失業保険が支給される期間
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?
例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
支給期間は失業者の状況(失業理由・在職期間・年齢など)によって変わるので、誰もが4ヶ月というわけではありません。90日の場合もありますし、330日の場合もあります。
また、通常の支給期間より延長できる「個別延長給付」というものがあります。これも状況(失業理由・在職期間・年齢など)によって可能・不可能が決まります。
基本的に個人的な理由で失業した方は延長できません。
また、通常の支給期間より延長できる「個別延長給付」というものがあります。これも状況(失業理由・在職期間・年齢など)によって可能・不可能が決まります。
基本的に個人的な理由で失業した方は延長できません。
失業保険について質問です。
加入期間によって、離職後に貰える金額・期間は変わりますか?
宜しくお願い致します。
加入期間によって、離職後に貰える金額・期間は変わりますか?
宜しくお願い致します。
その通りです。
金額は過去半年間の給与の平均が基準になります。
また、自己都合退職か会社都合かにもよります。会社都合のほうが期間が長いです。
金額は過去半年間の給与の平均が基準になります。
また、自己都合退職か会社都合かにもよります。会社都合のほうが期間が長いです。
失業保険は扶養に入ったらもらえないのですか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
もらえないというか、実際もらえるのですが、もらうことにするとその間は自分で国民健康保険と
国民年金を払わなければなりません。
まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
国民年金を払わなければなりません。
まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
失業保険受給資格。
数社転職をしています。
合計賃金支払対象日数は3社合わせて277日。
勤務月だと11.5か月(微妙ですみません)になります。
給付対象の条件を教えてください。
最後に配属していた会社が会社都合による退職になります。
数社転職をしています。
合計賃金支払対象日数は3社合わせて277日。
勤務月だと11.5か月(微妙ですみません)になります。
給付対象の条件を教えてください。
最後に配属していた会社が会社都合による退職になります。
受給資格のあるなしは、離職日から1ケ月毎に遡ります。
今日退職ならば、10/29~9/30、9/29~8/30のように遡り、この1ケ月の間で11日以上、給与に関する出勤(有給休暇含む)した月を被保険者期間1ケ月とします。
また、8/29~入社日が例えば、8/1の場合は、1ケ月ありませんから、1ケ月として数えることは出来ません、但し、15日以上在職し、11日以上出勤した月は0.5ケ月とします。
自己都合退職の場合は、算定対象期間が離職日から2年の内、12ケ月の被保険者期間が必要ですが、会社都合退職ですから、算定対象期間は離職日から1年の間で、6ケ月の被保険者期間が必要となります。
一度、数えてみて下さい。
今日退職ならば、10/29~9/30、9/29~8/30のように遡り、この1ケ月の間で11日以上、給与に関する出勤(有給休暇含む)した月を被保険者期間1ケ月とします。
また、8/29~入社日が例えば、8/1の場合は、1ケ月ありませんから、1ケ月として数えることは出来ません、但し、15日以上在職し、11日以上出勤した月は0.5ケ月とします。
自己都合退職の場合は、算定対象期間が離職日から2年の内、12ケ月の被保険者期間が必要ですが、会社都合退職ですから、算定対象期間は離職日から1年の間で、6ケ月の被保険者期間が必要となります。
一度、数えてみて下さい。
失業保険の受給期間延長をするか悩んでいます。
12年務めた会社を育児の時間を増やしたく退職しました。
短い勤務時間で探しながら失業給付金を受給するか、
延長し終了まで子育てに専念するか。
雇用保険の制度をどう活用すれば良いか、ご意見宜しくお願い致します。
3月末日退職 育児休業者職場復帰給付金申請中
子供1人 1歳半 (来年2子目を予定してます)
出来れば自分の手で子育てしたいと思っています。
常勤勤務は4~5年後(2児目が3歳)予定してます。
12年務めた会社を育児の時間を増やしたく退職しました。
短い勤務時間で探しながら失業給付金を受給するか、
延長し終了まで子育てに専念するか。
雇用保険の制度をどう活用すれば良いか、ご意見宜しくお願い致します。
3月末日退職 育児休業者職場復帰給付金申請中
子供1人 1歳半 (来年2子目を予定してます)
出来れば自分の手で子育てしたいと思っています。
常勤勤務は4~5年後(2児目が3歳)予定してます。
どちらを金額が変わるわけではないんですが?
あなたはどういう違いがあると思っているんです?
あなたが考えるポイントはどこ?
あなたはどういう違いがあると思っているんです?
あなたが考えるポイントはどこ?
社員退職における自己都合と会社都合
退職理由で自己都合と会社都合がありますが、
自己都合で退職すると、失業保険が給付されるまでの期間が長くなり、会社都合であれば、それが短くなると思います。
退職者側にとって、会社都合のデメリットというのはあるのでしょうか?
また事業所側にとって、会社都合のデメリットというのはあるのでしょうか?
こんな基本的な事を知らない理由にはならないのですが、うちの事務所は過去から現在まで人の出入りがほとんどなく、退職者も転居等の自己都合で円満退社しています。
いわゆる「解雇」はしたことがありません。
最近入った社員が無断欠勤を続けています。連絡不能です。
引き続き連絡を取り、解雇扱いにしても良いのですが、無断欠勤というふざけた理由で退職し、失業保険を早期に受け取る事が出来るというのも、なんか変な話だな、と思いまして。
基本的な事なのですが、ご教授ください。
退職理由で自己都合と会社都合がありますが、
自己都合で退職すると、失業保険が給付されるまでの期間が長くなり、会社都合であれば、それが短くなると思います。
退職者側にとって、会社都合のデメリットというのはあるのでしょうか?
また事業所側にとって、会社都合のデメリットというのはあるのでしょうか?
こんな基本的な事を知らない理由にはならないのですが、うちの事務所は過去から現在まで人の出入りがほとんどなく、退職者も転居等の自己都合で円満退社しています。
いわゆる「解雇」はしたことがありません。
最近入った社員が無断欠勤を続けています。連絡不能です。
引き続き連絡を取り、解雇扱いにしても良いのですが、無断欠勤というふざけた理由で退職し、失業保険を早期に受け取る事が出来るというのも、なんか変な話だな、と思いまして。
基本的な事なのですが、ご教授ください。
〉退職理由で自己都合と会社都合がありますが
こういう理解が多いんですが、雇用保険上の区分を正しく言うと、
・重責解雇
・正当な理由のない自己都合
・正当な理由のある自己都合
・事業主都合
の4種で、「重責解雇」と「正当な理由のない自己都合」に限って給付制限がつきます。
ですので、質問者の「無断欠勤というふざけた理由で退職し、失業保険を早期に受け取る事が出来る」という理解は間違っています。
ただし、解雇するには、就業規則に書いてある解雇理由に該当しないといけません。
こういう理解が多いんですが、雇用保険上の区分を正しく言うと、
・重責解雇
・正当な理由のない自己都合
・正当な理由のある自己都合
・事業主都合
の4種で、「重責解雇」と「正当な理由のない自己都合」に限って給付制限がつきます。
ですので、質問者の「無断欠勤というふざけた理由で退職し、失業保険を早期に受け取る事が出来る」という理解は間違っています。
ただし、解雇するには、就業規則に書いてある解雇理由に該当しないといけません。
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