共済組合加入について
11月に結婚して夫の共済組合にはいりました。そのあと失業保険の給付がありいったん扶養を抜けることになりました。失業保険の給付が終わって、仕事が見つからない場合は再度夫の共済組合に加入することになるんですが、
そこで質問です。
加入するときに被扶養者がいままで加入していた健康保険名を記入する欄があるのですが、共済組合が以前の健康保険を調べにいくことはあるのでしょうか?
いままで全く別ものだと思っていたので、不思議でしょうがありません。

ご存知の方おられましたら、宜しくお願いいたします。
失業給付を受給している際は質問者様はご自身で国保に加入されていたと思います。
つまり第1号から第3号になります。

世の中には、質問者様の最初の時と同じで結婚を機に退職して扶養になるという第2号から第3号になるパターンもあります。

疚しい意味で(「本当に加入してたの?!」という疑う感じで)保険機関が連絡を取り合う事はそうそうないでしょう。
但し、二重加入になることを防ぐ為の確認という意味では連絡を取り合うことがあると思います。

社会保険だの共済だの単体ではありますが同じ保険機関です!!
勿論、対象になる方や保険料率はそれぞれ違いますが…
大きな「くくり」で考えれば同じものですよ♪
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
失業保険受給期間中の国民健康保険加入について。
2005年11月に出産し、2006年1月に退職し、失業保険受給期間を延長していましたが、先日、受給の申請に行きました。
認定日が10月18日と言われましたが、実際に受給されるのはいつなんでしょうか?

また、受給期間中は夫の扶養から抜けて、国民健康保険に加入しなければなりませんが、何を持って市役所に行ったらいいんでしょうか?

旦那の会社には10月1日付けで扶養取り消しにしてもらうようにしてありますが、
健康保険等資格喪失(否認)証明書と言うのは、いつどこが発行してくれるんでしょうか?

国民健康保険の加入手続きは10月1日以降がよいのですか?

分かりづらくてすみません・・・。
1.実際に口座に振込みがあるのは失業認定日から1週間ぐらいです。
ただし、給付制限がある場合はそれが終わってからになります。

2.国保に加入する場合は会社から資格喪失証明をもらうか、または会社が届出した
「健康保険被扶養者(異動)届」の社会保険事務所からの喪失確認通知書のコピーです。
加入日は健康保険の喪失日(資格がなくなった日の翌日)になります。
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