失業保険について
ご教授ください。

現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。

その時に雇用保険に入っていたのですが

この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?

自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…

との結論になったのですが…

去年の10月までは正社員として働いてました。

10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。

知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
受給期間延長の手続き病気やけが、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は、

「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。



雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、

通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。



そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。



受給期間延長の手続きができる方
(1)病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方

(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方



これらの方は基本手当を受けることはできませんが、受給期間を延長できます。



受給期間を延長すると通常1年の受給期間(有効期限)を

最大3年間(又は1年間)伸ばすことができます。

(※給付日数が多くなるわけではありませんのでご注意ください)





従って、雇用保険の受給期間延長申請に関しては退職後の話となりますので本件に関しては延長云々の話ではないのかと判断します。
派遣会社ふざけるな!!マジでぶちギレそうです!!

工場派遣。
資格の勉強期間として派遣を選びました。
契約期間は1年間。
しかし景気が悪くなりクビ。

5ヵ月と25日でクビ。

あと5日働けば有給が10日つく。
あと5日働けば失業保険もおりる。
あと5日で…土日があるから実質あと3日働けば失業保険申請出来る。
失業保険さえおりれば3ヵ月間は失業保険もらえますし半年は勤めさして下さい、それじゃないと貯金を生活費にあてなきゃいけないですし困りますと言っても答えは無理!!

俺は夜勤の為昼間は会社に出勤しません。
だからこの話を社員の仕事時間の昼間に電話でされました。
人生を左右する話は社員が夜勤の時間まで会社に残り話すのが当然、または最低でも俺が昼間に会社に呼び出されて話を聞くのが当然の事。

電話一本です。

慣れない夜勤の為、体調が悪くても休んだら迷惑かかるからと仕事を一度も休まずに行った答えがこれです。

面接では会社と共に一緒に成長していきましょうってさ。

この会社を辞めたくないってわけじゃなくあと5日だけ延ばしてくれるだけでいいのにそれすら無理って。

失業保険さえ出ればまだ就活中の生活が厳しいですがマシなのに…
派遣会社はどこもそんな感じですよね。
こっちの事なんて何にも考えちゃくれない…。
契約期間が1年なのに半年でクビっていうのは
酷いですよね、契約書を持って然るべき所に
相談してみてはどうでしょうか?
失業保険について質問です。
今月いっぱいで、派遣会社を退社します。辞める理由は、最近の地震の影響により、契約を更新できなくなりました。
この場合、派遣側は契約満了と言っていたのですが、この場合、直ぐに失業保険は貰えますか?
今月は、まだ契約しているのですが、今月いっぱいまで仕事が休みです(休業補償はもらっています)
早く、離職表を派遣側から頂きたいのですが、契約の期間中にでも用意はしてもらえますか?
自分的には、契約満了の形で、直ぐに失業給付金が頂けるのか心配です。

後、初回の失業給付金をどうしても沢山の日数分を頂きたいのですが、どうしたらいいですか?
本当に生活できなくって困っています。

初回の説明回から、認定日までの間の日数分を最初は頂けると聞いたのですが、その期間はのくらいなのでしょうか?
無知ですいません。
ここに質問してる場合では無いのでは?
『失業保険』で検索すれば色々情報が出てきます。
土日の間に調べて、即ハローワークに相談に行くのをお勧めします、
失業とアルバイト
月曜から金曜まで9時から17時までのフルタイムの派遣社員をしておりましたが5月末で更新がなくなり退職となります。
扶養家族もおり、収入が少ないことからダブルワークで夕方や土日など週1,2回のアルバイトをしておりました。
アルバイトをすることは就業規則などにはなく、問題ありません。
アルバイトの収入は月2万程度。
融通がきくので勤務日数は少なくすることはできます。
もちろんダブルワークですからこちらは雇用保険には未加入です。
失業保険の給付中は自治体によってさまざまのようですが、
定めれた範囲内のアルバイトは報告することによって認められると思うのですが
このまま継続してアルバイトをしていると雇用保険に未加入であっても
失業保険給付の対象にならないのでしょうか????
失業給付の申請をするとその日から7日間の待期期間がありますが、その期間は完全失業状態でなければなりません。
でも受給中でも制限はありますがそのくらいのバイトは大丈夫です。
週20時間以内であれば認定日に申告すれば問題はありません。
ちなみに一般的な規制としては下記の通りです(自治体によって多少の違いがあるかもしれませんので確認要)
「受給期間中のアルバイト・パート」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。
例・・・7時間労働で時給800円
の場合で日額が5600円の時、
3時間分の2400円は後に繰り越
される。

4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)

「給付制限期間でのアルバイト・パート」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
補足
待期期間の7日間は失業状態であることを確認する期間です。ですから基本的には失業状態出なければなりません。
ですが、アルバイトの内容(時間、賃金、日数)によっては容認される場合もあるかもしれませんのでHWに確認なさってください。
関連する情報

一覧

ホーム