失業保険(雇用保険)について。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。
母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。
そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??
母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、
失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る
というのは可能なのでしょうか??
詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
詳しい方、宜しくお願い致します。
私の母の件で相談です。
母が3月末に8年勤めていた職場を退職しました。
退職理由は『自己都合』です。
母は、まだ働く意思があり、就職活動をする予定です。
そこで、質問なのですが、
失業保険を受け取りたいのですが、失業保険を受け取っている3ケ月間は父の扶養に入れないと聞きました。
その場合、現在、失業している間は国民年金と国民健康保険に加入すれば良いのでしょうか??
それとも、3ケ月後の失業保険の給付までの間は、父の扶養に入って、受給期間が来たらいったん扶養から外れればいいのでしょうか??
母は55歳で看護師資格を持っています、正社員かパートか迷っている状態なのですが、もし就職が決まらなかったら場合、
失業保険が貰えるまで扶養に入る→失業保険を貰っている間は扶養から外れる→また扶養に入る
というのは可能なのでしょうか??
詳しい方、どなたか教えて下さい。
宜しくお願い致します。
可能です。
3ヶ月の給付制限期間中は、お父様の扶養で大丈夫ですし、もし、受給し始めても、基本手当日額(1日当たりにもらえる額)が¥3,612未満であれば、そのままお父様の扶養に入ったままでも大丈夫です。
基本手当日額が3,612以上であれば、扶養から外れることになりますが、流れとしては、あなたが思っておられるとおりで大丈夫です。
基本手当日額は、退職後、ハローワークに離職票の提出(求職の申込といいます)をし、後日行われる、「雇用保険受給者初回説明会」というのに参加すると、「雇用保険受給資格者証」というのがもらえますので、そちらに記載されています。
3ヶ月の給付制限期間中は、お父様の扶養で大丈夫ですし、もし、受給し始めても、基本手当日額(1日当たりにもらえる額)が¥3,612未満であれば、そのままお父様の扶養に入ったままでも大丈夫です。
基本手当日額が3,612以上であれば、扶養から外れることになりますが、流れとしては、あなたが思っておられるとおりで大丈夫です。
基本手当日額は、退職後、ハローワークに離職票の提出(求職の申込といいます)をし、後日行われる、「雇用保険受給者初回説明会」というのに参加すると、「雇用保険受給資格者証」というのがもらえますので、そちらに記載されています。
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでには、1週間と3ヶ月かかりますか?
その間は、貯金で生活して、3ヶ月たてばもらえるのでしょうか?
もし、3ヶ月以内に就職が決まれば、失業保険などはもらえないので
しょうか?
たとえば、4月30日に退職し、離職票を5/1にハローワークへ持っていき(実際にそんなに早くはもらえないと思いますが)
5/8まで待機期間があり、5/9から3ヵ月後の8/9から3ヶ月間、失業保険がもらえるとういう解釈で間違ってないですか?
その間は、貯金で生活して、3ヶ月たてばもらえるのでしょうか?
もし、3ヶ月以内に就職が決まれば、失業保険などはもらえないので
しょうか?
たとえば、4月30日に退職し、離職票を5/1にハローワークへ持っていき(実際にそんなに早くはもらえないと思いますが)
5/8まで待機期間があり、5/9から3ヵ月後の8/9から3ヶ月間、失業保険がもらえるとういう解釈で間違ってないですか?
