが、
会社に確認をとる。というのを聞き、確認をとったのちに認められなかった場合
円満に退職したのもあって、とても気まずい思いをするのではと思い、
こちらで質問させていただきました。

出してみなければわからないのは、重々承知ですが、
思い切って申し立てするという感じでして・・・
もしご存知の方がいらっしゃれば、とっても助かります。

よろしくお願い致します。
(1)45時間の数え方は、1ヶ月で、次の時間を合計したものです。

(1日の労働時間8時間(休憩時間を除く)を超過した時間の計)

(1週間の労働時間40時間(〃)を超過した時間の計)

休日出勤すれば、代休や振り替え休日を取らない限り、
1週間で40時間を超えますので、その超えた時間は、残業時間
として、カウントされます。

通常、週の始まりは、日曜日から数えます。

従って、休日出勤時間を単純には数えません。


(2)36協定締結で残業を承諾した身でも、関係ありません!
締結していると、申し立ても無効。という可能性は無いです!

(3)手続としては、会社の残業手当の給与明細もしくは、
会社の時間外勤務の証明書を発行してもらってください。
証明書は、各月の時間外勤務を記載したもので、簡単な
書式でOKです。

(4)離職票の裏面に本人の署名が必要です。離職票を
受理するハローワークで、45時間以上の残業のため退職
したことを主張してください。
会社は、裏面の箇所に4Dの判定をして離職票を作成して
いるでしょうから、3Aの特定受給資格者を主張しましょう。

但し、直近3ヶ月、すべてが45時間を超えていることが、
絶対必要です。
失業保険について質問です。
先日、失業保険の手続きをするためにハローワークに行って来たのですが、0.5ヶ月分足りないので手当はもらえないと言われました。
やめる際に、いついつまでは引く次、有休消化(17日分)などもあるので働かせてほしいと言ったのですが、やめる日って言うのは会社が決めるもの、有休もこれから働く社員に与えられるもの。別に今まで有休をとるなと言った事も無いのだから使ってなかった分に関しては知らない。と言われ、引き継ぎなどもそこそこ(引き継ぎ用にマニュアルなどは作成しておきました)で、有休も粘って5日ほどいただいてやめる事になりました。やめたあとも、仕事の事で何度か電話などで質問などもされました。
また、やめる前に、失業手当についても質問したのですが問題は無いからと言われていたのですが、結局半月(10日)分不足と言われてしまい受ける事が出来ません。
ハローワークの方には不服申し立てをしますかと?その際はレポートの提出が必要になり、必ず受理されるとは限りません。と、言われたのですが最後の最後までごたごたしたくないのですが。
会社に言って離職日(就業期間)のみ修正してもらうなどしたりとかは可能なのでしょうか?
可能かどうか、というか事実がどうなのか?ということです。
会社としても実際労働(有給)していない期間を在職期間として認めるかどうか、ということでしょうね。

あなたが「欠勤という形でもいいので、退職日を延ばしたい」というのであれば会社も考えるかもしれませんが、一回職安に出てしまった書類を職安で安易に書き直してもらえるか、ということです。

結局、会社が「離職日を間違えて記載しました」と非を認めて「訂正届」を提出し、3枚複写のうち、1枚目の会社控え、2枚目の職安控え、3枚目の(あなたが持っている)離職票を集めて二重線を引いて訂正する、という形になるので、会社としても面倒です。出勤簿もその退職日まで「欠勤」として記入しなければいけないですし。

それでも会社に交渉してみる、会社でNO!といわれたら「不服申し立て」をしてみればいいでしょう。
会社としては面倒なだけで、失業をもらえるためには、と協力してくれるかもしれません。


ただ、一点。
>やめる日って言うのは会社が決めるもの
これは間違いです。辞める日(希望日)は、労働者が明示するもの。退職届を記載しているのであれば、それは客観的な証拠となりえますが。

有給は辞める直前でも請求は可能ですが、きちんと未消化分が何日あり、それを消化する為の退職準備をしていれば有給消化後の退職という形で終われたかもしれませんね。
しかし、たった10日で支給されないのは悔しいので、可能性があるならかけてみたらどうですか?(会社次第、という部分が多いですが・・・)
失業保険受給中のバイトについて教えて下さい。

現在失業保険、日額4785円支給されています。延長があり、あと残り44日です。

そして、週2日で日雇い派遣一日7時間の6千円でアルバイトし
ながら仕事を探そうと思います。

この場合申告する際、何か問題がありますか?ちゃんと申告すれば大丈夫でしょうか。

こういった場合は減額、後送りのどちらになるんでしょうか?


あと、申告書の書類の書き方なんですが、×印をつけて金額を書くだけですか?何か働いた証明みたいなのも必要なんでしょうか?説明の本にもそういうのは書いていなくて。

説明不足でしたら申し訳ありません
。どうかお知恵をお貸し下さい。

よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制の中で以下のことが決まっています。
「週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。」
上記のように申告さえすれば特に問題はありません。
また働いた証明書類は添付の必要はありません。あくまでも正直ベースで自己申告です。
職業訓練は居住地の管轄のハロ-ワ-クの講座しか受けれないのですか?
私は奈良在住ですが、勤務は大阪希望なので、現在、大阪のハロ-ワ-クで求職活動をしています。
でも、失業保険の手続は奈良のハロ-ワ-クへ
行くのですよね?(まだ、離職票が届いてないので手続していません)
はい。もちろんできますよ。勤務地になるハローワークへ手続きに行ってください。
自分はできましたから。ちなみに、自分はラッキーなことに空きがあり2つ受講できました。
失業保険について。昨年末退職し、介護理由で延長給付処理されました。まだ失業保険は受給していません。
介護制度を利用し始めて二、三年になりますが、本人が自宅介護を希望する為、当初はデイを嫌がったり、打ち合わせや担当者交替等トラブルが多く、退職しました。しかし最近はデイにも落ち着いて来ました。デイ利用等で、夏冬にはショ-ト利用に慣れさせたいと思っています。まだ不安定ですが、そろそろ手空時間が出来て何か仕事をしたいと思いますが、きちんとした仕事に就くにはまだ早い気がして、失業保険は受給せず、先ずはフリーペーパー等で探して、アルバイト的に、週二、三日の数時間とか、在宅で内職をしたいのですが、この場合、失業保険受給資格消滅とか何か障害がありますか?
消滅させた方が無難です、延長中は一切の賃金に関わる労働行為は禁じられており、それが発覚しますと、延長は取り消し、受給資格も無くなります。
働くなら、延長解除して下さい、働き始めますと、受給資格はありません。
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