退職してからの保険について質問です。
保険など全然わからないので教えてください!
結婚のために県外に引っ越すことになったので今月で退職します。
退職前に妊娠が発覚し、現在6ヵ月です。
もう入籍しています。
私は公務員で、夫は会社員です。
退職後はすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
妊娠していたら失業保険の延期の手続きをして、子供が生まれてからまたもらえるとききましたが、妊娠していても就職する意志があればもらえるともききました。
扶養にはいってももらえるのですか?
出産育児一時金はちゃんともらえますか?
一番お金がかからないお得な方法がいいのですが…
どなたか詳しい方回答をおねがいします。
保険など全然わからないので教えてください!
結婚のために県外に引っ越すことになったので今月で退職します。
退職前に妊娠が発覚し、現在6ヵ月です。
もう入籍しています。
私は公務員で、夫は会社員です。
退職後はすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
妊娠していたら失業保険の延期の手続きをして、子供が生まれてからまたもらえるとききましたが、妊娠していても就職する意志があればもらえるともききました。
扶養にはいってももらえるのですか?
出産育児一時金はちゃんともらえますか?
一番お金がかからないお得な方法がいいのですが…
どなたか詳しい方回答をおねがいします。
ご結婚&妊娠おめでとうございます。
これから新たな生活が始まりますね。
さて、ご質問者さんは公務員とのことなので、残念ながら失業手当はもらえません。
公務員は雇用保険の適用外だからです。
退職後は当然無職無収入になりますので、すぐにご主人の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらうのが良いと思います。
その際は、退職辞令の写しをご主人の職場に提出することになるでしょう。
(公務員には離職票はありません)
出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から支給されます。額はどの健康保険も同じです。
おそらくご主人の健康保険からの受給になるでしょう。
もう退職を決められているとのことで、以下は後の祭りですが・・・
ご質問者様は正直言って大きな損をされたと思います。
公務員の場合は、上記の通り失業手当がありませんので、退職したあとは本当に無収入で放り出されることとなり大変です。
本来であれば「結婚するから&妊娠したから」で退職するのではなく、公務員だからこそ取りやすい「産前産後休暇」と「育児休業」を取ると良かったと思いますよ。
「産前産後休暇」は有給です。
休暇中は、給与が100%支給されます。
「育児休業」中は、「育児休業手当金」として、子が1歳に達するまでの間は本俸の30%が支給されます。
もちろん、健康保険はあなた自身が退職するまでは給付の手厚い「共済保険」です。
どちらも、住所がどこであろうがきちんと支給されますので、ずるいようですがこれらを満額受給されたのちに退職、という選択をされるのが一番「経済的にお得」な方法だったのです。
これから新たな生活が始まりますね。
さて、ご質問者さんは公務員とのことなので、残念ながら失業手当はもらえません。
公務員は雇用保険の適用外だからです。
退職後は当然無職無収入になりますので、すぐにご主人の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらうのが良いと思います。
その際は、退職辞令の写しをご主人の職場に提出することになるでしょう。
(公務員には離職票はありません)
出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から支給されます。額はどの健康保険も同じです。
おそらくご主人の健康保険からの受給になるでしょう。
もう退職を決められているとのことで、以下は後の祭りですが・・・
ご質問者様は正直言って大きな損をされたと思います。
公務員の場合は、上記の通り失業手当がありませんので、退職したあとは本当に無収入で放り出されることとなり大変です。
本来であれば「結婚するから&妊娠したから」で退職するのではなく、公務員だからこそ取りやすい「産前産後休暇」と「育児休業」を取ると良かったと思いますよ。
「産前産後休暇」は有給です。
休暇中は、給与が100%支給されます。
「育児休業」中は、「育児休業手当金」として、子が1歳に達するまでの間は本俸の30%が支給されます。
もちろん、健康保険はあなた自身が退職するまでは給付の手厚い「共済保険」です。
どちらも、住所がどこであろうがきちんと支給されますので、ずるいようですがこれらを満額受給されたのちに退職、という選択をされるのが一番「経済的にお得」な方法だったのです。
育児休業明けの解雇について。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。
上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
皆様のご意見お願いします。
会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
その時の話では、育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円給付予定?)
ただし、給与無し。
雇用保険が発生しない程度のアルバイトは可能。
会社都合での退職。
有給休暇消化(40日)についてはこれから話し合う予定。
上記を踏まえ、
①育児休業者職場復帰給付金を貰ってから辞めるか、
②育児休業者職場復帰給付金を貰わずに有給を消化し、会社都合で退職。
現会社を10年以上勤務し30歳以上の為、失業保険を210日貰うか、
①、②どちらがよいでしょうか?
また、育児休業者職場復帰給付金の計算も有っているのでしょうか?
(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
皆様のご意見お願いします。
>会社の業績悪化に伴い、育児休業後復職(4月21日~復職予定)しても仕事がないとの事で、解雇通告を受けました。
育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください
>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
これも上記と同じです
>①、②どちらがよいでしょうか?
上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です
>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
育児休業給付金は育児休業後に仕事へ戻ってもらおうが主旨ですから、解雇通告を受けた時点で「以後」申請することは違法性があると思います、匿名でハローワークの適用課に電話して尋ねてみてください、解雇通告前のまでは返す必要はないと思われます、合わせて尋ねてください
>育児休業者職場復帰給付金を貰う為に、在籍は可能。
これも上記と同じです
>①、②どちらがよいでしょうか?
