再就職手当と就業手当の違い、金額の計算方法について
8月に失業保険受給の手続きをしました。
自己都合で退社、待機期間も終了し、給付制限3ヶ月のうち1ヶ月は経過し
ハローワークからの紹介でない就業先に就職も可能になりました。
所定給付日数は90日です。
支給要件を全て満たしていて給付制限期間内に次の形で就職が決まった場合
正社員(1年以上勤務する見込みのある)は再就職手当が受給でき
正社員以外の派遣やアルバイトなどは就業手当が受給できる
ということであっていますでしょうか?
上記の金額の計算方法はどちらも同じで基本手当日額が¥5000でしたら
¥5000×90日×30%でしょうか?
それとも計算方法は異なりますか?
ハローワークの冊子を読んだりここで調べたりしたのですが
いまいちよく分かっていません。
ハローワークに聞けばいいのですが自宅から遠いので
ここで教えて頂ければ助かります。
正社員で働くか派遣で働くかはまだわからないのですが
手当をいくらもらえるか事前にわかっていれば色々と支払いの予定が
立てれるので知っておきたいと思いました。
よろしくお願いします。
8月に失業保険受給の手続きをしました。
自己都合で退社、待機期間も終了し、給付制限3ヶ月のうち1ヶ月は経過し
ハローワークからの紹介でない就業先に就職も可能になりました。
所定給付日数は90日です。
支給要件を全て満たしていて給付制限期間内に次の形で就職が決まった場合
正社員(1年以上勤務する見込みのある)は再就職手当が受給でき
正社員以外の派遣やアルバイトなどは就業手当が受給できる
ということであっていますでしょうか?
上記の金額の計算方法はどちらも同じで基本手当日額が¥5000でしたら
¥5000×90日×30%でしょうか?
それとも計算方法は異なりますか?
ハローワークの冊子を読んだりここで調べたりしたのですが
いまいちよく分かっていません。
ハローワークに聞けばいいのですが自宅から遠いので
ここで教えて頂ければ助かります。
正社員で働くか派遣で働くかはまだわからないのですが
手当をいくらもらえるか事前にわかっていれば色々と支払いの予定が
立てれるので知っておきたいと思いました。
よろしくお願いします。
就業手当の支給額は、その就業日毎に基本手当て日額の
3割ですが、上限が1773円となっています
再就職手当はご指摘の通りでよいと思います
3割ですが、上限が1773円となっています
再就職手当はご指摘の通りでよいと思います
失業保険についてです。
求職申し込みをしたのが9月で今、給付制限中です。12月より支給開始の予定です。
給付制限中に公共職業訓練を受ければそれと同時に給付制限が解除されるということをつい最近知りました。
既に11月ですが、3ヶ月間のものを11月から受けたいのです。
この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?
ちなみに3/31付けで退職し3年間被保険者でした。
求職申し込みをしたのが9月で今、給付制限中です。12月より支給開始の予定です。
給付制限中に公共職業訓練を受ければそれと同時に給付制限が解除されるということをつい最近知りました。
既に11月ですが、3ヶ月間のものを11月から受けたいのです。
この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?
ちなみに3/31付けで退職し3年間被保険者でした。
給付日数90日、訓練が90日だったとすると給付が前倒しになっただけで90日の支給という事になります。
もしも180日の訓練ならば180日支給されます。
訓練が88日だったとしたら、あなたの給付日数は90日だったとすると訓練修了後2日受給でき合計90日になります。
もしも180日の訓練ならば180日支給されます。
訓練が88日だったとしたら、あなたの給付日数は90日だったとすると訓練修了後2日受給でき合計90日になります。
失業保険、年金、健康保険、扶養等について詳しい方、どうか助けてください。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。
①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?
②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?
③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?
④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?
⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?
⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?
⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
複雑で分からなくなりました(+_+)
たくさんありますが、よろしくお願いします。
32歳、既婚、現在派遣社員、フルタイムで勤務しております。
夫の転勤で県外に引っ越すことになりましたので、4月末で退職します。
5月中旬以降に、引っ越す予定です。
派遣会社にて社会保険・雇用保険に加入しております。
加入期間は2013.4~2014.4の13ヵ月間です。
①派遣の契約は1カ月ごとの更新だったのですが、5月の更新をお断りしました。
この場合、契約満了として退職理由は「会社都合」となるのでしょうか?
