仕事のノルマをこなせない等の理由で今日突然会社から一ヶ月以内に退職届けをもっきてと言われました。この場合って会社側に何にも問題はないのでしょうか?
ちなみそこの会社に入ってまだ4ヶ月です。

それとこの場合って予告手当や失業保険ってもらえるのでしょうか?
いわゆる解雇という事ですね。
会社の人が4ヶ月ほど
あなたを見ていて
この仕事(会社)は向いていない
と判断したのでしょう。
しかし1ヶ月間の猶予を
くれるだけでも親切ですね。
私は明日から来なくていいと
いきなり言われたこともあります。
4ヶ月では失業保険には
入っていないのでは・・??
失業保険の退職日と失業時年齢について教えてください。

先日会社都合のよって退職することが決まりました。
有給を消化させていただいて、実際の退職日が7月26日になる予定です。
質問ですが、会社都合で退職する際の失業保険の支給日数が30歳未満だと120日、30歳以上40歳未満までは180日と決まっているようです。

問題は、只今29歳で退職日の7月26日の翌日、27日が誕生日で30歳になります。

この場合、退職時(退職日?最終勤務日?)に29歳だったから120日分の支給になるのでしょうか?最終勤務日の翌日(失業状態になった日)に30歳になったから180日の支給が受けられるのでしょうか?

ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
他の方がおっしゃっている通りです
年齢は誕生日の前日をもって満年齢となります
(年齢計算二関スル法律)による となっています
大きな仕事を2つも切られたため、このまま雇い続けるのはむずかしい。
というようなことを言われました。
自分でもいろいろ考えるところがあるため、退職自体はやぶさかではないのですが、
はっきり解雇を言い渡されたわけではないため、これで退職する旨を伝えると自己都合での退職になります。
それでは失業保険の給付が3ヵ月も先になってしまう。こちらも生活があるから、
それならいっそ会社都合による退職。リストラ扱いにしてくれと頼みました。
「なら、役員会議で検討する」と言われて1ヵ月。未だに何もありません。
仕事は激減したものの、今まで通り勤務しています。会社都合による退職を社員に勧告すると、
何か目に見えたデメリットが会社側に発生するものなのでしょうか?
リストラ扱いについて、「役員会議で検討する」ということになっても、
一ヶ月以上何も返事がないのなら、普通にお仕事していればいいと思います。
普通に仕事していればデメリットも何も発生しないと思いますが・・・
育児休業明けの解雇について。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。

上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)

皆様のご意見お願いします。
>会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。

育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください

>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。

これも上記と同じです

>①、②どちらがよいでしょうか?

上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です

>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)

知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
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