上記の事から②を選ばざるを得ないと思います(仕事を探す意志等があることが前提)
それから解雇と言うのは会社が日付を指定して一方的に雇用関係を解除するものです、これから有給休暇の消化等で退職日を話し合うのなら「事業主の退職勧奨による退職」になるかと思います、勧奨退職でも失業給付は解雇扱いになりますのでご心配無用です
>(給与総支給約16万円×20%×育児休暇期間13カ月=41.6万円)
知識として説明します
育児休業は産後休暇(分娩後約2カ月)は含まれませんので普通10カ月(1歳まで)です、ただし6か月間の延長給付(子が1歳6カ月まで)を受けた場合の職場復帰給付金の支給額は、基本給付金の支給期間が延びるため16か月で計算することになります。
育児休暇期間13カ月=育児休業(1歳まで10カ月)+育児休業延長(3か月) →その通りです
育児休暇期間13カ月=産前産後休暇(3か月)+育児休業(10カ月) →10カ月になります
後の式は合ってます
現在派遣社員で就業中、妊娠発覚し7/28出産予定です・・・産前産後休暇はとれても育児休暇はみとめられないとのことです。どうするのが1番いいのでしょうか。
経験のあるかた、詳しい方、こうした方がいいというアドバイスをお願い致します。
派遣勤務2年目です。
現在妊娠中で7/28出産予定日です。
派遣会社に話しをしたところ、産前6週(6/17)まで今の派遣先に在籍していれば産休は認められるとのことでした。
ただし、出産後は現在の派遣先と契約が切れてしまうため、育児休暇はとれない。とのことでした。
私は、出産後子供が1歳を過ぎたら働く予定でいます。
でも、育児休暇が取れないと正直生活が厳しいです。
失業保険というのもありますが、それは退職しなくてはいけないと伺いました。
産休制度を所得後、働くまでの間、失業保険も受けることができるのでしょうか?
また、妊娠した場合、失業保険は最長4年まで給付される期間が延長できるというのも知ったんですが・・・
産休制度をとって育児休暇がとれない場合は、どのようにしたら1番いいのでしょうか?
いっそのこと産休もとらずに退職して、失業給付を受けた方がいいのでしょうか?
初めてのことばかりでよく分からず、派遣会社の担当の方に相談しても曖昧な返事しか返ってこず・・・
ハローワークに電話したら、失業保険は退職した人が受けるものだから。と言われ相談にのっていただけませんでした。
同じような経験があるかた、是非アドバイスをお願いします。
経験のあるかた、詳しい方、こうした方がいいというアドバイスをお願い致します。
派遣勤務2年目です。
現在妊娠中で7/28出産予定日です。
派遣会社に話しをしたところ、産前6週(6/17)まで今の派遣先に在籍していれば産休は認められるとのことでした。
ただし、出産後は現在の派遣先と契約が切れてしまうため、育児休暇はとれない。とのことでした。
私は、出産後子供が1歳を過ぎたら働く予定でいます。
でも、育児休暇が取れないと正直生活が厳しいです。
失業保険というのもありますが、それは退職しなくてはいけないと伺いました。
産休制度を所得後、働くまでの間、失業保険も受けることができるのでしょうか?
また、妊娠した場合、失業保険は最長4年まで給付される期間が延長できるというのも知ったんですが・・・
産休制度をとって育児休暇がとれない場合は、どのようにしたら1番いいのでしょうか?
いっそのこと産休もとらずに退職して、失業給付を受けた方がいいのでしょうか?
初めてのことばかりでよく分からず、派遣会社の担当の方に相談しても曖昧な返事しか返ってこず・・・
ハローワークに電話したら、失業保険は退職した人が受けるものだから。と言われ相談にのっていただけませんでした。
同じような経験があるかた、是非アドバイスをお願いします。
〉出産後は現在の派遣先と契約が切れてしまうため、育児休暇はとれない
「その時点で退職だから」という意味ですけど?
〉派遣会社の担当の方に相談しても曖昧な返事しか返ってこず・・・
そりゃそうでしょう。派遣会社は分かっていて違法なことをするつもりなんだから。
派遣労働者は、派遣会社に所属します。派遣会社の従業員です。
派遣先にリースされている立場です。
「派遣先に在籍」するわけではないし、派遣会社と派遣先との契約が終了しても、その時点で労働契約が終了するわけではありません。
あなたの今の派遣労働契約は、何年何月まで何ですか?(更新があるとしたらその時期はいつ?)
まず、ご自分の立場を正しく認識されないと。
「その時点で退職だから」という意味ですけど?
〉派遣会社の担当の方に相談しても曖昧な返事しか返ってこず・・・
そりゃそうでしょう。派遣会社は分かっていて違法なことをするつもりなんだから。
派遣労働者は、派遣会社に所属します。派遣会社の従業員です。
派遣先にリースされている立場です。
「派遣先に在籍」するわけではないし、派遣会社と派遣先との契約が終了しても、その時点で労働契約が終了するわけではありません。
あなたの今の派遣労働契約は、何年何月まで何ですか?(更新があるとしたらその時期はいつ?)
まず、ご自分の立場を正しく認識されないと。
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