公共職業訓練に受からないため基金訓練を受けたい
3月末に派遣切りで失業した25歳女です。すぐ6月開講のWEBデザイン講座の公共職業訓練を申し込んだのですが選考に落ちてしまいました。長い長い書類を作ってハロワで相談受けて面接してと、このステップだけでも苦労したのに水の泡で呆然です。本気で勉強して早く就職したいと気合を入れて再起を掛けていたのに…。待ってるだけでも1か月半たってしまいました。失業保険も短くていつ生活が傾くかわからないのに心中穏やかではありません。

ハロワにもう一度相談に行きましたがWEBデザインは人気で倍率が高いそうで、そうでなくとも特典がいっぱいつく公共職業訓練は全体的に需要がすごいようで講座によっては受講が難しいとのことでした。
7月にも募集があったので一応応募してみますが6月より定員減だったので望み薄です。でもこれ以上いつ受けられるかわからずもたもた待ってられないのでこれが駄目なら一旦公共職業訓練は諦めようと思います。

かといってスキル不足の状態でやりたい仕事に応募するのは無理なので…似た講座の基金訓練の方なら倍率が低く受けやすいとの事でした。定員を集めないと開講できないのでいつも定員あつめに熱心なそうです。失業給付延長なし・交通費負担・認定日も要出席ですがお金もないしスクールに行くよりは出費を抑えられるかなと思いこっちを受けようかと考えています。雇用保険受給者でも受講は優先してもらえるでしょうか?あとは受講中に失業給付が切れた際の生活費が心配です。貯金は少しならありますができるなら受講中に失業給付が切れたあと、生活給付金を貰えるようにできないものでしょうか。回答お待ちしています。
基金訓練は平成23年9月開講分をもって終了となり、現在は求職者支援訓練が開講されています。おそらく求職者支援訓練の受講を考えていらっしゃるのだろうと思います。

求職者支援訓練は雇用保険を受給できない方(受給資格の無い方)が優先されますが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。

雇用保険受給(資格)者が求職者支援訓練を受講する場合、仰る通り、公共職業訓練受講時のような雇用保険受給期間延長、給付制限の解除、通所手当・受講手当の支給、認定日出頭の免除等はありません。

給付金ですが、雇用保険受給期間の満了後は、次の要件を満たせば職業訓練受講給付金の受給が可能です。
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1.本人収入が月8万円以下(※1)
2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2)
3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2)
4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
5.全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる訓練期間の8割以上出席している)(※3)
6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2)
7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
(※1)「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。
(※2)「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。
(※3)「出席」とは、訓練実施日において全てのカリキュラムに出席している日を指します。また、遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。
* 訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。
* 既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。
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(厚生労働省発行求職者支援制度パンフレットより抜粋)

支給額は、月額10万円(扶養家族がいる場合は12万円)と通所手当(自宅から訓練実施場所までの交通費)となります。

求職者支援訓練は、給付金受給の有無にかかわらず出席要件は厳しく、基本的に「全訓練日数を出席する事」となっており、「ただしやむを得ない理由での欠席については、その理由を証明する書類を提出することにより認められる」のですが、出席として扱われるわけではありません。1日の出席要件は「全時間の出席」となりますので、極端な話、1秒でも遅刻するとその日は欠席として扱われます。やむを得ない理由があっても、実際に欠席した日数が全訓練日数の2割相当日数を超えた時点で退校処分となります。例えば全訓練日数が50日だとすると、11日休んだ時点で退校処分です。
この点を給付金受給者のみと勘違いして退校処分となる方が多々いらっしゃると耳にしています。

厳しいと言いますが、就職して働くと考えれば、1か月のうち2割相当日数(週1日平均)を遅刻・早退・欠席する社員が企業から必要とされるとは思えません。そう考えれば決して厳しいものではないと思います。

望むスキルを学べるといいですね。
9月1日に失業保険の申し込みをしました。仕事を辞めた理由は自己都合です。支給まで3ヶ月の期間があると聞きました。


仕事は勿論、探してます。ですが支給されるまでの間、収入がないのは厳しいので職業訓練を受けようかと思ってます。今後の仕事の為に勉強もしたいし受けている間は給付があると聞いたので。
職業訓練はハローワークで受付けしてから、どのくらいの期間で受けれますか?
もし、職業訓練を受けれるようになったら、どのくらいの期間で支給されますか?

