傷病手当金を受給中の失業者ですが、再就職手当に悩んでいます。
33歳、女性、独身、結婚願望なしです。
ストレスによるうつ症状のために休職をしておりましたが、先日退職して治療に集中することにしました。
傷病手当金は最長2年間は受給できるそうなので、ゆっくり治療しようと医師や臨床心理士にも言われています。
先月まだ在職中に、気分転換にとハローワークに転職先の相談に行ったりもしましたが、退職してからは足を運んでいません。

離職票が届き、「失業手当受給期間の延長もできますよ」と案内も同封されていたのですが、失業手当を受給すると雇用保険加入期間がゼロになり、年金受給金額の減額にも影響するように聞きました。
そうなるのであれば【失業保険】は申請しないでおこうと思うのですが、【再就職手当】というのは治療が落ち着いてからの再就職でも適用されるのでしょうか?
また、【再就職手当】については年金受給金額の減額や雇用保険加入期間の減少に影響はあるのでしょうか?

長々とした質問で申し訳ありません。
お読みいただいて、ご意見いただければ幸いです。
補足より、、、
休職期間2年間は会社の規程等によって定められますので、こちらとしては何も言えません。
ただし、離職票が届いているのであれば、あなたは既に退職していますので、休職の適用はありませんよ。
休職の適用を受けるには在職していなければいけません。
退職者は既に会社に籍がありません。。

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大きな勘違いをなさっているようですが。。。

雇用保険と年金は連動していません。。。
雇用保険の受給で年金に影響が出るのは、60歳を超えて65歳未満に退職した場合に限られます。
また、求職者給付を受給すると雇用保険加入期間がゼロになるのではありません。
給付対象となった期間は通算しない。。。というだけのことです。。。
A社10年雇用→退職→求職者給付受給(A社10年分で給付)
再就職B社5年→退職→求職者給付(B社5年分で給付)・・・この際にA社退職時に給付を受けているのでA社10年分は含めない・・・・ということです。
A社の雇用保険期間がゼロになるのではありません。

そして再就職手当の受給には条件がたくさんあります。
条件さえそろえば支給されますが、1つでも条件がクリアされなければ給付はされません。。。
雇用保険の給付は積立金ではありません。。失業して入れば必ずもらえるというものでもありません。

また、再就職手当の受給で年金額に影響が出たり、雇用保険の被保険者期間がなくなったりすることはありません。
受給資格と被保険者期間は異なります。。

気分転換にハローワークに行っていたのであれば、再度気分転換ついでにハローワークに行ってしっかりと話を聞いてくるとよいでしょう。。。
あとは暇ならハローワークのHPと年金機構のHPの閲覧をお勧めします。。

あなたの思っているようなことは一言も書いてありませんから、、
このようなケースで失業保険はもらえますか?
現在の会社に入社して約1ヶ月です。現在の会社での雇用保険加入期間もほぼ同じ期間です。
前職・前々職でも当然加入しておりましたが、転職期間がそれぞれ約2ヶ月・約1ヶ月未加入期間がありますが、在職中は雇用保険に加入しておりました。
たとえば来年早々にでも現在の会社が倒産した場合、私は失業保険をすぐに受給できますでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授願えますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

この要件を満たしていれば貰えます
なお雇用保険加入期間は足し算されます

補足 社会人になってから全ての加入期間です。
一度雇用保険を貰ったかたはそれ以降になります
妊娠→解雇予定→失業保険についてご教授ください。
妻が最近転職し現在の職場はパートで1ヶ月過ぎたところ。
転職早々に妊娠発覚しました(6週目)
仕事内容が工場での体力仕事なので軽作業に回れないか相談したところ「辞めてほしい」との回答。
(違法性は分かりますが楯突いたところで無理だと思いますので退社になるだろうと諦めてます)

そこでせめて「会社都合」にしてもらい失業保険は貰いたいと考えています。

妻は外国人で日本に来て5年目です。
永住権も取得済みで過去5年間もパートで働いています。(一度転職有り)
私の扶養へは居れておらず社会保険、厚生年金等も払っています。

会社から解雇通知を貰ったら、そのままハローワークで申請すれば良いのでしょうか?
また支給される場合の計算方法は今の会社の給料(一ヵ月分しか貰っていない)が基になるのでしょうか?
失業給付受給要件は「過去2年間に雇用保険加入期間が通算して12ヶ月以上あること」で、なおかつ「前職を離職してから1年未満であること」です。

奥様は前職での雇用保険加入期間が11ヶ月以上必要で、更に前職の離職日から現職の採用日(雇用保険資格取得日)まで1年以上空いていなければ失業給付受給資格を有します。

受給資格があれば、前職と現職両方の離職票を持参して、ハローワークで手続きしてください。

xiaxi24さん
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