新婚7ヶ月。生活費を入れてくれる気配がない夫・・・
ただ今妊娠9ヶ月の妊婦です。
契約職員で、妊娠のため今年の3月に退職し、4月から専業主婦になりました。

結婚当初から2人共アバウトなため、家計についての話をしたことがなく、
食費などが私、それ以外の家賃、光熱費などが夫・・というふうにザックリと生活してきました。

3月で退職したので、4月からどうする?とお金の話を何気なくすると
夫が何だか急に不機嫌になり、「どうするって、全部僕払ってるじゃん。食費渡せばいいんでしょ?」
「失業保険あるやろ?」と嫌~な感じで一言。
私の携帯や保険の口座引き落としも、夫の口座からにして欲しいと言うと「え?!ワシが払うん?!」
なんだか予想外の言葉が返ってきて、イラっとしました。

彼の職場は正社員で共働きの夫婦がほとんどなので、自分のお金は家のもの(奥さんに管理されるもの)でなく自分の。・・・
という意識があるのでしょうか?

4月から私の収入がないため、現在に至るまで貯めたお金をただ崩して食費(日用品なども)をだしている状態です。
もしも・・・の時にとっておきたいのに、減っていくだけの通帳を見てむなしくなります。
(契約職員パート勤務なので月の収入は10万程度なので、そんなに貯まっていません)
仕事を辞める話をした時も、お金の心配をしてあまりいい顔をしていなかったので、自分は何か悪い事をしたような気分にさえなります。なので生活費入れて下さいと言い辛いのもあります。
家族になったのに・・・これじゃ同居人みたいと悲しくなります。

たまに疲れてなさそうな日や機嫌がよさそうな時を見て、
「収支の計算ザックリしたいから、給与明細今度見せてね」
と言う」のですが、いまだ見せてくれず。。。
夫は朝7時に出勤し夜9時ごろ帰宅。ご飯を食べた後はぐったり。忙しい時期はお風呂に入った後も午前1時頃まで家で仕事。
土日もほぼ仕事。・・・なかなかゆっくり家計の話をし合えるタイミングがなく、いつもモヤモヤしています。

子供が生まれる前に、家計の事すっきりさせたいです。
まず私と夫の考え方が違うようなので、どう話し合ったらいいのか・・・と悩んでいます。
デキ婚夫婦によくあるお金の問題ですね。

子どもが出来て結婚だと入籍をいつにするかということと新居をどうするかということで頭がいっぱいでその先のお金のことはすっかり抜けている・・・・。本当は入籍や新居のことよりお金のことを先に話し合わないといけないのに…。

もしも・・・の時にとっておきたいのに、減っていくだけの通帳を見てむなしくなります。→だったら尚更結婚する前にしっかり話し合っておくべきでは?自分が契約職員で働いているなら正社員に比べて妊娠・出産で仕事を辞める可能性が大きいのに…。


双方の両親を交えてでも話し合った方がいいですよ。
退職後の書類について

家庭の事情により一身上の都合で5ヶ月勤務したパートを先月末日で退職しました。健康保険証はその日にかえしました。



今月の15日に給与の振り込みはありましたが(末日〆の15日払い)、給与明細、源泉徴収票、雇用保険資格喪失通知書(?)などの書類が未だ届いていません。

失業保険を受給できる日数まで働いておりませんので離職票は必要ないです。暫くは主人の扶養に入りつもりでいます。上記3点の送付を会社にお願いしようと思いますが、

①その他の書類で必要なモノはありますか?

②給与の支払いも先週だったので今月末日ごろまで待ってから会社に連絡をした方がいいのでしょうか?

くだらない質問ですが宜しくお願いします。
①御主人の会社の健保組合なり、協会けんぽで、3号扶養手続きに何が必要か聞きましょう、離職票を求める場合もありますし、健康保険資格喪失証を求めることもあります。
今まで扶養でなかったのですから、一般的には、年金手帳、雇用保険被保険者証(?これです)ですね。

②最後の給与で源泉徴収は発行します、使用するのは年末調整時かもしれませんが、全然届いてない様ですので、まとめて請求した方がいいですよ。
傷病手当金と失業保険について
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。

最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。

というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・


ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??

それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?


正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。

4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?


すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
傷病手当金の受給中にバイトをすると受給要件を満たさなくなりますから支給はなくなります
雇用保険の延長期間中にバイトをすれば延長理由がなくなりますから延長は取り消されます
取り消されてもバイトをしていれば就労とみなされ受給資格はなくなります
つまり、傷病手当金を受けている間と雇用保険を延長している間はバイトをしていると損をするということです
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。

そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに

(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?

(2)年金は第3者被保険者になることができますか?

(3)配偶者特別控除を受けることができますか?

(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?

(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?

