任意継続→国保への切り替えについて。
昨年5月末に退職し、現在無職です。
現在、前会社の社会保険を任意継続していて、月に2万円ほど保険料を納めています。
退職してから現在までの収入は失業保険のみです。
4月から社会保険のつかないアルバイトとして働くつもりです。
4月から現在納めている任意継続の金額が上がることと、前年度収入を見ると、国保のほうが断然安くなるようなので、切り替えたいです。
毎月10日が任意継続の納付期限なのですが、4月10日の分を納めずに、任意継続資格喪失の証明書などを持って役所へ行けばいいのでしょうか?
国保にするのは初めてなのですが、納付書などが届くのでしょうか?
国保の申し込みをして、どのくらいで手続きが完了するでしょうか?
あと、他に注意事項や申し込みの際の必要なものなど、なにかありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
任意継続の納付期限に支払わなければ、資格喪失になります。
その場合、資格喪失の通知が届くので、それをもって市役所に行けば事足りますよ。
国保は、今までの経験からすると、すぐに保険証は発行してもらえます。
保険料は、税金みたいな扱いなので、支払いの通知は、たしか世帯主宛に届きました。

ちなみに、失業保険を受け取っている場合、配偶者さんがいて、その方が会社勤めの場合でも扶養になれないことが多いですが、(ご主人の会社が入っている健康保険に因ります)もしご結婚されていて、ご主人がサラリーマンなら、失業保険の受給が終わったあとに、扶養に入れてもらうという手もありますよ。厚生年金にも加入できるし、健康保険の保険料もかからないし。ありがたいですよね。アルバイトでの収入によるかと思いますが。たしか、社会保険での扶養は、年間130万円以下の収入であれば、大丈夫だったと思います。

最後にお手続きに必要なものや、注意事項についてですが。
念のため印鑑を持っていけば、あとは大丈夫だと思います。
社会保険を任意継続しても扶養に入ることはできますか?
夫と子供1人との3人家族です。
現在の仕事を会社都合により3月で退職し、失業保険の受給終了後に夫の扶養に入る予定にしています。
第二子出産を来年に考えており、出産手当金をもらうために社会保険を任意継続しようと思います。
任意継続したまま夫の扶養に入ることは可能でしょうか?
社会保険は1つしか入れないと思います。
旦那さんの扶養に入る場合は、任意継続を打ち切らなければいけない
のではないでしょうか。。
労災について質問です。親の労災が突然打ち切りとなってしまいました。労基へ確認したところ、担当医師の書いた診断書に「軽い仕事なら可能」と書かれていた為に打ち切りとしたとの事でした。
しかし担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまった・・という状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており退職になってしまいそうなんですが・・)

ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるから診断書にはこう書くよ云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。そしてその様な状況であることは診療中にも医師に説明しており理解出来ていたはずなのですが・・。この様な状況の中で、労災の打ち切りを取りやめる術はあるのでしょうか?
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかけ離れてしまいますが・・・リハビリ期間満了(11月)後に復帰を考えていたのですが、会社は6月に代わりを雇ってしまっていたため、復帰しても働ける枠がないと言われてしまったそうです。このままですと9月末(労災打ち切り)で会社を辞めることになってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰って失業保険は受け取りたいと考えています。労災の延長が最も望ましいのですが、この様な場合で会社は解雇扱いとして貰えるのでしょうか?(どこかで労災復帰後○ヶ月(?)は解雇できない・・と聞いた覚えがあるもので・・退職しかないのではと恐々としております)

以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何卒宜しくお願い致します。
何か勘違いされていますね。
労災の基準、医師の診断、会社の都合、貴方達の都合や状況は 全く別の事であり判断基準は違います。
医師の診断書は貴方達は 確認せずに提出するのでしょうか?
会社が別の人間を雇っているのが分かって復帰出来ないのが分かっているのですから 貴方達がもっと早くから手を打つべき問題です。
労基局の基準も医師の診断も貴方達の都合は関係ありませんよ。労基局の判断は、医師の診断が変わらない限りかわりません。医師も自分の診断を変える理由が無いのではないですか。
今後は 障害年金か生活保護で調べてみてはいかがですか?
失業保険受給終了後、夫の被扶養者になるには?現在、前の会社の健保の任意継続です。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。

①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?

合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?

②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?

任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
①A:「130万円未満」とは、被扶養者となる時点において、その後の1年間を指します。失業給付金の受給が終了していれば受給額が「収入」とはなりません。失業給付金受給終了後に再就職しない、または再就職してもその後1年間に得るであろう収入の見込額が130万円未満であることが証明できれば「被扶養者」と認定されます。
②A:指定期日までに納付しなかった場合、被保険者資格は失われます。
確定申告について
現在求職中でして、フリーターの期間が1年になりました。
19年の12月に会社を辞めて20年1月から3ヶ月間失業保険を3ヶ月もらいました(職業訓練にも行きました)

6月末に再就職して8月末までの2ヶ月働きました(月給20万円で、各種保険にはまったく入っていない)
その後9月に1度3000円近くの派遣アルバイトしました。
11月から12月の末まで2ヶ月アルバイトしました(17万円位稼ぎました)

国民年金、健康保険、市民税は自分で払ってます
生命保険はつきに3750円位払ってます。

この場合確定進行するとどうなるのでしょうか?
まったく分からないので教えてください。
どのくらいのお金が戻ってくるのでしょうか?

よろしくお願いします。
平成20年1月1日から12月31日までの1年間に得た収入が103万円以下であり、且つその間特定の月の給与から所得税が控除されているような場合、確定申告をすることにより控除された所得税は全額が還付されます。
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