派遣における失業保険について
今年の9月末で派遣先の組織編成のため更新なしとなり会社都合で契約満了となりました。
事情が事情ということもあり、会社都合で離職票をすぐに発行していただきました。
その派遣会社の雇用保険加入は6ヶ月強でした。

しかし、失業保険の手続をする前に別の派遣会社からの仕事が決まってしまい、10月から初回1ヶ月、その後2ヶ月更新で契約を交わし、現在のところ12月末までの契約となっています。
現在の派遣会社の社会保険、雇用保険は10月より加入しています。

そこでご質問ですが、もし12月末で契約を更新せずに終了したとなれば、前回の会社都合の離職票はどうなるのでしょうか?
雇用保険法が改正となったこと、また派遣という形態のため失業保険受給について理解しがたいところがあります。

無知な質問で恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
前の勤め先での「会社都合」が有効かどうか、ということなら、無効です。
今の勤め先の離職理由により給付制限の有無が決まることになります。

〉雇用保険法が改正となったこと
関係ありません。

今後離職したときの理由が正当な理由のない自己都合なら、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、という条件で資格の有無が判断されます。
派遣社員 契約満了による離職票について教えてください
5年間派遣されていた企業から、1・5か月前「次の更新はない」とのことで
契約期間満了として、業務終了しました。

派遣会社の営業も心配してくれましたが気持ちを切替え、次の仕事を
見つけたかったのでその営業には「しょうがないですね」など話して納得?し
契約満了日を迎えました。

現在派遣会社から離職票が届き、サインをして返送するのですが
□契約期間満了による離職→(さみしいけど)納得
□私は更新・延長を希望する旨の申し出あった→納得

その下の欄、bにすでに○をつけてくれていますが
b.事業者が適応基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

これの意味をもう少し噛み砕いて教えていただけないでしょうか?
厚生労働省のHPも見ましたが、解釈できません。

また私は企業から派遣会社に「次で更新おしまい」と言われ、
派遣とはそんなものだと達観してますが、派遣会社の営業との話合いの
結果で、失業保険の出る日数の早さってかわりますか?

ちなみに私の場合はやはり3ヶ月待機になるのかお分かりになりましたら
あわせてご教示下さいませ。
派遣元の会社が次の派遣先を用意出来なかったと言う会社都合と言う意味です。

離職票が再度貴方に届いたらハローワークに行って雇用保険の受給手続きを行ってください。
特定受給者として認定されますので、3ヶ月の給付制限期間はありません、手続きから約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。

貴方の年齢と雇用保険の被保険者期間により、給付期間が決まります。
5年以上の被保険者期間があれば30歳未満で120日、30歳以上で45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日の基本手当日額の受給が可能です。

【補足】
もちろんなんですが、派遣先は貴方との雇用契約はありません、派遣元が派遣先と派遣契約をしていて、貴方は派遣元に雇用されているのです。
離職票があるなら、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認が出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証・住基カード等)、貴方名義の預金通帳(カードでも可)、印鑑(認印で可)を持参し住居地を管轄するハローワークへ行き雇用保険受給申請を行ってください、申請後説明会等を経て約1ヶ月後に認定日があります、認定日に失業認定を受ければ認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に基本手当が振込されます。
派遣の失業保険について、質問します。派遣先が5月から10月末で期間満了で退職になります。
仕事を紹介して欲しいと伝えておりましたが、

ないと言われて、退職日を迎えました。雇用保険には加入しておりました。
こういう場合、離職票を発行して貰い、失業保険を貰う事は可能なのでしょうか。3か月の待機の後の給付になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
5月から雇用保険に加入していますか?
契約満了等の会社都合であっても6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給は出来ません。
5月が11日以上の就労日(賃金支払いの基礎となった日数)が無ければ1ヶ月とカウントされませんのでご注意を。

【補足】
前職と合わせてで可能ですが、前職の離職票も必要になります。
海外赴任帯同に伴い離職した場合の失業保険申請について教えてください。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。

それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
再就職できる余地がないのだから、受けられません。



〉3か月の待機期間
「給付制限」ですね。
関連する情報

一覧

ホーム