失業保険について教えて下さい!来月中で退職する場合 失業保険はもらえますか?社員で毎月 雇用保険ひかれています ただ 平成19年より社員~4月~平成20年4月まで出産の
ため 産休 育休もらって5月より復帰しました この間 社員になって一年たってないため育休の間の給与はもらってません 毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません 今回 来春 出産のため11月いっぱいを希望してましたが 会社より10月半ばまでと話しされました
社員になってまもなく 育休と復帰してまもなく退職とやめる形でも失業保険は発生しますでしょうか?また退職金などはどうなるでしょうか?無知なためどなたか わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです よろしくお願いします
〉わかりやすく 教えて頂けるとありがたいです
ケータイじゃ無理ですよ。

「雇用保険」に加入していた、ということは理解しているのかしら?
※「失業保険」という名前の制度はありません。

〉失業保険はもらえますか?
「基本手当」ね。
何年の何月に雇用保険に加入したのか書いてないので判断できません。

基本手当を受けられるのは、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
言い換えると、
・退職の日からさかのぼって2年間に
・退職が10/15日なら10/15~9/16、9/15~8/16……と区切った期間のうち、賃金計算の対象になった日(※)が11日以上ある期間を「1ヶ月」として12ヶ月以上ある
ということです。
※「出勤日数+給与が支払われた休暇(有休など)」だと思ってください。

ただし、
・育児のため退職し、90日以上受給期間延長をした人は、「退職前の1年間に賃金計算の基礎になった日数が6ヶ月以上」でも資格があります。
・産休・育休など、30日以上連続して欠勤した期間は、上記の「2年」「1年」に加算できます。つまり、「退職の前、2年+産休・育休の日数の間に……」ということです。


〉毎月ひかれていた保険等は免除されて 会社負担?になっていたため払ってません
確かに、健康保険・厚生年金保険の保険料は、育休中は免除ですが、雇用保険料は実際に支払われる給与額によるから、給与が0なら保険料も0というだけです。
会社負担分も免除になったり0になったりします。

次の事柄はカテゴリ違い
〉会社より10月半ばまでと話しされました
退職日はあなたが決めることです。会社が決めるのならそれは解雇です。

〉また退職金などはどうなるでしょうか?
それは就業規則で決まることです。
丸4年勤務して来た営業職ですが、雇用契約には『ノルマは一切無し!!
』との事でしたが、主人は身体障害者で、職安から身体障害者雇用に対し年間の助成金会社に支払われていたのですが、それが終了した頃から営業成績に対して日々社長自らパワハラを受け、とうとう今年の5月から出社困難となり専門医に『適応障害』と診断され、自宅療養となりましたがボーナスが無い代わりに営業成績の1%の歩合給有りと、雇用契約に有ったのですが去年のゴールデンウイーク前の38万円と、今年のゴールデンウイーク前の58万円の未払いが有り我慢ならず労働基準監督署に申し立てをしました。
ですが、このまま会社に籍を置き傷病手当を申請していても仕方ないので、会社を退職しして労災申請をするつもりですが、失業保険を受給するにあたり身体障害者2種2級を持っているのですが、自主退職で待機期間無しで失業保険を受ける事が出来るのでしょうか、それともパワハラによる『適応障害』による病気退職とした方が良いのか、良いアドバイスを教えて頂けませんでしょうか宜しくお願い致します・・・m(__)m
退職理由が「正当な理由のない自己都合」ならば、障害者手帳をお持ちであっても3ヶ月の給付制限がかかります。

適応障害による退職については、会社が了承してくれるか否かですが、雇用保険給付の申請の際に3ヶ月の給付制限がなくなる、正当な理由のある自己都合退職=「特定理由離職者」に該当する可能性もありますので、交渉の余地はあります。(就労出来ないとの診断書が必要です)

しかし、適応障害によって退職=「働く事が出来ない」と診断されてしまいますと、雇用保険の給付を申請する際に「直ぐに就職できる状態でない」として不受理になる可能性が 「大」 です。

未払い分が直ぐにでも手に入るようでしたら、「適応障害で退職」~ハローワークにて「受給期間の延長」の手続きをして、当面は病気療養に努め、回復した後に求職=雇用保険支給開始とされては如何でしょうか?

詳しくは、最寄りのハローワークへ

ご参考まで・・・
失業保険を一度もらった事がある人が再度もらう場合は、以前もらった時期からどのくらい間があいていればもらえるのですか?
自己都合退職の場合は12ヶ月以上、会社都合退職の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
それは何回でも可能です。
一度もらってからどのくらい間があいていいかということですが、それは制限がありません。
とにかく上記のような条件があれば受給資格が得られます。
失業保険給付資格について
仕事を退職したら、失業保険の給付を受けたいと考えてる者ですが、初めてなので少し教えてください。

まず、受給資格ですが・・・。
離職日以前の2年間のうち雇用保険加入が12ヶ月以上とありました。
この意味がよく理解できなくて、今の会社に2年間は在籍していないといけないのですか?
私の場合ですが・・・。
①22年7/15入社から24年3月(今の所、退社予定ですが・・・)20ヶ月雇用保険加入。
22年8月26日からお給料が発生しています。正社員ですので、社会保険に全て加入(雇用保険も加入)
②22年4/20~22年7月初め頃退社
③22年1/5~22年3/末退社
②、③どちらも社会保険に加入していますので、雇用保険にも加入あります。

細かくて申し訳ありませんが、受給資格はありますか?

また、主人が自営業のため、こちらからも月に5万円もらっています。
アルバイト扱いのため雇用保険などは加入していません。
源泉徴収票を2枚提出し、申告しています。
この自営業の扱いはどうしたら良いの分かりません。
24年3月末で退社したとしたら、こちらもお給料が発生しないようにした方が良いですか?

いろいろ細かくてすいません。
どなたか教えていただければ助かります。
失業給付を受ける条件として、まず離職の理由は、現在の会社を辞める理由が離職理由として適用されます。

次に雇用保険加入期間ですが、これは過去2年間に通算(複数社可能)で被保険者だった期間が12ヶ月あれば条件を満たします。(会社都合の離職理由の場合は過去1年間に通算で6ヶ月が条件となります)

ですので、条件としてはあなたの場合①のみで満たしていることになりますので、失業給付が受けられます。

ただし、失業手続きの際には過去の離職票も一緒に持って行きましょう。過去の加入期間によって所定給付日数が異なってくる場合があるからです。

自己都合も会社都合も、まず一律に7日間の待期期間があります。
その後自己都合ならば3ヶ月の制限期間があり、会社都合の場合はそれがありません。

尚、雇用保険法では、失業給付中や制限期間中の労働を禁止していません。
ですのでアルバイトや内職をすることは可能ですが、労働が週20時間以上になると安定した職業に就いたとみなされる場合があります。
失業中の労働に関しては各地域のハローワークにより運用が異なるため、まずは管轄のハローワークに問い合わせてみて下さい。

とりあえずは失業中の収入は申告しなければならず、それを怠ると不正受給にもなりかねません。28日周期で来る認定日に認定書を提出する際、労働して得た賃金や日数などを記入し申告します。
不正受給の場合は倍返しなどの処分もありますので、きちんと申告しましょう。
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