質問です。
私は現在、うつ病で無職なので、傷病手当金を貰って生活をしています。
うつ病も回復してきており、
今は転職に向けて資格を取ったりなどをしたいと考えているのですが、傷病手当て金だけでは生活は苦しく貯金もなく、資格を取ったり勉強するために学校に通うということが出来ません。
そこで、知ったのが、生活福祉資金というもので、就職や転職のための技能習得にお金の貸付をしてくれると書いてありました。

傷病手当金を受けてる私でも生活福祉資金というのは貸付してもらえるのでしょうか?
私は転職のための技能習得を考えているため、技能習得が終われば、転職活動をしたいと考えています。

それとも、傷病手当て金を受けているということは働けない扱いになり、受けることは不可能でしょうか?

失業保険に切り替えてから生活福祉資金を申請するべきでしょうか…

どなたか詳しい方、アドバイスお願いします。
私もうつ病です。もう7年になります。仕事のストレスと親との折り合いの悪さが原因です。2007年に2ヶ月、2008年に8ヶ月入院しました。もうどうしても、しんどくなり今年6月に会社を辞めました。
私は障害者手帳と、障害者年金を貰っています。どちらも医師の診断書が決めてになります。通院している病院にケースワカーさんがいれば、相談して下さい。
傷病手当を貰っていても、生活福祉資金は借りられます。高校、大学、専門学校が対象になります。お住まいの県の福祉総合センターにご相談下さい。単身か、ご家族いる場合で金額は異なります。
失業保険の期間は後どれ位残ってますか。失業保険を貰いながら、無料で職業訓練を受けれる制度が有ります。この場合、訓練校に通っていると、失業保険は延長になります。これは、ハローワークに相談して下さい。
障害者手帳を持っていると、確定申告の控除の対象になります。
また、手帳があれば、45才未満で雇用が1年未満だと150日、1年以上だと300日になります。45才以上では、雇用が1年未満なら150日、1年以上ならば360日です。
失業保険に切り替えても、傷病手当はでます。多分、失業保険より傷病手当の方が金額が高いと思います。
どちらを選ばれるかは、あなた次第です。
私は障害者手帳と障害者年金の申請を、お勧めしますが、医師の診断書等、手続きが結構大変です。
手帳は早く貰えましたが、年金は3ヶ月位係りました。
私は54才です。失業保険は15万位で、年金は2ヶ月ごとに10万程入って来ます。
私は360日貰えるので、その間にユーキャンの通信講座で資格を取ろうと思っています。職業訓練の対象講座なら費用の20%が帰って来ます。
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯などに対し、世帯の生活の安定や自立を図ることを目的に、必要な生活資金を低利で貸し付ける制度です。都道府県の社会福祉協議会が実施主体となっており、低利子・無利子での貸付制度であるため、安心して利用することができます。
ですから、傷病手当は抵職者に当たりるので、申請できます。
早く、病気が良くなって就職できる事を、心よりお祈り致します。
退職後、傷病手当金と失業保険について
3月31日をもって職場を退職しました。
離職票には労働者の個人的な理由の所に○が付いています。
失業したのでまずは収入が必要です。
そこで、就職活動しながら失業保険を受給しようと考えたのですが
幾つか疑問があるので質問させて下さい。

職場で傷病手当金の事を聞くと、貴方はもう退職するから
退職後には貰えないから関係ないよと言われました。
しかし、調べてみると、退職後も条件を満たしていれば
1年6ヶ月受給できるとありました。それはどういうことでしょう。
私の場合、うつ状態で1週間の療養の診断書が出ており、
2週間程有給を使いそのまま退社したのですが、
それでも1年6ヶ月傷病手当が受給できるんでしょうか?

でも、そんな都合の良い話ってどう考えても有り得ませんよね。
私の場合、うつは有りますが働かない訳には行かないので
通院治療を続けながら就職活動をし、
失業手当を受給したいと考えておりました。
でも、受給期間延長の手続きをして、傷病手当を受給すれば、
1年6ヶ月は就職活動も無しに収入が得られるんですか?
そんな上手い話どう考えても無いと思うんですが・・・
私の勘違いですよね?イマイチ良く分からなくて・・・
私が傷病手当金を受給する事は可能なんでしょうか。
また、可能だとすればどうすれば良いのでしょう。
詳しい方、教えて下さい。よろしくお願い致します。
、雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。

傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。

そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。

つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて、病気やケガが治り、働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。

失病手当は在職時に手続きをしていたら大丈夫だったと思われます...
ハローワークからの受講指示で介護士の職業訓練を受けてもうすぐ修了します
訓練の間は失業保険が中断され通所手当を貰っていましたが、
修了後は失業保険が再開されるのでしょうか?
あなたの所定給付日数が残っていれば、残日数分に関しては後日指示されるであろう認定日に失業の状態を確認して受給できると思いますが、すでに所定給付日数分貰い終わっていれば、何もありません。訓練終了と同時に、支給終了です。
失業と生活保護
失業における社会保障は失業保険制度であり、
元来、生活保護は失業の代替手段ではなかったはずです。

しかし、求人倍率が1.0を大幅に切った現在においては、絶対的失業も生活保護の範囲に入らざるを得なくなりました。

ここで思うのですが、失業を理由とする生活保護の場合には、
対象者は労働能力があるのですから、市などは一定の労働を課すべきだと思います。

公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。

この考えにおける問題点を、考えてください。

勿論、この考えは従来の雇用市場を侵害しない場面のみにしか適用はしないことを前提とします。
町でもどこでも、手入れがされてない場所はまだたくさんありますからね。
>公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。
>この考えにおける問題点を、考えてください。

あまり知られていませんが、生活保護の支給額の半分は医療費です。
また、受給は高齢者のお年寄りが大半です。

高齢世帯 44.1%
傷病者世帯 25.3%
障害者世帯 11.7%
母子世帯 8.6%
生活困窮者 10.3%

これは生活保護の受給終了の理由からも明らかです。
死亡 25.1%
失踪 15.3%
病気が治った 15.0%
収入の増加・取得 13.8%

以上の事実から質問者の考えを検討すると、

(1)労働可能でない高齢者や傷病者を無理に働かせることになる。
本当に生活保護を受給しなければならない人を、制度から遠ざけるだけです。

(2)労働の対価として生活保護が支給されるのであれば、それは雇用であって、生活保護ではありません。
労働させるのであれば、生活保護に上乗せして賃金を払うべきでしょう。

(3)労働させることによって、スキルの向上と職探しに使える時間を削ることになりますから、失われたそれらの時間に対応するだけの手当を生活保護に上乗せして払わなければなりません。


(4)生活保護は憲法に定められた権利です(生活保護法第1条)。
生活保護を受給することへの懲罰として、労働させることは、生活保護法の目的に反します。


(5)失業者の再就職を促すのであれば、職業訓練に通うことに対して報償を支給する方が、失業からの脱出につながりますので、よほど効果的です。
失業保険について
去年の10/20で退職しました。
会社都合の解雇です。
そういう事務の仕事をしていたので2.3日前に
労務士に辞める事になったので離職証明書をお願いしますと伝えました。
同時に社会保険の手続きもお願いしておいたので
保険は11月中旬には新しいのが届きました。

しかし、離職証明書はいくら待っても来ないままで催促。
その後もいくら待っても来ないので再度催促。
そして・・・今日、やっと届きました。
早速ハローワークに手続きに行きましたが私は看護学校を受験して先週合格通知を
もらっていたので今からではもう手続きができないとのこと。
普通、離職証明は一週間から10日で届くものだからその時に手続きして要れば
貰えたのにと言われました。

労務士にそう言われた事を伝えると、そういうものですからねと鼻で笑われました。
そして、困ると伝えるとそちらで何とかしてくださいと言われました。

労務士には何の責任もないものなのですか?
貰えなかった金額は60万近いです。
労務士に対してのクレームを受け付けるとこなどはないのですかね?
あなたが退職される前は入退社や算定等なにかあればあなたから労務士に委託していて、今回はあなたが退職になったから自分の退職依頼を自らした、ということでしょうか。

どういったやり取りと会社都合になった理由がわからないのでこの質問だけだと回答することが難しいです。


私は仕事を受ける側なのであなたとは逆の立場です。担当者から「私、辞めることになりました、会社都合で」ともし、報告があれば会社に確認しないといけません。仮に何年も担当者とのお付き合いがあったとしても。
その退職理由の確認が会社から取れなかったのかなと推測できますが、事実はわかりません、労務士の怠慢なのかもしれませんしね。

労務士に話すより会社にお願いする、催促するのがよかったかもしれませんね。
クレームをつけるなら労務士ではなく、会社にです。
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