確定申告について
昨年(平成25年)の7月に退職をし、会社から源泉徴収票をもらいました。給与所得は約150万円です。
失業保険を貰い(45万円くらい)、その後は単発のアルバイトをいくつかやり、収入は
トータルで10万円程です。
この場合、確定申告は白色、青色どちらになるのでしょうか?
税金等は自己負担で全部払っています。
その他、経費などはありません。
また、申告する分は前の会社の給与分だけでよろしいのでしょうか?失業保険金やアルバイト代も申告が必要ですか?
昨年(平成25年)の7月に退職をし、会社から源泉徴収票をもらいました。給与所得は約150万円です。
失業保険を貰い(45万円くらい)、その後は単発のアルバイトをいくつかやり、収入は
トータルで10万円程です。
この場合、確定申告は白色、青色どちらになるのでしょうか?
税金等は自己負担で全部払っています。
その他、経費などはありません。
また、申告する分は前の会社の給与分だけでよろしいのでしょうか?失業保険金やアルバイト代も申告が必要ですか?
事業所得があるわけではないので、青でも白でもありません。
あなたの場合は、給与所得だけです。
申告ですが、前職の分 アルバイトの分 を申告します。
失業給付は非課税ですから、申告不要です。
昨年の7月以降、年金や健康保険料を払っている場合、
それらは 社会保険料控除の対象になるので、
それらの 控除証明書も 申告してくださいね。
補足へ あなたの場合は、申告が必要です。
年金に関しては、昨年11月 または 今年の2月に
年金機構から 控除証明書が届いているはずです。
ない場合は、年金事務所に再発行をしてもらってください。
国民健康保険の場合、控除証明書は不要です。
(支払った額がわかれば、それでいいです)
市役所に いくら支払ったかを確認なさってください。
(市役所から そういう書類が送られてきていることもあります)
あなたの場合は、申告すると、還付があると思います。
また、確定申告することによって、6月からの住民税も下がります
(7月以降の年金などの社会保険料控除を申告することによって)
あなたの場合は、給与所得だけです。
申告ですが、前職の分 アルバイトの分 を申告します。
失業給付は非課税ですから、申告不要です。
昨年の7月以降、年金や健康保険料を払っている場合、
それらは 社会保険料控除の対象になるので、
それらの 控除証明書も 申告してくださいね。
補足へ あなたの場合は、申告が必要です。
年金に関しては、昨年11月 または 今年の2月に
年金機構から 控除証明書が届いているはずです。
ない場合は、年金事務所に再発行をしてもらってください。
国民健康保険の場合、控除証明書は不要です。
(支払った額がわかれば、それでいいです)
市役所に いくら支払ったかを確認なさってください。
(市役所から そういう書類が送られてきていることもあります)
あなたの場合は、申告すると、還付があると思います。
また、確定申告することによって、6月からの住民税も下がります
(7月以降の年金などの社会保険料控除を申告することによって)
失業保険について教えて下さい。
給付日数ですが、被保険者期間により変わっていますね。
例えば、最初の会社に8年勤め、失業保険を受給し、次の会社に5年勤めて退職した場合、被保険者期間は13年?それとも5年でしょうか?
給付日数ですが、被保険者期間により変わっていますね。
例えば、最初の会社に8年勤め、失業保険を受給し、次の会社に5年勤めて退職した場合、被保険者期間は13年?それとも5年でしょうか?
所定給付日数を見る際の区分表には「被保険者であった期間」と記されていますが、この「被保険者であった期間」は、
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年に満たない中で何度も就転職を繰り返して雇用保険に入り直していれば、その総期間
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年を超えていれば、それ以前の期被保険者期間は無効
*前職退職後に失業給付を受けた場合、それまでの「被保険者期間」は全てリセット
以上の条件をもとに通算されます。
以上から、質問者さんの「被保険者であった期間」は5年となります・・・
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年に満たない中で何度も就転職を繰り返して雇用保険に入り直していれば、その総期間
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年を超えていれば、それ以前の期被保険者期間は無効
*前職退職後に失業給付を受けた場合、それまでの「被保険者期間」は全てリセット
以上の条件をもとに通算されます。
以上から、質問者さんの「被保険者であった期間」は5年となります・・・
確定申告と扶養ついて 教えて頂きたいんです!