5月1日手続きであれば、待機期間は5月7日までです。5月8日~8月7日までが給付制限期間です。
8月8日~所定給付日数支給されます。
この支給は、給付制限期間明け後最初の認定日の『週型』により初回の日数は変動します。
その後は毎回28日分が認定対象期間となり、最後の回は残日数分となります。
給付制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月間の場合は職安または職業紹介事業者の紹介である場合に限ります。
それ以降は、自己就職や自営でも構いません。
(再就職手当には、過去3年以内に受けていない事等の条件もあります。)
8月8日~所定給付日数支給されます。
この支給は、給付制限期間明け後最初の認定日の『週型』により初回の日数は変動します。
その後は毎回28日分が認定対象期間となり、最後の回は残日数分となります。
給付制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月間の場合は職安または職業紹介事業者の紹介である場合に限ります。
それ以降は、自己就職や自営でも構いません。
(再就職手当には、過去3年以内に受けていない事等の条件もあります。)
知人が会社から会社都合で解雇されましたが離職証明書には自主退職になっていたそうです。
会社側はなぜこの様に約束を違えて会社都合で離職証明書を出さないのでしょうか。
知人が言うには口約束ではあるが自主退職でなくて会社都合にするから退職届を書いて出してくれといわれたそうです。その通りに出した結果自主退職になっていたそうです。
これでは失業保険をもらうのに2~3ヶ月掛かってしまいますよね。
会社都合で辞めるのと自主退職で辞めるのとでは会社側にどんなメリットがあるのでしょうか。知人は何度も会社に電話して早く離職証明書を送ってほしいと頼んでいた様です。
聞きたいことを整理して書きます。
1・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか。
2・会社側は最初から自主退職にするつもりで退職届を書かせたのでしょうか。だとしたらひどい話ですよね。
3・今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか。
真面目な解答をお待ちしています。
会社側はなぜこの様に約束を違えて会社都合で離職証明書を出さないのでしょうか。
知人が言うには口約束ではあるが自主退職でなくて会社都合にするから退職届を書いて出してくれといわれたそうです。その通りに出した結果自主退職になっていたそうです。
これでは失業保険をもらうのに2~3ヶ月掛かってしまいますよね。
会社都合で辞めるのと自主退職で辞めるのとでは会社側にどんなメリットがあるのでしょうか。知人は何度も会社に電話して早く離職証明書を送ってほしいと頼んでいた様です。
聞きたいことを整理して書きます。
1・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか。
2・会社側は最初から自主退職にするつもりで退職届を書かせたのでしょうか。だとしたらひどい話ですよね。
3・今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか。
真面目な解答をお待ちしています。
・会社都合から自主退職にすることで会社側にどんなメリットがあるのですか
→会社都合で退職させた場合、企業側においては助成金等が受給できないというデメリットが発生する可能性があります。
今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか
→そのような汚いことを平気でする会社なので会社と相談しても意味がないことだと判断します。
従って、ハローワーク等にその旨を説明し間に入ってもらってその真偽を確認してもらうことが有効かと考えます。
因みに、
結論から先に言うと、雇用保険法上、自己都合で退職するよりも、会社都合で退職した方が有利なシステムになっており、この離職理由によって、失業手当がすぐにもらえるか否か、失業手当の最大受給期間が長くなるか短くなるか、公共職業訓練に入校しやすくなるかそうでないか、などにかかってきます
以下表は、年齢や雇用保険被保険者期間を全く考慮していない、極めて大雑把な比較表ですが、自己都合と会社都合では、スタートの時点でもすでにこんなにも差があるのです。なお、会社都合については、平成13年4月に施行された改正雇用保険法によって、所定給付日数が優遇される特定受給資格者として明確に規定されています。
自己都合退職 会社都合退職
給付制限 3ヶ月 なし
最大受給期間 150日 330日
→会社都合で退職させた場合、企業側においては助成金等が受給できないというデメリットが発生する可能性があります。
今から離職証明書を会社都合で書き直してもらうにはどうすればよいでしょうか
→そのような汚いことを平気でする会社なので会社と相談しても意味がないことだと判断します。
従って、ハローワーク等にその旨を説明し間に入ってもらってその真偽を確認してもらうことが有効かと考えます。
因みに、
結論から先に言うと、雇用保険法上、自己都合で退職するよりも、会社都合で退職した方が有利なシステムになっており、この離職理由によって、失業手当がすぐにもらえるか否か、失業手当の最大受給期間が長くなるか短くなるか、公共職業訓練に入校しやすくなるかそうでないか、などにかかってきます
以下表は、年齢や雇用保険被保険者期間を全く考慮していない、極めて大雑把な比較表ですが、自己都合と会社都合では、スタートの時点でもすでにこんなにも差があるのです。なお、会社都合については、平成13年4月に施行された改正雇用保険法によって、所定給付日数が優遇される特定受給資格者として明確に規定されています。
自己都合退職 会社都合退職
給付制限 3ヶ月 なし
最大受給期間 150日 330日
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