ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。
雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働
となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。
失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
ハローワークに離職票を提出前に短期アルバイトをしています。
この場合失業保険受給に支障が出るでしょうか?
現在、仕事を自己都合で退職し離職票の発行を待っている所なのですが、
発行までにアルバイトをする事になり、現在働いています。
雇用期間は4/28~5/20までで、
現在までの実働時間は
●4/28~5/3までが21時間の労働
●5/4~5/10までが16時間半の労働
●5/11~5/12までが6時間の労働
となっています。
ハローワークに離職票提出の際にはアルバイトはしていましたと申告をするつもりです。
ほかの質問者様の質問等を読ませて頂きましたが、不安だったので質問させて頂きました。
失業保険の減額や、不正受給にならないようにしたいので、
詳しい方がいらっしゃいましたら大変お手数ですがご助言よろしくお願いいたします。
>●4/28~5/3までが21時間の労働
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。
もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。
念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
>●5/4~5/10までが16時間半の労働
>●5/11~5/12までが6時間の労働
5月20日までの質問者様の労働時間合計が現段階では分かりませんので断定はできません。
もし、現段階で離職票をもらってハローワークで失業給付の受給資格決定の手続きをされた場合は以下の状況が考えられます。
まず、ハローワークへ就労について申告しなくてはなりません。
ハローワークはアルバイト中であることについて慎重に失業給付の手続きができるか否か判断することになります。
最終的に5月20日までのアルバイトの労働時間が「1週間に20時間以上」となった場合は、「不正受給」の意図がなくとも「不正受給」と見なされ処分の対象になる可能性もあります。
もっとも安心で確実なのは、5/20までのアルバイトが完全に終了した後で、最後の会社でもらった離職票をハローワークへ持参して失業給付の受給資格決定の手続きをする事です。
この場合は、アルバイトも完全に終了していますので不正受給の疑いを掛けられることは、まずありません。
ただし、最後に離職票をもらった会社を退職した後にアルバイトをしていた事は正直に申告する必要はありますし、「5/20でアルバイトが確実に終わった事を証明する書類(離職状況証明等)」をハローワークへ提出する必要があるはずです。
念のためハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてみてください。
○補足に対する回答
労働時間についてはあくまでも「予定」となれば、やはり5月20日にアルバイトが完全に終了した後に受給資格決定の手続きをされた方が良いかと思います。
なお、離職状況証明の様式はハローワークでもらえます。
おそらく、会社の退職証明書は、ハローワークの離職状況証明と記載内容が異なります。
もし会社の退職証明書でハローワークがダメ出しした場合は二度手間になりますので、最初からハローワークでもらった離職状況証明の様式を使用した方が良いと思います。
パートの有給休暇について。
6月末に5年間働いた職場が会社都合で撤退します。主婦なので県外の他の店舗には行けず、失業します。
週4~5日、5時間勤務(暇で上がらされて4時間もあり)。月7~9万の収入。月の18~20日位働いています。お店は10時~22時営業。
収入からは何も控除なし。
二日前に早くて6月末撤退と聞き、私の収入も生活にはかかせず焦って次を探してますが…
この働き方では有給休暇は貰えないでしょうか?失業保険もないし、せめて有給休暇とれないのかなと質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
6月末に5年間働いた職場が会社都合で撤退します。主婦なので県外の他の店舗には行けず、失業します。
週4~5日、5時間勤務(暇で上がらされて4時間もあり)。月7~9万の収入。月の18~20日位働いています。お店は10時~22時営業。
収入からは何も控除なし。
二日前に早くて6月末撤退と聞き、私の収入も生活にはかかせず焦って次を探してますが…
この働き方では有給休暇は貰えないでしょうか?失業保険もないし、せめて有給休暇とれないのかなと質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
専門家ではありませんが。
私もパートで働いている身として、分かる範囲で。
週の所定労働時間が少なくても、
それに応じた有給休暇を付与されるのが法的な決まりごとです。
勤務開始から6ヶ月経過後から有給休暇が発生します。
しかし、5年間働いてこられて、今このような質問をされるということは、
これまで有給休暇をもらっていないということですよね。
ということは、法的にはもらえる資格はあっても、
その職場ではパートさんに有給休暇を与えていなかった、ということです。
そうなると、今から急にもらえるということはなさそうに思われます。
でも、今回は会社都合で急な撤退となったので、
交渉すれば可能性はあるかもしれません。
収入がなくなったら生活できなくなること、
仕事しながらでは、十分な就職活動ができないこと、
などをお話して、
お願いしてみてはどうでしょうか。
ただ、これまで付与されてきたわけでないなら、
日数をどう決めるかは難しいですね。
5年間の間に付与されていれば、
最低でも20日はあったと思いますので、
(詳しい日数は調べないと分かりません。
「有給休暇」で検索すれば分かりますよ)
せめて10日位で交渉してみるとか。
あくまでも、私ならどうするか、と考えました。
それにしても、パートに有給休暇を法定通り付与しない会社は多いですね。
