自己都合での退職で失業保険をすぐにもらう事は出来ないのでしょうか。
自己都合での退職ですが理由は給料が40%もカットされると言うことを会社から言われた為です。
何かアドバイスをして頂ける方がいらっしゃればよろしくお願い致します。
心中お察し致します。

あなた様のばあいは、
雇用保険法規則35条の、
特定受給資格者に該当する様に思われます。

上記の、
則35条4号ロに、
「予期しえず、
離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月迄のいずれかの月の賃金の額が、
当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に、
100分の85を乗じて得た額を下回った事」ちゅうのが、
ありますから。

定年退職のばあいは、
だめなのですが、
そんなばあいは、
ハロワに申請すれば、
国から、
高年齢雇用継続基本給付金が、
65歳迄、
貰えますぞ。

下がったほうの賃金額の15%を支給なんですが、
職場のおじ様がたのお話では、
ご一考の価値はある様ですから。

あ、継続給付は、
働きながら貰うものですぞ。


いずれにせよ、
ハロワでご相談なさってみてはいかがでしょう?

いつやめれば、
特定受給資格者になれますかとか、
高年齢雇用継続基本給付金の資格があるのでしょうかとか、
特定受給資格者がだめなら、
特定理由離職者にはならないのでしょうかとか。


あ、ハロワで、
求職の申込をして、
特定受給資格者か、
特定理由離職者になれれば、
7日だけ待機すれば、
すぐに、
失業保険は貰えますからね。


心からご多幸をお祈りしています。
失業保険について複雑な事教えてください。
昨年12月 自己都合退職(6年勤務)し、
今年2月~6月パート(5カ月)会社都合解雇
質問ですが、給付額として算出されるのは、どの部分でしょうか。
回答が少し複雑になりますが、ご了承ください。

失業手当(基本手当日額)は退職前の6ヶ月間の給与額を元に算定
されます。

直近のパート勤務をベースに考えると、会社都合による退職であるため
給付制限期間(3ヶ月)なしにほぼ1ヶ月後に最初の失業手当をもらえ
るメリットがある半面、基本手当日額は パート勤務の5ヶ月+前職の
最後1ヶ月 から算定されます。

もうひとつ、12月末退職(正社員?)をベースに考えると、自己都合に
よる退職のため給付制限期間があり約4ヶ月先まで失業手当がもらえな
いデメリットがある半面、基本手当日額は12月末で辞めた会社の最後
の6ヶ月から算定されます。(前の会社の給与が高ければ、基本手当
日額はこっちの方が高くなります)

どちらの会社で発行してもらった離職票をベースに使うかで2通りの選択
が可能です。

ただし、12月末で辞めた会社の離職票をベースにした場合は、失業手
当は今年の12月末で打ち切られてしまうので、実質的には最大の90
日分まで支給されないまま終わってしまうことが考えられます。(7月初旬
に給付申請すると、10月中旬から失業手当が発生するため)

ということで、それぞれの会社(2社)で発行された離職票を持ってハロー
ワークで相談してみてください。同様の説明があった上で、たぶん直近の
パート勤務の離職票をベースに会社都合退職として手続きされること
になると思われます。
失業保険についてお聞かせください。
前職を正社員(一般雇用)で、1年3ヶ月勤めました。その後、パートで10ヶ月(短時間雇用)で働いておりましたが、主人の転勤で、県外に行くことになり、退職することになりました。失業保険をもらいたいのですが、以下の条件でもらえますでしょうか?愚問ですいません。

 1・・・・8年間正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 2・・・・8ヶ月正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 3・・・・1年3ヶ月(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
 4・・・・10ヶ月パート(短時間雇用)で勤め自己都合により退職予定。
 この間、雇用保険は継続しております。(失業保険の受給、手続きはしておりません)

短時間雇用は1年働かないと受給できないというのと、前職(項目3)の失業から11ヶ月たっているので間に合うのかという心配があります。(項4が適用外になると、項3が対象になるのですが、退職から1年が受給期間ということが書いてあります。)乱文でわかりにくい質問ですが、回答いただけると助かります。よろしく御願いします。
受給できます。3と4の間に空白期間がないのであれば・・・。
短時間の場合12ヶ月必要ですが空白期間がなければ3の一般被保険者の時の分の離職票と合わせます。実際受給金額の対象になるのは4の分で十分満たされますので・・・。
3から11ヶ月経っていても最終の退職日から算定されますので関係ありません。
失業保険について詳しい方教えて下さい。

私は、平成22年3月に看護職を、結婚、妊娠のため退職しました。

役所で、離職手続き等行っています。
妊娠していたため、失業保険の受給延長
の手続きもしていたと思います。
ただ、出産後、また4か月で二人目を妊娠しました。
その際は、また再度、受給期間の延長を手続きする必要があったんでしょうか?

もう2年半ほど前ですので、記憶が曖昧なのですが、当初の話では、離職してから、3年以内が受給期間だったと思うのですが、もしそうであればもう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

二回目の妊娠があったため、また延長はされないのでしょうか?
「受給期間の延長」は2回受けることができません。

受給期間=受給資格がある期間は、原則として離職から1年間です。
離職から1年がたつと、受ける資格がなくなるし、受給途中でも打ち切りになります。

受給期間の延長措置を受けると、受給期間が最大で3年間延長されます(受給期間が最大4年に延びる)。


〉もう、今から失業保険の手続きにいかないとダメでしょうか?

妊娠中は、「再就職可能」と判断されるのは難しいでしょう(確認する価値はありますが)。

産後休業に相当する期間は就労不能ですから、出産8週間経過後、再就職できる状態になったときに職安に行くことになります。
※離職から4年経過した時点で打ちきりですが。
失業保険給付について教えてください。

半年働いた会社を業務縮小の為に今月で解雇になります。


今の会社に入る前にも失業保険をもらいながら訓練校に通っていました。

この場合失業保険はもらえますでしょうか?

また、給付率が45~80%と人によって変わると聞いたのですが会社都合解雇の自分の場合どうなるのでしょうか??

24歳派遣会社勤務の男です。
会社都合退職ですから過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
給付率は50%~80%です(45%は60歳以上65歳未満)
支給金額が気になるなら計算式を書いておきますから計算してみてください。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金日額平均=過去6ヶ月の税込み収入(賞与除く)÷180日
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。

ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....

姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?

長々と解りずらい文面ですみません。

是非教えてください。
働ける体でない(妊娠発覚日?)から1ヶ月以内に受給資格者証と
受給期間延長申請書と理由証明(診断書)をもちこめばOKです。
また、代理申請は委任状があればOKで郵送も可能です。
申請についてはお近くのハローに電話を要れ再度必要書類など確認
してくださいね。最大で3年延長可能ですので、詳細はハローに聞いて
ください。働けないは30日以上を言います。なので、働けるようになれば
受給可能になります。また、職業訓練学校は最大2年コースがありますが
受給期間中に申請すればその間、90日越えてもずっと保険を貰えるととも
に訓練学校からのあっせんもあり就職率はアップします。
(上限有の交通費と昼飯代程度の手当てもあります!!)
一回 ハローに妹さんでも良いのでいってみましょう。

お姉さんの元気なお子さんを生まれることをお祈りします!
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