突然のリクエスト失礼致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
一年契約の契約社員です。3月20日で満了となり、更新は自由で今回で満了ということになりました。
実は、時給を下げられると言われたり、賞与を著しく下げられたのが原因でしたが、今回個人的な理由ということにしました。
ここで、質問ですが、失業保険は会社都合と自己都合ではどう違いますか?
勤務期間は2年5ヶ月です。
また、待機期間は7日となるのでしょうか。
上記の本当の理由であれば会社都合となるのでしょうか。
以上お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ごめんなさい、大変遅くなってしまいました。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。
賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。
基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。
会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。
会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
会社都合と自己都合の差異は後にしましょう。
会社都合になるかどうかの判断ですが、雇用契約の中で、賃金規定はありますか、賃金規定があり、規定よりも85%以下に低下した場合は、会社都合になる可能性が高いです。
賃金規定がない場合は、ハローワーク申請時に給与明細を持参して下さい(下がる以前の物、下がってからの物、または離職票の賃金記載欄でもハローワークは確認できます)。
基本的に労基法第15条で、契約期間、労働場所、労働時間、賃金、退職に関することは明示が義務付けられてますので、賃金規定がないこと事態が問題であることと、15条に関することが守られない場合は、会社都合になる可能性は十分あります。
会社都合と自己都合ですが、契約社員の期間満了退職ですので、3ヶ月の給付制限は自己都合でもありません、3年未満の契約社員は、期間満了退職の場合は、給付制限のない自己都合退職者になります、7日の待期期間は両者あります。
会社都合の場合は、個別延長給付と言いますが、所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます。
また、受給中は、社会保険の扶養にはなれませが、国民健康保険が大幅に軽減される特典もあります。
但しこれらの特典は今年の3/31までの離職者には適用されますが、4月以降は、今のところ決まってません。
はじめまして。失業保険、再就職手当受給についての質問です。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。
なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。
そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。
長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。
なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。
そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。
長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
早い話、「就職はしなかった」こととして最初の手続きが生きたままになりますので、次回の認定日はおそらく決まっていないと思われますから、パート勤めを正式にお辞めになった次の日以降、「飛び込み」の形で再離職の報告に行かれてください。
働いた期間は、3か月の給付制限の期間(「待期」とはまた違う呼び名です)を過ぎてからの日が申告対象ですので、勤務日と1日当たりの日当換算額を正確に把握なさっておかれますよう。
※当日は認定日同様に受給資格者証の携行が必要です
働いた期間は、3か月の給付制限の期間(「待期」とはまた違う呼び名です)を過ぎてからの日が申告対象ですので、勤務日と1日当たりの日当換算額を正確に把握なさっておかれますよう。
※当日は認定日同様に受給資格者証の携行が必要です
失業保険の個別延長給付について
失業保険の個別延長給付をされた方いますか?
最後の認定日にどういう話、手続きをして個別延長給付になりましたか?
その延長分はいつの分からつきますか?
最初の給付日数が終わった次の日に延長でついていますか?
それとも数日期間があきましたか?
失業保険の個別延長給付をされた方いますか?
最後の認定日にどういう話、手続きをして個別延長給付になりましたか?
その延長分はいつの分からつきますか?
最初の給付日数が終わった次の日に延長でついていますか?
それとも数日期間があきましたか?
個別延長給付の対象となりうる状況の方に関しては、最後の認定日が来る前から職安ではリストアップして審査しています。
最後の認定日の申告の内容をみて、その時点で就職が決まっていず、その他個別延長給付の条件(ご承知と思うので割愛)を満たす方について、受給資格者証を返却する際などに「個別延長給付の対象となります」と伝えられることになります。特に受給者がする手続きはありません。あっさりしたものです(事前に審査しているから)。
所定給付日数分が終わった次の日から個別延長の対象となりますから、最後の認定日の時点ですでに個別延長給付分が認定されていることになります。数日期間があくということはありません。
最後の認定日の申告の内容をみて、その時点で就職が決まっていず、その他個別延長給付の条件(ご承知と思うので割愛)を満たす方について、受給資格者証を返却する際などに「個別延長給付の対象となります」と伝えられることになります。特に受給者がする手続きはありません。あっさりしたものです(事前に審査しているから)。
所定給付日数分が終わった次の日から個別延長の対象となりますから、最後の認定日の時点ですでに個別延長給付分が認定されていることになります。数日期間があくということはありません。
失業保険給付中に再就職したものの、2週間で辞めた場合、残り45日分の給付はいただけるのでしょうか?
父が2009年2月にリストラ対象となり、失業保険の給付を受けていました。
再就職先が決まり、8/24~2週間働いていたのですが腰が痛いため辞めると言っています。
でもそれは表向きの理由で、実際は安月給だからみたいです(仕事があるだけありがたいのに)
父は、残り45日間は給付があるからその間にまた就職先を探すと言います。
働いていた2週間の間に、少なくとも健康保険証は発行されているなどしているため
私的にはもう給付は受けられないのではないかと疑問に思うのですが、
あと45日分受給できるのでしょうか?
なんだか、我が父ながら情けないです。
娘2人からもう30万も借りています。返せとは言わないですが
これ以上借りないように父も努力するべきです。甘いなと正直思います。
50歳を超えて、就職先があっただけでも感謝すればいいのに・・・
ちなみに、田舎なので事務職の女の子は
父がいう「安月給」よりもっと「安月給」です。
耐えて頑張ってほしいのに・・・。
すみません、愚痴が多くなりましたが、
質問は題目のとおりになります。
父が2009年2月にリストラ対象となり、失業保険の給付を受けていました。
再就職先が決まり、8/24~2週間働いていたのですが腰が痛いため辞めると言っています。
でもそれは表向きの理由で、実際は安月給だからみたいです(仕事があるだけありがたいのに)
父は、残り45日間は給付があるからその間にまた就職先を探すと言います。
働いていた2週間の間に、少なくとも健康保険証は発行されているなどしているため
私的にはもう給付は受けられないのではないかと疑問に思うのですが、
あと45日分受給できるのでしょうか?