大手はきちんとした雇用契約書を交わしますし、
基本的に法定通りに、すべてにおいて遵守していますが、
中小零細企業では、雇用契約書なんて交わさないことが多く、
雇用保険に入る資格があっても、入らない、
有給休暇も与えない、
夜間や休日の割増賃金も払わない、
などがまかり通っています。
次のお仕事では、最初にそのようなことを確認してはっきりさせておくといいですね。
私もパートで働いている身として、分かる範囲で。
週の所定労働時間が少なくても、
それに応じた有給休暇を付与されるのが法的な決まりごとです。
勤務開始から6ヶ月経過後から有給休暇が発生します。
しかし、5年間働いてこられて、今このような質問をされるということは、
これまで有給休暇をもらっていないということですよね。
ということは、法的にはもらえる資格はあっても、
その職場ではパートさんに有給休暇を与えていなかった、ということです。
そうなると、今から急にもらえるということはなさそうに思われます。
でも、今回は会社都合で急な撤退となったので、
交渉すれば可能性はあるかもしれません。
収入がなくなったら生活できなくなること、
仕事しながらでは、十分な就職活動ができないこと、
などをお話して、
お願いしてみてはどうでしょうか。
ただ、これまで付与されてきたわけでないなら、
日数をどう決めるかは難しいですね。
5年間の間に付与されていれば、
最低でも20日はあったと思いますので、
(詳しい日数は調べないと分かりません。
「有給休暇」で検索すれば分かりますよ)
せめて10日位で交渉してみるとか。
あくまでも、私ならどうするか、と考えました。
それにしても、パートに有給休暇を法定通り付与しない会社は多いですね。
大手はきちんとした雇用契約書を交わしますし、
基本的に法定通りに、すべてにおいて遵守していますが、
中小零細企業では、雇用契約書なんて交わさないことが多く、
雇用保険に入る資格があっても、入らない、
有給休暇も与えない、
夜間や休日の割増賃金も払わない、
などがまかり通っています。
次のお仕事では、最初にそのようなことを確認してはっきりさせておくといいですね。
失業保険受給の方法
会社都合の退職にできるケース【残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること】
残業時間が分かる書類を用意する必要があります。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。
入社時の契約書など、実働時間が書かれているものを探してみましょう。
タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いです。
上司や会社の認め印のある書類のコピーが好ましいです。
普段から残業が多い人は、3ヶ月我慢して計画的に残業して辞めてしまうと言う手が使えます。 一番会社都合にしやすいケースと言えます。 とありました。私はアルバイトです。ですが有給がたまっているので使って辞めるつもりです。上記の条件は満たす見込みがあるのですが 有給を使うと2ヶ月45時間残業、直近の3ヶ月目残業0で条件を満たさなくなってしまうのでしょうか?
会社都合の退職にできるケース【残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること】
残業時間が分かる書類を用意する必要があります。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。
入社時の契約書など、実働時間が書かれているものを探してみましょう。
タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いです。
上司や会社の認め印のある書類のコピーが好ましいです。
普段から残業が多い人は、3ヶ月我慢して計画的に残業して辞めてしまうと言う手が使えます。 一番会社都合にしやすいケースと言えます。 とありました。私はアルバイトです。ですが有給がたまっているので使って辞めるつもりです。上記の条件は満たす見込みがあるのですが 有給を使うと2ヶ月45時間残業、直近の3ヶ月目残業0で条件を満たさなくなってしまうのでしょうか?
労働基準監督署に相談しに行けばいいのではないでしょうか?
1か月45時間 3か月以内の期間及び1年
労働基準法第36条第2項~4項の規定だと思われます。
労働時間の延長の限度等に関する基準です。
36協定をしていなかった会社は違法になるのでは?
1か月45時間 3か月以内の期間及び1年
労働基準法第36条第2項~4項の規定だと思われます。
労働時間の延長の限度等に関する基準です。
36協定をしていなかった会社は違法になるのでは?
会社が倒産しました
製造業をしてましたが一年以上不景気が続き先日倒産してしまいました。
私は収入が減ったので去年の7月から会社には内緒でバイト(1日四時間で三勤一休)をしてます。この場合はハローワークに離職票を持って行き失業保険の給付の手続きをしても実際には会社都合の失業保険は給付されないのでしょうか
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします
製造業をしてましたが一年以上不景気が続き先日倒産してしまいました。
私は収入が減ったので去年の7月から会社には内緒でバイト(1日四時間で三勤一休)をしてます。この場合はハローワークに離職票を持って行き失業保険の給付の手続きをしても実際には会社都合の失業保険は給付されないのでしょうか
詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします
1日4時間で3勤1休ですか……その勤務だけで、1週間の所定労働時間が20時間を突破すると思われるので、雇用保険資格取得(加入)が可能ですねェ。
そのバイトを、現状の勤務時間のまま続ける間は、いわゆる失業保険(雇用保険失業等給付)の受給手続きはできません。
今までのダブルワーク(兼業)が、もし仮に会社公認であったとしても、失業保険はどちらかの会社でしか掛けることはできませんから、バイト先では失業保険は掛けてなかったと思いますが、今後は掛けるようになります。本来なら。
なので、今のバイトを続けるつもりなら、社長と交渉して1日の勤務時間を増やしてもらうとか、できませんかネ?
ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満で、なおかつ1日の労働時間が4時間未満のごく短時間のバイトであれば、「内職または手伝い」として扱うため、失業保険の基本手当が多少減額される可能性はあるものの、バイトを続けながら失業保険をもらうことは不可能ではありません。
毎回の失業認定申告は少々面倒にはなりますが。
1日の時間を増やしてもらうのが難しいなら、逆に1日2~3時間に減らしてもらって、バイトを続けつつ失業保険も(多少減額されながらでも)もらい、本業となりうる仕事を探すのもひとつの手です。
そのバイトを、現状の勤務時間のまま続ける間は、いわゆる失業保険(雇用保険失業等給付)の受給手続きはできません。
今までのダブルワーク(兼業)が、もし仮に会社公認であったとしても、失業保険はどちらかの会社でしか掛けることはできませんから、バイト先では失業保険は掛けてなかったと思いますが、今後は掛けるようになります。本来なら。
なので、今のバイトを続けるつもりなら、社長と交渉して1日の勤務時間を増やしてもらうとか、できませんかネ?
ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満で、なおかつ1日の労働時間が4時間未満のごく短時間のバイトであれば、「内職または手伝い」として扱うため、失業保険の基本手当が多少減額される可能性はあるものの、バイトを続けながら失業保険をもらうことは不可能ではありません。
毎回の失業認定申告は少々面倒にはなりますが。
1日の時間を増やしてもらうのが難しいなら、逆に1日2~3時間に減らしてもらって、バイトを続けつつ失業保険も(多少減額されながらでも)もらい、本業となりうる仕事を探すのもひとつの手です。
失業保険もらえ・・ますかね?
こんにちは。
札幌在住
今21歳フリーター♂です。
今月末で今のアルバイト辞めます。
働いた期間は昨年8月~今月31日までです。
8ヶ月
その前にもスーパーでバイトしてて
2007年5月~2008年1月まで働いてました。
9ヶ月
雇用保険にも入ってたし一通りの書類は揃ってます
だいたい1か月7万~9万くらいでした
初めてなのでわからないことだらけなのでお願いします。
こんにちは。
札幌在住
今21歳フリーター♂です。
今月末で今のアルバイト辞めます。
働いた期間は昨年8月~今月31日までです。
8ヶ月
その前にもスーパーでバイトしてて
2007年5月~2008年1月まで働いてました。
9ヶ月
雇用保険にも入ってたし一通りの書類は揃ってます
だいたい1か月7万~9万くらいでした
初めてなのでわからないことだらけなのでお願いします。
あなたの場合会社都合でも自己都合でも90日しか頂けないので、
給付日数はかわらないので頂ける金額は変わりません。
ただ自己都合なので3ヶ月の待機期間があります。
あなたの場合おそらく失業保険は頂けますが、
(下記の☆に該当すれば頂けます。)
今回の分だけでは受給資格を得られないので、
前回のスーパーでのバイトの離職票も必要です。
また前回と今回の雇用保険の被保険者番号は同じですか?
もし違ったら今回のと2枚持って職安で統合してもらってください。
☆失業保険は離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
また頂ける金額は平均月収8万円で計算したところ
2133円×90日=191970でした。
今のバイト先の離職票が届いたら、
雇用保険被保険者証と今の離職票と、前の離職票と、
離職票と一緒に送られてくる離職された皆様へという冊子に書いてある
書類を集めて管轄の職安に行ってください。
給付日数はかわらないので頂ける金額は変わりません。
ただ自己都合なので3ヶ月の待機期間があります。
あなたの場合おそらく失業保険は頂けますが、
(下記の☆に該当すれば頂けます。)
今回の分だけでは受給資格を得られないので、
前回のスーパーでのバイトの離職票も必要です。
また前回と今回の雇用保険の被保険者番号は同じですか?
もし違ったら今回のと2枚持って職安で統合してもらってください。
☆失業保険は離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
また頂ける金額は平均月収8万円で計算したところ
2133円×90日=191970でした。
今のバイト先の離職票が届いたら、
雇用保険被保険者証と今の離職票と、前の離職票と、
離職票と一緒に送られてくる離職された皆様へという冊子に書いてある
書類を集めて管轄の職安に行ってください。
失業保険のことで質問させてください。
私は6月29日に失業手当の手続きをしたので、
待機期間は29~7/5の7日間になると思うのですが、
その間に1日だけ
アルバイトをしています。
ただ、短時間しかやっておらず、
4時間(休憩が30分なので実質3時間30分)だけの労働です。
4時間未満でも、
待機期間の延長になってしまいますか?
私は6月29日に失業手当の手続きをしたので、
待機期間は29~7/5の7日間になると思うのですが、
その間に1日だけ
アルバイトをしています。
ただ、短時間しかやっておらず、
4時間(休憩が30分なので実質3時間30分)だけの労働です。
4時間未満でも、
待機期間の延長になってしまいますか?
待機期間中のバイトはハローワークに申告する必要性もありませんし、違反にもなりません。
なぜならまだ給付金の支給対象ではないからです。
なぜならまだ給付金の支給対象ではないからです。
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