2年間、雇用保険に加入した後、離職。それから失業給付を申請せずに、三か月後に再就職し、
再び、雇用保険に加入。そして、その4か月後に会社を退職した場合。
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
可能なら、失業給付を受けながら、職業訓練校に通いたいと、考えています。
再び、雇用保険に加入。そして、その4か月後に会社を退職した場合。
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
可能なら、失業給付を受けながら、職業訓練校に通いたいと、考えています。
受給資格がありますよ。
雇用保険に加入していなかった空白期間が1年以内なので、前の2年間と、今回の3ヶ月の加入期間が通算されます。
前の職場からは、離職票は貰ってありますか?
直近の職場の離職票だけだと、180日分に足りないので、前職のものも一緒にハローワークへ提出する必要があります。
今回の離職が会社の都合によるものなら、給付制限3ヶ月は無しで失業給付を受給できます。
雇用保険に加入していなかった空白期間が1年以内なので、前の2年間と、今回の3ヶ月の加入期間が通算されます。
前の職場からは、離職票は貰ってありますか?
直近の職場の離職票だけだと、180日分に足りないので、前職のものも一緒にハローワークへ提出する必要があります。
今回の離職が会社の都合によるものなら、給付制限3ヶ月は無しで失業給付を受給できます。
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
失業保険がもらえるのかを教えてほしいです。
去年の6月~10月初めに自己都合で退社しました。
その後、緊急雇用の臨時社員として10月末~今年の3月末で今の会社の契約が切られ、退社するのですが
特定理由離職者として失業手当は受け取れるのでしょうか?
どちらも雇用保険に入っていましたが、
最初の会社を辞めてから今の会社に入るまでに期間があってもいいのでしょうか?
また、最初の会社を自己都合でやめた場合も通算して6ヶ月としてもいいのでしょうか?
去年の6月~10月初めに自己都合で退社しました。
その後、緊急雇用の臨時社員として10月末~今年の3月末で今の会社の契約が切られ、退社するのですが
特定理由離職者として失業手当は受け取れるのでしょうか?
どちらも雇用保険に入っていましたが、
最初の会社を辞めてから今の会社に入るまでに期間があってもいいのでしょうか?
また、最初の会社を自己都合でやめた場合も通算して6ヶ月としてもいいのでしょうか?
契約の更新が会社よりなければ6か月以上被保険者期間があれば
受給資格はあります。前職分も合算できます。
前職、前々職が自己都合であろうが最後に働いていた会社の
退職理由となりますのであなたの場合には給付制限は
ありません。
ただし、離職票に記載する月々の日数や実際の契約内容の詳細が
わかりませんので絶対とは言い切れません、ご了承ください。
受給資格はあります。前職分も合算できます。
前職、前々職が自己都合であろうが最後に働いていた会社の
退職理由となりますのであなたの場合には給付制限は
ありません。
ただし、離職票に記載する月々の日数や実際の契約内容の詳細が
わかりませんので絶対とは言い切れません、ご了承ください。
失業保険もらえますか?
今の会社に18年9月11日に入社し、第1子出産の為、19年11月10日から20年12月3日まで産休・育休をとり、
第2子出産の為22年7月30日から23年8月21日まで産休・育休をとり、復帰しました。ですが主人の転勤の為、辞めざるを得ないようです。この場合、失業保険はもらえますか?もしくはいつまで働かないと貰えないなどありますか?
給与の締めは毎月20日です。貰える場合、支給な手続きは転勤先でもできますか?
今の会社に18年9月11日に入社し、第1子出産の為、19年11月10日から20年12月3日まで産休・育休をとり、
第2子出産の為22年7月30日から23年8月21日まで産休・育休をとり、復帰しました。ですが主人の転勤の為、辞めざるを得ないようです。この場合、失業保険はもらえますか?もしくはいつまで働かないと貰えないなどありますか?
給与の締めは毎月20日です。貰える場合、支給な手続きは転勤先でもできますか?
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給対象者になります。
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
まず、雇用保険に加入しているかどうか加入期間の確認が必要です。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
特定理由離職者に該当するか場合として
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避があります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合可能です。
引越しする際は転居先のハローワークで手続き可能です。
補足について
免除期間も加入期間になり、また、途中の期間も1年間途切れていないので、
合算できます。1年以上ブランクがあった場合は、前職分は含みません。
10年以上になります。
10年以上の場合は、
自己都合の場合でも年齢に関係なく120日になります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われますが、
その場合は離職時の年齢が関係します。
30歳未満で180日、31歳以上35歳未満で210日、
35歳以上45歳未満で240日です。
「特定理由離職者」の範囲がどうかハローワークで確認して下さい。
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給対象者になります。
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
まず、雇用保険に加入しているかどうか加入期間の確認が必要です。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
特定理由離職者に該当するか場合として
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避があります。
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引越しする際は転居先のハローワークで手続き可能です。
補足について
免除期間も加入期間になり、また、途中の期間も1年間途切れていないので、
合算できます。1年以上ブランクがあった場合は、前職分は含みません。
10年以上になります。
10年以上の場合は、
自己都合の場合でも年齢に関係なく120日になります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われますが、
その場合は離職時の年齢が関係します。
30歳未満で180日、31歳以上35歳未満で210日、
35歳以上45歳未満で240日です。
「特定理由離職者」の範囲がどうかハローワークで確認して下さい。
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