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
>先日 源泉徴収票を送ってもらい、所得 1、012、000円・・・・
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
質問と言うより相談なんですが、結婚して一緒に住み始めて1ヶ月ほどたちますが、夫が生活費を入れてくれません。私は結婚の為に会社を辞め、現在専業主婦です。
失業保険が3ヶ月後に4ヶ月程少しは出ますし、貯金がないわけではないので、まだ困ってはいませんが、一緒に買い物に行っても、食事に行っても9割は私が出しています。本人的には、家賃や光熱費は自分が出してるんだから、食費や日用品のお金ぐらいだせと考えているのではないかと思います。
本当は家計を預かり、私がやりくりしたいのですが、ケンカになりそうで言い出せません。
どうすればいいと思いますか?
失業保険が3ヶ月後に4ヶ月程少しは出ますし、貯金がないわけではないので、まだ困ってはいませんが、一緒に買い物に行っても、食事に行っても9割は私が出しています。本人的には、家賃や光熱費は自分が出してるんだから、食費や日用品のお金ぐらいだせと考えているのではないかと思います。
本当は家計を預かり、私がやりくりしたいのですが、ケンカになりそうで言い出せません。
どうすればいいと思いますか?
喧嘩してください。
そんな事では普通喧嘩にもなりませんけど。
無職なのに生活費出さないって?
夫婦ですよね?もし貯金がなかったらどうするの?
そんな事では普通喧嘩にもなりませんけど。
無職なのに生活費出さないって?
夫婦ですよね?もし貯金がなかったらどうするの?
確定申告について。
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?
私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。
無知なわたしにいろいろと教えてください!
昨年10月に仕事を退職し、現在無職(失業保険もらってる)です。社会人になってからずっと会社の年末調整があったためはじめて確定申告に行くことになり
ましたが、わからないことだらけです…
・いつやればいいの?
・何か郵送されてくるの?
・なにか用意しなきゃいけないものは?
・確定申告するとなにか変わるの?
私は自分の母(特別障害者)を自分の扶養に入れています。既婚者ですが主人の扶養には入っていません。
無知なわたしにいろいろと教えてください!
中途退職ですので、ほとんどの場合、払い過ぎた所得税が戻ってきます。
自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。
今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。
持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。
書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。
何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。
ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。
経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。
仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。
それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。
また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。
それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。
<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。
*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
自営業者などがする確定申告は、2月16日~3月15日ですが、あなたのように還付を目的とする申告は、すでに受け付けています。
今のうちの方が、空いていて教えてもらいやすいと思います。
持参するものは、源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモです。生命保険、国民年金や国民健康保険を払ったのなら、証明書も(国保は金額がわかれば不要)。
書類が郵送されてくるわけではないので、税務署で書類をもらって記入、あるいは入力します。
何が変わるか? たぶん所得税が還付されますよ。
ついでに書くと、所得税は、収入から経費を引いた「所得」から、各種控除を引いて課税対象を計算し、税率をかけて求めます。
経費なんてわからないので、給与をもらっている人は自動的に式をあてはめます(給与所得控除)。各種控除とは、払った社会保険料(社会保険料控除)、だれもが受けられる基礎控除、扶養親族がいれば扶養控除など。
仮にあなたの所得が少なくて、控除しきれないとしたら、当然所得税はゼロになりますが、マイナス部分は放棄することになります。
それなら、お母さんを旦那さんの扶養に入れる、あるいは国民年金や国民健康保険は旦那さんの社会保険料控除に入れる方が、家族全体として有利になります。
また、仮にあなたよりも旦那さんの税率が高ければ、マイナスになるかどうかにかかわらず、旦那さんの扶養にした方が有利になります。
それなら、旦那さんも確定申告するといいですね。よろしければ、お母さんの年齢、同居かどうか、旦那さんとあなたの収入をきかせてください。
<補足に対して>
そうですか、無理なら仕方ないですね。
あなたは、この収入でお母さんを扶養にしたら、おそらく所得税ゼロでしょう。これまで源泉徴収された所得税が還付されます。国民年金や国民健康保険を払っていたら、それを旦那さんの社会保険料控除として申告すれば、旦那さんの所得税も還付されます。
*お母さんの年齢や同居かどうかを尋ねたのは、扶養控除と特別障害者控除が受けられますが、さらに同居老親(70歳以上の同居)なら控除が大きくなるので、試算してみようと思ったからです。
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