退職後、嫁(又は家族の誰か)の名義で事業登録して、実際は自分が中心となり営業活動をした場合でも、自分は有職者扱いで、失業保険をもらえないのでしょうか?。
考えているのは、貰える期間は嫁名義にして自分は書類上無職状態にし、貰える期間が終了すれば名義を自分に切る変えると言う考えは甘いもしくは違法ですか?宜しくお願いします。
最初にハロワに手続きに行ったときに聞かれれるはずです。例え無給の家事手伝いでもボランティアでも報告が必要となります。書類上どういう風にしようともそれは無職ではありません。それで失業給付を受けると言うことは不正行為です。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。

平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)

そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。

平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)

前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが

①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?

文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?

1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。

・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。


解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。

・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。

・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。

・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。



2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?

なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。

「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。



rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります


日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。



ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。


〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
執筆活動をしており、印税収入があると、失業保険はもらえませんか?
似たような経験のある方、専門知識のある方にお答えいただければ幸いだと思い、質問します。

先月末に9年近く務めた会社を退職しました。
正社員として働きながら、途中で作家デビューを果たし、年に数冊の書籍を出してきました。
印税収入は、年によってばらけますが、年間70~200万というところです。

今後も執筆活動を続けますが、次の会社に就職する意志はあり、ハローワークに求職申し込み書も提出しようと思っています。
この場合、印税収入があると、失業保険は給付されないのでしょうか?
今年もすでに一冊出版することは決まっており、そのお金は5月頃に振り込まれます。
ちょうど「給付制限」の期間にあたります。
ですが、その後の出版予定は未定で、正直、経済的には不安です。

ハローワークに電話をして尋ねてみましたが、「プロとして作家活動しているのであれば、給付はされないかもしれない。詳しくは窓口で相談してください」と言われました。
さすがに「印税収入があることを黙っていてはいけませんか?」とは聞けませんでした。
もし黙っていた場合、不正受給になってしまうのでしょうか。
9年間、雇用保険料を納めてきたので、減額になったとしても、もらえるお金はもらいたいと思ってしまいます。

自分なりに調べた結果、株やFX収入は「雑所得」であり、「雑所得」は就労所得(給与所得)には当たらないので、
失業保険はもらえるということがわかりました。
印税収入も雑所得の範疇ではあります。
印税収入については、確定申告(白色申告)もしており、前年度分の申告は済ませています。

特殊な例かもしれませんが、ご存じの方がいらっしゃれば、お答えいただきたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
質問文を拝見しました。

「(1)現在、作家活動は辞めていている(2)別の会社へ求職中」というのであれば受給資格が発生します。
なお、受給期間中にアルバイトの収入があったとしても、申告すれば減額して失業保険は支払われます。

株やFXやもちろん、ネットオークション等で得た利益などは減額の対象にもなりません。
印税収入も大丈夫だと思われますが、念のためハローワークにご確認下さい。
(本人に不正の意志がなくても)
不正受給は意外にも発覚しやすく3倍返しの罰則があります。
支払えない場合は差し押さえもあります。ご注意下さい。
定年退職後の失業保険を受け取る手続きをしたのですが。
1年前 通勤中に交通事故に遭い加害者の無保険が判明後、自分の自動車保険で治療し数ヶ月でそれも切られ、その時点で労災認定され現在通院しています。今月12月末には症状固定という事で労災の適応が終わります。11月30日に定年退職し 失業保険を受け取り職探しをしようとハローワークに行ったところ、病院の証明がいるとのことでした。定年退職だったらすぐ失業保険が受け取れると思いますが、労災にかかっていたら体が悪いのに就職先を紹介するわけにはいかないとの事。
病院へ提出したところ今月26日の受診で終わりなので それからの事務手続きになるそうですが 受給は定年退職でもすぐ受け取れないのでしょうか?わかりにくい文章ですみませんが宜しくお願いします。
健康で直ぐに働ける人が条件なので、怪我が完治しないと手続きしてもらえないと思います。
職安の職員に相談をして必要な書類等、丁寧に教えてくれます。嘘 偽りが有ると不正受給になりますので、分からない事は聞いた方が良いですよ。
失業保険について

25年11月から26年3月末までフルタイムで働いてました。しかし、2月に妊娠が発覚、体調が良くなかったので、時間を短くして貰えるよう上司に言ったら、受け入れてもらえず3
月末で契約を終了と一方的に言われ退職しました。
23年3月末まで正社員で働いていましたが、結婚と同時に退職。それから、25年11月までパートで働いてました。

このような場合、失業保険は貰えるのでしょうか?また、もらえない場合は、どのようにしたら貰えるのでしょうか?
必要です、しかし、それは自由ではありません、自分自身のもの、便宜、それが実行されない場合。
私の認識は面白いですか。
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