なんだか、我が父ながら情けないです。
娘2人からもう30万も借りています。返せとは言わないですが
これ以上借りないように父も努力するべきです。甘いなと正直思います。
50歳を超えて、就職先があっただけでも感謝すればいいのに・・・
ちなみに、田舎なので事務職の女の子は
父がいう「安月給」よりもっと「安月給」です。
耐えて頑張ってほしいのに・・・。
すみません、愚痴が多くなりましたが、
質問は題目のとおりになります。
失業保険(雇用保険)の給付(基本手当)の受給資格は再就職によって失われるわけではありません。再離職時に新たな受給資格を取得しない場合(今回は2週間なのでこの場合にあたります)、前の離職時の受給資格に基づいて残日数分を受給できます。前の離職時の受給資格に基づくので、受給期間も前の離職から1年ですが、これも今回は問題ありません。ですので残りの45日の給付はもらえることになるでしょう。ただし、再就職手当や就業手当を受け取っていると、その分は残日数が減少します。
失業保険の給付日数について
以前会社を退職し、失業保険の給付を受けたのですが、それについて質問します。
雇用保険加入期間が1年1か月で離職理由が会社都合でした。この場合の失業保険の給付日数は180日(年齢45歳以上60歳未満)になりますが、給付が180日に近づいたときに、ハローワークの職員から給付日数が50日か60日か忘れましたが、延長されると言われて延長されました。
この給付日数の延長の条件をネットで調べましたが、そのような記述があるものが見つからなかったのでここに投稿します。
どのような理由で給付日数が延長されたのでしょうか?
離職理由が会社都合であったためでしょうか?年齢が所定の年齢以上だったからでしょうか?
この延長は、今後失業して再度失業保険の給付を受ける時も適用されるのでしょうか?
この件に関して分かる方の投稿をお待ちしています。
以前会社を退職し、失業保険の給付を受けたのですが、それについて質問します。
雇用保険加入期間が1年1か月で離職理由が会社都合でした。この場合の失業保険の給付日数は180日(年齢45歳以上60歳未満)になりますが、給付が180日に近づいたときに、ハローワークの職員から給付日数が50日か60日か忘れましたが、延長されると言われて延長されました。
この給付日数の延長の条件をネットで調べましたが、そのような記述があるものが見つからなかったのでここに投稿します。
どのような理由で給付日数が延長されたのでしょうか?
離職理由が会社都合であったためでしょうか?年齢が所定の年齢以上だったからでしょうか?
この延長は、今後失業して再度失業保険の給付を受ける時も適用されるのでしょうか?
この件に関して分かる方の投稿をお待ちしています。
それは「個別延長給付」というものです。日数は60日だったと思います。
条件としては会社都合退職でなければなりません。
そのほかの条件として、ハローワーク(原則は所長)が熱心に求職活動をしていると認めた場合です。
ハローワークは何で判断するかというと、応募回数です(面接まで行かなくても構いません)。180日支給の場合は2回以上が必要です。この応募さえあればほぼ認められます。
ただし、認定日を忘れたりして不認定があった場合は認められない場合もあります。
「補足」
来年の3月31日までの時限立法で、以降はまだ未定です。
条件としては会社都合退職でなければなりません。
そのほかの条件として、ハローワーク(原則は所長)が熱心に求職活動をしていると認めた場合です。
ハローワークは何で判断するかというと、応募回数です(面接まで行かなくても構いません)。180日支給の場合は2回以上が必要です。この応募さえあればほぼ認められます。
ただし、認定日を忘れたりして不認定があった場合は認められない場合もあります。
「補足」
来年の3月31日までの時限立法で、以降はまだ未定です。
失業給付について質問です。
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
彼女が今年の5月いっぱいで会社都合で退職し、失業保険を180日支給されることになったのですが、
運良く7月30日から次の仕事に就けて働き出しました。
この時点で約45日分の失業給付と再就職手当をハローワークからいただきました。
しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました。
この場合、再び失業給付を受けることは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします!
>しかし先日妊娠が発覚し、とても働ける状況ではなくなりました
それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。
ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。
いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。
それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
それは、再就職した会社を退職する(した)ということでしょうか?
産休を取られるということでしょうか?
もし前者であれば(退職であれば)、会社から離職票を貰い、再離職手続きに行ってください。
ただ、仕事ができる状態でないということですから、再びすぐ受給ということはできないでしょう。
雇用保険はいつでも就職できる状態で、あなたにすぐにでも就職する意思が必要であるという要件がありましたが、覚えておられますか?
ご質問を見る限り、今はお仕事できる状態にないようですし、それであれば、退職後すぐ受給はできないでしょう。
ですが、妊娠出産育児のため働けないという理由の場合、確か延長制度が使えたはずです。
すぐの受給はできませんが、退職後離職票を貰ったら安定所で延長手続きをしておいて、あなたが出産後働ける状態になり改めて就職活動ができるようになったら(働こうと思ったら)安定所へ延長解除(再求職)手続きに行ってください。
その場合気をつけることとしては、就活したり新たな就職先を見つける前に、まず安定所へ手続きに行く必要があるということです。
いずれにしても、ここで聞かれるより一度安定所に相談されることをお勧めします。
それから、再就職手当は一度貰ったら不正していない限り返す必要はありませんよ。
ただ、次にまた就職する場合、今回再就職手当を貰った会社に就職した日から3年以上たたなければ再就職手当を貰うことはできません。
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