今回、初めて失業保険の申請をしたので何も知らず質問ばかりで、すみません。
宜しくお願いします。
ハローワークから訓練指示はいただけましたか?受講コースの開始日は何時ですか?。公共職業訓練にしろ基金訓練にしろ訓練日程は決まっています。地職者の申し込みによって変わるもでは有りません。公共職業職業訓練の一つでポリテクセンターのアビィリティーコースですと大抵6ヶ月の訓練が6カ月おきや人気のコースですと3ヶ月おきで開講されているはずです。募集要項はハロ-ワークにおいてあるはずですし、HPかも検索できます。まだハローワークに申し込んでいないのでしょうか?。
手順を間違えますと待っても訓練指示はもらえません。基本的にハローワークは「就職斡旋」が目的です。まず求職登録をしてください。また失業申請をしたということですが初めてということで念のための確認ですが退職会社からの離職票は発行されていますね。蛇足ですがその離職票を提出し申請、受理されて待期日数7日が過ぎてやっと離職者(士業者)なるのです。
職魚訓練を希望する際に聞き取り面接があったと思いますが上手く答えられましたか質問の内容を見るると訓練コースが定まっていないような気がしましたので何でもいいから「訓練」を受けたいでは指示がもれえません。「再就職」の単に必要な知識、技能を身につけたいとの意思表示が必要です。
くどくど失礼しました。
どれ位の期間で受けれますか? ⇒ハローワークに相談して希望の訓練に間に合うか確認してください。
どのくらいの期間で支給されますか? ⇒訓練開始日までに失業が完了していること。すでに完了していれば訓練開始日から支給対象となり月末で〆て翌月の中旬に振込みされます。その後が1日~月末で〆て、支給となります。振込みには基本手当て
受講手当て(訓練日数分)や通所手当てが加算され訓練修了日まで支給対象となります。訓練途中で支給日数が終了しても延長して支給されます。これが公共職業訓練の恩典です。もう一つ大きな恩典は公共職業訓練そのものが就職活動として認められ訓練に出席することでハローワークに出向いての就職相談や失業認定の処理が省かれます。
補足を拝見しました。
週明け前に確認しておくこと 公共職業訓練に貴方が希望し就職役立つ訓練コースがあるかどうか。有ればそれが何時からか、ホームページから確認できます。ハローワークからでもポリテクセンター勅でも募集要項、訓練内容が載っています。ただしパソコンのEXCEL,WORDで通常業務程度なら殆どのコースで学びます。掘り下げたマクロの組み立てExclでのデータベース処理、Wordでのイラスト挿入や他アプリとの連携といった専門であれば別ですが?・・ 殆どの職場では前述のExclを使った表計算、Wordをつかった文書作成やチラシ作成などは当たり前になっています。経理事務では専用ソフトを使います。医療事務も専用ソフトです。パソコン(エクセルやワード)だけでは就職に有利にはなりません。もちろん知らなければ不利にはなります。よくコースを吟味して下さい。パソコンは目的では無く一つの手段です。有意義な職業訓練をして下さい、
そのためにハローワークで就職相談に重点を置いてください。先に訓練有りではコースを間違う可能性があります。どんな仕事がしたいのかです。その仕事でパソコンを使うのが常識であれば訓練のカリキュラムにもパソコン訓練があります。パソコンの訓練がしたいと思ってコースを選ぶと専門的なコースで途中でついていけないということもあります。しっかり相談してください。
私の場合、失業保険はいつから受給できるのでしょうか?
一年半勤めた(アルバイト(雇用保険加入していました))会社を今月15日に退職しました。
退職前に、公共職業訓練所に通おうと思い、ハローワークへ出向きましたが、
当時、募集していた訓練所だと私が受けたかった訓練がありませんでした。
でも、基金訓練だと受けたい訓練がありました。

ハローワークの職業訓練相談の職員さん(A)に、
あなたは公共職業訓練所では、受けたい講座がどうしても無く、
基金訓練ではある状態なので、受給に関しては、
公共職業訓練所と同様、訓練開始後、受給が受けられます。
退職後すぐ離職票が届かなかった場合は、退職証明書と雇用保険被保険者証を持参し、
雇用保険受給手続きにいらしてくださいと言われ、この方に訓練の申請書を提出しました。
その後、基金訓練の面接へ行き、合格しました。

合格した旨を職業相談の職員(B)に報告し、
受講勧奨通知書を頂きました。
頂いてからすぐ、雇用保険担当(30代?の方)の方と
離職票が届かなかった場合は、退職証明書で仮の手続きができるのかどうかの確認をしました。
答えはできますとのことでした。

そして、先日、手続きに行った際、
退職証明書では雇用保険受給手続きはできませんと、
雇用保険担当(20代前半の方)に言われました。
職業相談の職員にも聞いてみましたが、
雇用保険担当へ聞いてくださいと言われました。。←現在、この段階です。



そこで質問があります。
◆下記期間中、週何時間まで働くことができ、
尚且つ、月額いくらまで頂いてもよろしいのでしょうか。

①訓練開始前~訓練開始日(入校日)

②待機期間(約3ヶ月間)

③受給期間中

◆もしくは、本当は訓練開始後、受給が受けられるのでしょうか。

職業訓練相談職員と雇用保険担当者、
どちらの方の言っていることが信用できるのかわからず、
今回質問させていただきました。

よろしくお願いします。
先日ハローワークで同じような質問をしましたのでわかることだけですみません。

基金訓練の場合の失業給付は訓練開始と同時にはならず、待機期間が過ぎた後からの支給で、尚且つ訓練受講による延長給付の対象にもなりません。また受講手当や通所手当の対象にもなりません。つまり、雇用保険受給手続きをして就職活動をしても就職が決まらない方(訓練を受講されていない方)と同じように支給されます。

「退職証明書」で出来るのはあくまで仮申請であって離職票が届き次第本申請になります。公共職業訓練の場合の失業給付や、その他手当は訓練開始と同時に支給されるので遅くても訓練開始前までに雇用保険受給手続きを済ませておく必要がありますが、その際に離職票が間に合わなければ「退職証明書」で仮申請をしておくことが出来ます。基金訓練の場合の仮申請の持つ意味はわかりません。すみません。

仕事に関してもわからないのですが上記から考えて訓練を受講されない方と同じではないでしょうか。確認されて下さい。
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