先程は、相談にのっていただきまして、ありがとうございます。
本日、失業保険の申請においてわからない点がありましたので、もしご存知でしたら、教えていただけますでしょうか…。

病院の診断書により、待機期間なく失業保険は頂けそうです。
自分としては職業訓練を受けたいと考えていたのですが、開講が9月?12月でした。
わたしの場合、ぎりぎりの日数で
「職業訓練中は失業保険の日数が足りないため、給付金をもらえない可能性が高い」とのことでした。。

正直、今から12月までずっと無職でいるのはどうなのか…。と自分で思いますし、職業訓練のあいだお金が入らないのはつらいです。

調べてみると教育訓練給付?という制度があるのを知りました。
待機期間なく失業保険をもらいながら、職業訓練が始まるよりはやく、教育訓練給付の制度を利用して学校に通うのは無理でしょうか?
通いたい学校は教育訓練給付の対象校です。

宜しくお願い致します。
前回のご質問で勤務されて3ヶ月と書かれていたため、雇用保険の受給要件を満たしていないので教育訓練期間中も給付は受けられないのでしょう。

教育訓練給付金制度は、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が初めて支給を受けようとする方については1年以上必要です。
ご質問内容からは被保険者期間が分かりませんが、前回のご質問の通り3ヶ月であればこちらも給付は受けられません。
被保険者期間を満たしていた場合ですが、教育訓練給付は受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額(10万円が上下)です。
例えば、50万円の講座を受けた等であれば、20%の10万円が支給されるという制度です。

但し、「失業状態」(いわゆるすぐ働ける状態)を満たさなければ雇用保険の失業給付は受けられないため、平日フルで学校に通う、というような状態であれば失業状態ではないので失業給付は受けられないはずです。

<補足について>
職業訓練中に手当を受けるには、受講初日に、所定給付日数に応じた残日数があることが必要です。訓練初日に給付残日数がない場合は、基本手当は支給されません。
が、訓練期間中に所定給付日数がなくなった場合は、訓練終了までは支給が延長されます。
雇用保険を受け取りたいがために学校や職業訓練に行くよりは、働かれる状態であれば就職先を探して見つからなかったら職業訓練に通ってみる、とされた方がよろしいのでは?
現在失業保険受給延長中ですが、知り合いからの紹介で次の仕事がきまりそうなのですが、ハローワークにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか?雇用保険は継続できるでしょうか?教えて下さい。
受給期間延長申請の解除の手続をする必要があります。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。

受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。

また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。

算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
この場合失業保険はもらえませんか?
・2ヶ月ごと更新の契約パートに就業し、1年後社会保障が付く。(社会保険・厚生年金・雇用保険)
・その8ヶ月後の今月いっぱいで退社。(問題を起こし次の契約更新はできないと解雇を言い渡された)

この場合に失業保険はもらえないでしょうか?
もらえない場合生活ができないのですが、他に救済制度などは無いでしょうか?



ちなみに上記は夫です。子供はいません。
私も働いておりますが、2人分の生活費には足りません。また、私は社会保障無しの会社です。
(更に夫に多額の借金がある為、その返済で毎月ギリギリで、貯金も無いです・・)

夫の仕事は、もう見つからないように思います・・(散々転職を繰り返してる上、本人にやる気無し・・)
とりあえず私もWワーク先を探すつもりです。
実家に頼る事はできません。
雇用保険の基本手当(失業保険金)は離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが受給要件の1つとなっています。ご質問の内容からすれば12カ月以上ありませんので、基本手当は受給できません。倒産、解雇の場合は離職日前以前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば受給資格はありますが、契約満了による離職なので該当しません。
心身症で休職8ヶ月目です。現在は社会保険の手当金で給料の6割ほどをいただいていますが、この状態で退職した場合、その後の失業保険みたいなものはどうなるのでしょうか?給付期間や金額面など、どなたか教えてください。
今の状態で退職しても失業給付は受給できません。働けない状態なので・・・。
失業給付の手続の時に、受給延長手続をすれば3年延長できます(医師の診断書が必要です)。

給付期間は年齢、勤務年数で変わってきます。給付額も給与で決まります・・・。
動物病院勤務です.失業保険をすぐに受け取る条件を満たしているか,教えてください.
3月末に退職予定の者です.
労働条件で提示された勤務時間が8:30~20:00.休憩が120分.
20時に病院は閉まりますが,そこから片づけやら,掃除やらで定時にあがれることはまずありません.

12月の20時以降の残業時間が738分でした.

残業代が支払われるのは,21時以降なので給料明細では738分残業があることは証明できません.

この条件で失業保険をすぐに受け取ることは可能でしょうか?

それともこの勤務条件では絶対に労働基準法にひっかると思うんですが,7時間労働を基準とした残業時間で考えることは出来るのでしょうか?
時間外手当が支給されないことと、失業保険をすぐに受け取ることとは全くの別問題です。

まず、「7時間労働を基準とした・・・」とありますが、どういう意味ですか?
労規法では1日の労働時間は8時間と定めてます。
120分の休憩が完全な休憩であるなら、あなたの時間外労働時間は19:30以降の
労働分です。給与明細に記載がなくてもタイムカードがあれば請求できます。
まずは自分で口頭で請求、労基に相談、書士に内容証明作成を依頼という手順です。

失業保険がいつから支給されるかは、大きく分けると、会社都合による退職か自己都合による
退職かです。
労働条件に契約内容と大きな相違があれば別ですが、その程度なら会社側は時間外手当を
清算するだけでしょう。

補足に。。。
「もらえる物はもらいたい」→そりゃそうですよね(^^)
ただ、私個人の常識では、あなたの労働環境はさほど劣悪な物ではありません。
優良とは言いませんが、「よくある程度」です。経営者からしてもさほど無茶させてる
実感はないでしょう。
そこに、退職予定者(退職者)から時間外手当の請求が来たら円満にとはいかないです。
ちなみに時間外超過手当の請求は、過去2年遡って請求できます。
過去2年分のタイムカードから請求できる金額を算出し、
「円満退社」と「請求金額」を天秤にかけてみてはどうですか?
「円満」は難しいですが、正当な権利であることも事実です。それなりの大金であるなら
嫌な顔されても堂々と主張するという選択肢もあります。
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