派遣の契約内容について

失業保険の関係で退職理由がどういう扱いになるかを知りたいです。


状況は、派遣先に勤めて一年になりますが、派遣元から次回契約が更新されない事を告げられました。
契約書に「派遣期間が満了した場合、その雇用を終了するものとする」とある場合、退職理由は自己都合とされてしまうのでしょうか?
調べたところ契約満了後1ヶ月経っても次の派遣先を見つてもらえなければ、会社都合とされるとの情報もありましたが…。
契約書にサインをしてしまった以上自己都合になるのでしょうか。
何の契約書にサインをしたのか分かりませんが。
契約期間満了の場合は会社都合、自己退社、でもなく
契約期間満了です。
「契約期間満了」の場合、すぐに保険が出るのか、出ないのか
3ヵ月後に出るのかは、ハロワに相談したらいいです。
一ヶ月の間に派遣会社が一回も紹介してこなかった場合会社都合退職となります。
なっとくのいく仕事を紹介してこなかった場合、抗議する事は出来ます。が、あくまで抗議なので
どうなるかは、分かりません(>、<

ハロワに電話してみるのがいいと思います。
職場辞めました。金銭的に取れるものは取りたいです。。
事業主の奥さんは経理担当・市議会議員。
次期選挙の地盤目当てに自宅から工場に住所をうつしたらしいです
23年間勤めた個人事業所を退社しました。不景気で仕事が薄く、給料を減額すると事業主より通達があったのですが今まででもぎりぎりの生活でしたので大変悩みました。事業主の一番弟子が独立開業しているのですが、そちらへ収入を得るように手伝いに行ってくれと言われました。わたしも収入確保の為了承しました。数日後、事業主に私の立場は、事業所からの応援なのか個人的と考えて良いのか、質問したところ、給料が払えないのでそっちで良いか的に言われ了解して一番弟子のほうに、1人親方として世話になりましたが、一ヶ月持ちませんでした。テメーコノヤロー口調で23年間の経験と人格を完全否定され精神的に耐えられなくなり逃げるようにやめました。前事業所をやめる?ときは、私自身の口からやめるの言葉は一言も発していないのですが、
次の職を探す間、一ヶ月でも失業保険のお世話になる為に前事業所に離職票をお願いしたのですがここでびっくり。離職理由に本人の希望により退社、と書かれいました。意義ありとして書類を提出したのですが、後日ハローワークから連絡があり、離職理由は変わらないとの事。失業保険は三ヵ月後!!そんなに長く無職を続ける気はありませんでしたので、ハローワークの登録を解除し、このさいとの思いで全く別の職種で独立開業の目標をたて、今はどうにか開業にこぎつけそうな状態まで来ました。資本金
は貯蓄など出来る状態では無かったため知人に借金をして設備投資などにあてました。退職金制度は有りません。23年間勤めて、1円もくれない事業所ってどんなもんでしょう。後日噂で事業所は私を辞めさせたくて仕方なかったらしいです。一番弟子との間で、私を引き受ける口約束があったらしいです。23年も居れば見積もりもします。この見積もりが悪いから仕事が無くなったと
ボロクソに言ってるらしいです。専門学校出の若い子を雇ったらしいです。仕事で大赤字を出した訳でもなく、文句も言うわけでもなく、こんな扱いを受け私は悔しいです。見返してやる良い知恵を教えていただけないでしょうか。周りの人間は裁判と口にしますが、経済的に・・・
正直言って辞めてしまってからでは補償をさせることは困難だと思います。是非にと思うのであれば弁護士などに相談なさってはいかがでしょうか?ただし弁護士によっては勝ち目が無いのに訴訟を促す人もいるので注意してください。監督署に行ってもすでに辞めているので役には立たないと思います。
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①派遣契約期間満了終了は『期間満了の企業都合』と『期間満了の本人都合』に分かれます。派遣先に関わらず、雇用契約は派遣会社と交わしているので、7月いっぱいまでに次の仕事の紹介が一切なければ前者、たとえ希望や条件が合わなくても、次の仕事を紹介されて質問者様がそれを断った場合には後者になります。

②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。

③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。

④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。

⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
失業保険について
例えばですが、

A会社で正社員で3年働く。

その後自己都合で退社。

翌月から社会保険、雇用保険など未加入でB会社でアルバイトを開始。

半年後自己都合で退社。

この場合、B会社退社後にハローワークに行った場合、失業保険は3カ月後に出るのでしょうか?
B社で雇用保険未加入でもA社の離職票で受給はできます。
ただし、もし90日の受給の場合、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限などがあって申請~受給完了までは約7ヶ月近くかかります。
従って、6ヶ月後に申請しても全部もらいきらないうちに1年間の受給期限が来てしまう可能性があります。
*受給可能期間は退職して1年間です。
契約社員 5月末で更新しないと、通告をうけました。
二年勤務していた会社より 更新しないと言われました。
すぐに退職した方がいいのか、
契約満了迄在籍だけ(もう会社に行きたくないです。明日まで有給を取っています)していた方がいいのか、 教えて下さい。
出来れば、すぐに失業保険が適用になる方法、泣寝入りしない方法がないか知りたいです。
突然の事だったので、まったくわかりませんのでよろしくお願いします。
契約期間満了まで勤めれば、失業給付をすぐに受けることが可能ですので、自主退職しない方が良いと思います。

出社せずに在籍だけしていると、欠勤が続いたということで懲戒対象になったり、労働者都合の契約解除となったりする可能性があります。

今から一切会社に行かずに会社都合で即時失業給付を受けることは難しいのではないかと考えます。

本気で戦うつもりであれば、既に1度でも契約更新をしてるのであれば、今回の雇い止めは労働者の契約更新の期待に反する不当な契約解除だと、雇い止め無効の申し立てをすることも可能かとは思います。

上手くいけばいくらか和解金を得ることも出来るかもしれませんが、費用対効果を考えれば、契約期間満了まで勤めて失業給付を受けながら次の仕事を探した方が無難かと思います。
失業保険について 2012年五月~2013年三月まで派遣会社から派遣社員として働いてました。《雇用保険加入》

期間中の派遣先は全部で三社です。


最後に行っておりました派遣先は一ヶ月の短期《三月のみ》で無事に契約満了で終わりました。

今月になり仕事を紹介してもらえず今日また電話したら紹介先がないといわれました。

失業保険に加入しておりますので手続きしたいのですが、私の場合、雇用保険加入期間が1年未満。

会社都合なら受給できるはずですが、紹介先がないとの理由の場合、会社都合になりますか?

最後の派遣先の契約満了《短期》の形になり会社都合にはならないのですか?
失業保険の受給資格

失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。

①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ8ヶ月しか勤めていないなんて人はあと4ヶ月かんばって12ヶ月をクリアしましょう。
また、もらえる条件の人は上手にもらえる方法から求人情報、履歴書の書き方までこの先に載せてありますので、じっくり読んで失業生活を楽しんでいきましょう!
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