それともお断りしたのはこちらなので「自己都合」になるのでしょうか?
②「会社都合」の場合、派遣の場合は1カ月間、離職票を発行してくれないというのを見ました。
その1カ月間は夫の扶養に入れますか?また、入れない場合は国民健康保険、国民年金への切替をするのでしょうか?
③上記②で国保、国民年金への切替をする場合、手続きは転出先の市役所でしょうか?
中旬以降での引っ越し予定なので、資格消失から14日を超えてしまい手続きが遅くなってしまいますが大丈夫ですか?
④「自己都合」の場合、3カ月の待機期間の間は夫の扶養に入れるという認識で大丈夫ですか?
⑤失業保険を受給中は、夫の扶養には入れないと思う(試算してみると基本手当日額は約5000円でした)のですが、その間の国保と国民年金の保険料はいくらになるのか市役所で教えてもらえるのでしょうか?
⑥そもそも失業保険を受給せずに夫の扶養にいれてもらう方が得な場合もあるのでしょうか?
⑦今年1月支給分(12月分給与)からのお給料の総額は約106万円。
受給予定の失業保険は約45万円だと思います。
この時点で130万円を超えていますが、失業保険受給終了後に夫の扶養に入ることは可能ですか?
見込みなので、申請時に無職であれば大丈夫でしょうか?
以上長くなってしまいましたが、どなたかお答えいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>複雑で分からなくなりました(+_+)
一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。
雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。
一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。
所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
一度に調べようとするからわからなくなるのです。
ひとつづつ調べれば、この情報化社会、何でもヒットします。し、この手の質問は山ほどありますし、回答も山ほどついています。
雇用保険の件はハローワークに相談しましょう。「会社都合退職だと1か月離職票がもらえない」と聞いてみればいいです。「そんなことはない」と言われます。
国民健康保険の件は市区町村役場にて相談を受け付けています。転勤先で国保に入るのであれば、転勤先ですし、転勤前から国保に入るのであれば、今の住んでいる役場です。
国民年金について詳しく知りたい場合は、年金事務所で相談してください。どこの年金事務所で聞いても回答は同じです。
ご主人の扶養になる場合は、ご主人の会社の人事労務担当者のご確認ください。
一つだけ、、、
健康保険の被扶養者になる場合は、失業給付も収入要件になります。被扶養者の要件は将来に向かっての収入見込み額ですので過去は1000万円稼いでいようと関係ありません。
今日から失業して収入がない、明日から求職者給付の受給が始まる、来月から再就職する。。。等生活環境が変わる都度将来に向かっての収入基準で判断していきます。130万になったから被扶養者から外れるのではなく、130万円を超える収入見込みがある時点で被扶養者にはなれません。働いた結果、130万を超えなかったからといって過去にさかのぼって被扶養者に該当させることもしません。
また、離職票がないから被扶養者にしないということもありませんし、離職票が発行されてから被扶養者にするということもありません。
どんな調べ方をしたかわかりませんが、専門の公的機関に直接相談するのが絶対の回答を得られますよ。こちらもすべて相談は無料ですし、手続きも無料です。
所得税法上の扶養親族には、失業給付は所得に含まれません。
法律が違うため、判断基準も異なりますし、連動もしていません。一緒に調べて判断すること自体ができません。
所得税法所の扶養は税務署に確認してください。
失業給付金の算定基準についての質問です。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
私も経験者です。
以前、年俸制で賞与は7月12月で40万円づつで80万円その他420万円で合計500万円の年俸でした。そのとき退職したのですがあなたと同じ様に420万円しか査定してもらえませんでした。あとで思ったのですが、賞与はなしにして全部年俸にして12分割でもらえばよかったなと。
あなたが最後に説明していることも認めては貰えませんでした。一時金とは名前が変わるだけで賞与と同じものだと判定されれてしまいます。認定してもらえることは無理と思います。
以前、年俸制で賞与は7月12月で40万円づつで80万円その他420万円で合計500万円の年俸でした。そのとき退職したのですがあなたと同じ様に420万円しか査定してもらえませんでした。あとで思ったのですが、賞与はなしにして全部年俸にして12分割でもらえばよかったなと。
あなたが最後に説明していることも認めては貰えませんでした。一時金とは名前が変わるだけで賞与と同じものだと判定されれてしまいます。認定してもらえることは無理と思います。
