失業保険と年金の併用について。65歳前に退職をして65歳から失業保険と年金が併給されるというのは本当ですか?
老後についてちょっと調べていたけど難しい内容でよく分かりませんでした。昔の話しなのでしょうか?
65歳に達した後 退職する場合は 基本手当は貰えず 高年齢求職者給付金(一年以上勤務で50日分)という一時金が支給されます
65歳前(64歳11カ月)に退職した場合は 最大で150日分(勤続20年以上)の基本手当がでます

65歳前に退職してハローワークで求職の申し込みをすれば 失業給付(失業保険)を選択した事になり 60歳から64歳の間に支給される老齢厚生年金は支給停止となります
65歳からは調整されません

65歳前に退職する場合であって 年金との調整がある場合、
基本手当と老齢厚生年金とのどちらかを選択するかについては、
基本手当の額は 退職前の6箇月の給料の平均額(賃金総額を180で割る)の45%~80%です(最大6777円)、
この額と 老齢厚生年金を365で割り、1日当たりの金額と比較して有利な方を選択します
報酬比例部分のみ支給される人は基本手当の方が大きい場合が多いそうです

補足について
併給されます
ハローワークに求職の申し込みをした時点で65歳以上でも 離職日に64歳ならば失業保険の基本手当が支給されますが
自己都合退職として給付制限(3か月)があります また 定年退職前の退職は退職金査定に影響が出る可能性があります
早期定年退職します。
入社して25年強ですが、途中、育児休暇や傷病でやすみました。
早期定年退職は定年とついても、会社都合ではなくて、自己都合になりますか?

失業保険は何日でますか
この早期定年退職は制度ですか?
この1年の間で出来たもので、かつ、募集期間が3ヶ月以内であって、それに応募したのなら、人員整理を目的とした希望退職として、会社都合退職です。
(特定受給資格者)恒常的に募集をしてる場合、制度化している場合はその範囲ではありません。

その場合、45才以上60才未満なら330日です。
育児休暇、休職期間は雇用保険料が発生しなくても、雇用保険の資格を喪失していませんから、算定基礎期間(加入期間)として数える事が可能です。

自己都合の場合は150日です。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険→今は雇用保険といいます
雇用保険料を納めていた期間を「被保険者期間」といいます
この、被保険者期間は受給資格を得る場合と
所定給付日数に関係してきます
受給資格は「離職前の2年間に通算して、12ヶ月以上の被保険者期間があること」です
所定求日数は被保険者期間と年齢と離職理由によって変わって来ます、
被保険者期間は特別な事がない限り消滅はしません、
基本手当ての日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

です
48歳の女性です。散々悩んだ末、母の介護のため、25年間働いていた会社を12月31日で退社しようと思っています。
そこで、年金や健康保険、失業手当のことで質問させて下さい。
厚生年金について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。

健康保険について
・12月30日退社と12月31日退社の違い。

失業保険について
・通常ですと、私の場合150日ですが、母の介護というのは就職困難なケースになるのでしょうか?
・失業保険を貰っている間は、主人(サラリーマン)の会社の年金や健保に加入できないのでしょうか?
その場合、国民年金と健康保険料は、自分で支払うようになるのですか?

なお、これからは、専業主婦+介護の生活です。
母は、国の難病指定の病気と頸椎と腰の脊柱管狭窄症の手術をしており、外に出ることも出来ません。
現在は、介護1の認定を受けていますが、足や手のしびれが残り、外に行くことや料理を作ることも
だんだん困難になって来ています。

あと少しで定年。そこまで、頑張ろうと思って、頑張って働いてきたのですが、やはり母のことを考えると・・・
会社には、私の代わりはいますが、母には娘が一人しかいないので!!
とは言うものの、悲しいことに生活にはお金がつきものですから。。。
受給するのに、知らなかったでは・・・と思い、皆さんにお力をお借りしようと思いました。
>・12月30日退社と12月31日退社の違い。

健保も年金も必ずいずれかに所属していないといけないという前提のため、原則月末で所属しているところで保険料などを支払う事になっています。
つまり30日で退職した場合12月分は国保や国民年金になります。
31日なら社保、厚生年金となり、会社も半額負担が生じます。
ご主人の扶養に月末からなれるのであれば30日退職がいいですが、そうでないなら31日退職の方がいいのではとも思います。

>失業保険について

自己都合退職のなかの理由ある退職となるであろうと思いますが、最終判断は離職票をみてハロワでの判断となります。
また、介護のためまったく再就職する意思がないなら最初から失業手当の受給はできません。あくまで再就職活動を行う事が前提です。ただし、延長手続きをすることもできますし、あるいはパートならできますという場合でも受給はできます。

フルタイムで働いていた場合失業手当も扶養の範囲を超えると思われます。具体的にはご主人の会社の規定によりますので確認はそちらでしてもらってください。
扶養になれないなら、ご自身で国保、もしくは社保の継続をすることになります。年金も自己負担です。
また質問ですいません。いろいろ勉強してみました。給与所得控除額早見表をみました。それを元に例えば総支給額50万であれば、
162.5万円以下のため控除が650000円となり所得が0とみなしていいということですよね?同じような質問もありましたがこれは一律決められていて変わることはないのですか?
あと、もう一つ質問なんですが、健康保険を扶養として入る場合、130万という限度額がありますよね。その際の収入というのは給与所得のことですか?妊娠前に失業保険の給付を受けているのでそれは所得にはならなくても、健康保険の場合は収入に入ると考えていいんですよね?その場合約50万と退職金50万、失業保険を90日間もらう場合には約60万になりますが、その場合は健康保険の扶養にはなれないのですか?長々と申し訳ありません。教えてください。お願いします。
給与収入が1,628,999円までなら、給与所得控除は650,000円です。

社会保険の扶養については、年間ベースではなくてその時点で判断します。
失業保険を受けてる期間中はほぼ扶養には入れません。
いま無収入でしたら、社会保険の扶養はOKです。
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