大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
1.組合の健康保険被扶養者→組合管掌健康保険の被扶養者
その健保組合のルールによります。認定される可能性が高いとは思いますが。

2.被扶養者と同様です。

3.質問者に配偶者特別控除が適用されるかどうかは、今年の奥さんの合計所得金額によりますから、まだ確定しません。
これから何も収入がなく、最終的に今年の収入が「源泉徴収票の支払金額は137万円」だけなら、適用されます。

4.今年の所得に対する税額の計算です。来年の所得のことは関係ありません。
どちらが申告すべきかは、現実に計算しないと分かりませんが。

5.加入している健康保険組合にお尋ね下さい。そこがルールを決めています。
国民年金の手続きについて教えてください!
会社を退職後国民年金の手続きを行わずに現在8ヶ月ほど放置しているんですが先日結婚して住所氏名の変更もすっかり忘れてました。氏名住所の変更後14日以内に届け出ないといけないようなんですがもう1ヶ月ほど忘れてました。
①今からでも氏名の変更は可能か。
②今専業主婦ですが、失業保険を今現在受給されています。この場合夫の扶養に入れないようなんですがこの状態でどのような手続きを行えばいいのか。
先日社会保険事務所に行ったのですが的を得た回答をしてもらえず物凄く見下した物言いをされてしまいました…
ややこしいことを聞いておりますが教えてやってください。よろしくお願いいたします。
①可能です。
社会保険事務所に氏名変更手続きの用紙があるので出向いて変更手続きをしてもらって下さい。
国民年金については遡って請求が来ると思いますよ。
②健康保険の扶養に入れないのであれば、ご自分で国民年金、国民健康保険に加入する事になります。
国民年金加入に関しては、①の社会保険事務所で氏名変更と同時にできると思いますが、国民健康保険は各市町村が管轄になります。
お住まいの市町村で加入して下さい。
結婚して住所が以前の市町村と変わっていれば、新市町村の方で手続きをして下さい。
その場合、新しく住民になった日から国民健康保険の加入になると思います。
現在会社員をしている者です。
今年の2月で妻が退職し、扶養に入る予定だったのですが、妻の会社が2月に賞与がある会社みたいで、2月までに既に117万円の所得(税込)となってしまいました。
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万円と130万円に税控除の壁があることは知っているのですが、詳しいことは全くわからないので、来年いくら請求がくるとか、失業保険を受け取るべきなのか、再度バイトをした方が良い等アドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いします。
このまま無職のまま来年を迎えた方が、税控除や扶養の面等で有利なのでしょうか?
情報が少ないので憶測でお話しますね。
まず奥さんについての確認なのですが、117万の「所得」ありますがそれは1.2月のお給料+賞与+退職金を全部足して117万円の「収入」があったということですよね?
「所得」というと、通常は申告すべき所得の収入金額から必要経費を引いた額の事をいいます。

103万の壁について。ご存じなのかもしれませんが念のため。
『税法上』の旦那さんの扶養に入れる金額になりますが、この金額については奥さんの1~12月までの合計収入が103万以内なら「配偶者控除」という扶養控除を受けられる金額になります。
ただ、103万を超えたとしても141万までなら「配偶者特別控除」として段階的に扶養控除を受けられます。
なので奥さんの場合は、117万の収入であれば「配偶者特別控除」を受けられます。
ただ、先ほど確認しましたが退職金がこの117万に入っているのなら、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば退職金については非課税になるので117万の収入には入れなくてよくなります。

次に130万の壁についてなのですが、こちらは一般的に旦那さんの『社会保険』の扶養に入る為の限度額になります。
この金額に関しては先ほどの税法上の扶養とは全く別物で、奥さんが今後(退職後の3月~翌年2月まで)の1年間の間の収入が130万未満であれば、旦那さんの扶養に入れるという考え方です。
もう少し詳しく説明すると、今後130万なので月額にすると130万÷12で108,333円以下、日額にすればさらに30で割って3,611円以下の収入であれば社会保険の扶養に入ることができます。

これらをふまえた上で、奥さんが退職された理由が自己都合なら失業保険を受け取るのは待機期間を終えた3ヵ月後になります。会社都合なら7日後。
失業保険を受け取っている期間は『社会保険』の扶養には入れません。
↑上で説明しましたが失業保険の金額が日額3,611円以上をもらっている可能性が高いからです。
じゃあ『税法上』の扶養は?となりますがこちらは扶養に入れます。
失業保険は非課税なので税法上の収入には入らないからです。

で、そうなると奥様さんの今後なのですが、働く意思があるかどうかになると思います。
奥さんが自己都合退職だったとして、3ヶ月間は無収入なので社会保険の扶養には旦那さんの会社で入れてもらう。
働く意思があるなら職をさがしつつ見つからなければ3ヵ月後からは失業保険を受け取りつつ職を探す。
その場合は3ヵ月後から(失業保険を受け取ってる期間だけ)は旦那さんの社会保険の扶養は外して奥さんは国民健康保険と国民年金に入る。
(会社都合での退職なら失業保険をすぐ受け取れるので、最初から国民健康保険と国民年金に入る)

税法上の扶養には、働く意思(バイトも)があるなら年収が103万を超える可能性が高いので扶養には入れなくいいと思います。
仮に働かなかったとしても旦那さんの12月の年末調整の時に奥さんを扶養に入れても全然間に合います。

長くなりましたがこんな感じで様子を見てはどうでしょうか?
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