扶養家族と税金の関係について教えてください。
私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。
ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。
扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。
ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。
扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
「扶養家族」という言葉は俗語です。そのような制度は存在しません。
税金の「控除対象配偶者」「扶養親族」、健康保険の「被扶養者」、国民年金の「第3号被保険者」という違う制度をごっちゃにした言葉です。
違う制度ですから、基準も制度の趣旨も別です。
だから、ご質問は、そもそも「税金」の話ではないのです。
〉ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
他に収入がなければ、基本手当の支給対象の期間の最終日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者の資格を得ます。
※まれに、健保組合によっては「1月以降の総収入による」という基準のところがありますが。
被扶養者・第3号被保険者の基準でいう「130万円」は、「現時点の継続的な収入が今後12月間続くと仮定した場合の金額」だと思ってください。
だから、基本手当の金額が一定額以上だと、「年収換算130万円以上の収入がある」という扱いで、その支給対象になっている間、被扶養者・第3号被保険者の資格がないということになるのです。
なお、税金の「控除対象配偶者」は、1年間の収入によります。
今年、ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」にできません。
税金の「控除対象配偶者」「扶養親族」、健康保険の「被扶養者」、国民年金の「第3号被保険者」という違う制度をごっちゃにした言葉です。
違う制度ですから、基準も制度の趣旨も別です。
だから、ご質問は、そもそも「税金」の話ではないのです。
〉ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?
他に収入がなければ、基本手当の支給対象の期間の最終日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者の資格を得ます。
※まれに、健保組合によっては「1月以降の総収入による」という基準のところがありますが。
被扶養者・第3号被保険者の基準でいう「130万円」は、「現時点の継続的な収入が今後12月間続くと仮定した場合の金額」だと思ってください。
だから、基本手当の金額が一定額以上だと、「年収換算130万円以上の収入がある」という扱いで、その支給対象になっている間、被扶養者・第3号被保険者の資格がないということになるのです。
なお、税金の「控除対象配偶者」は、1年間の収入によります。
今年、ご主人は、あなたを「控除対象配偶者」にできません。
失業保険についてです。
来週妊娠のため退職するのですが、一年以上就業期間があり妊娠のための退職ということで、受給期間の延長ができると聞きましたが、
受給自体が最大四年間貰えるのか、貰えるタイミングとして四年延長できるのかがわかりません。
無知ですみません。回答お願いします。
来週妊娠のため退職するのですが、一年以上就業期間があり妊娠のための退職ということで、受給期間の延長ができると聞きましたが、
受給自体が最大四年間貰えるのか、貰えるタイミングとして四年延長できるのかがわかりません。
無知ですみません。回答お願いします。
通常は、受給期間は退職後1年間なのですが、それを3年延長して、4年間で受け取れるようになります
もし、給付日数が、180日だとすると、4年たつ日より少なくとも180日前には、失業手当の受給を開始しないと、全部もらいきらないうちに期間が終了してしまうことになります
給付日数が増えるわけではありません。
退職して1ヶ月してから、受給延長手続きをします。すぐに手続きをしてくれることもあるようなので、離職票をもらったら電話でよいので住んでいるところを管轄しているハローワークに問い合わせてみてください
もし、給付日数が、180日だとすると、4年たつ日より少なくとも180日前には、失業手当の受給を開始しないと、全部もらいきらないうちに期間が終了してしまうことになります
給付日数が増えるわけではありません。
退職して1ヶ月してから、受給延長手続きをします。すぐに手続きをしてくれることもあるようなので、離職票をもらったら電話でよいので住んでいるところを管轄しているハローワークに問い合わせてみてください
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