失業保険受給中、主人の扶養を外れて国民健康保険に加入するのと、あと国民年金にもその間は加入しなければならないのでしょうか?
厚生年金の第3号被保険者でいられます、失業保険受給中、扶養を外れるとありますが逆ですよ、被扶養者は失業給付を受けられないんですよ、
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん

>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。

>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。

>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。


補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。

さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
現在、夫が失業中で任意継続で健康保険に加入しています。私と子どもも扶養に入っています。このご時世でなかなか就職が決まらず、失業保険をもらいながら生活しています。保険の手続きについて質問です。
私は4月までパートで働いていたのですが、今後のことを考えて5月から正社員で働き始めました。3か月の使用期間が終了したら、社会保険に加入させてもらえるのですが、任意継続の健康保険の扶養から私一人だけ外れる場合、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?あと、夫は自分が働いていた時は「暇なんだったら○○しとけよ」とか「そうじができてない!」とかよく私に注意していたのですが、逆の立場になったらさぞかし色々してくれるのかな~と思っていたら、昼寝三昧、晩酌もします。正直、生活は楽ではありません。早く、夫の仕事が決まるといいのですが…。
任意継続先の保険者(保険証に記載されています)に連絡して、「被扶養者異動届」をもらってください。
それに、貴方が就職して扶養から抜けることについての、必要事項を記入して、保険証とともに保険者に提出すればOKです。

貴方が社会保険に加入し、ご主人の失業保険が終わったら、ご主人とお子さんを貴方の扶養家族にしたらいいでしょう。
扶養にできたら、任意継続の保険料を未納にして、資格喪失すればいいです。

ご主人のお仕事はやく決まるといいですね~。
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