失業保険の就職手当について質問です。失業保険手続き日が4月21日・所定給付日数90日、自己都合退職なので3ヶ月の制限があります。給付金はまだもらえないのですが、いまアイルバイト・パート勤務を開始した場合
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
「就業手当」に当てはまるのでしょうか?長期パートの予定ですが、就業手当に当てはまる場合、いくらもらえるのでしょうか?基本手当日額4600円です。色々調べてみたのですが、よく分からなかったのでよろしくお願いいたします。
長期パートとは、1年を超える就業ですか?
1年を超える雇用でないと受給対象になりません。
再就職手当ですが、給付制限期間の場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介か、厚生労働大臣の許可をうけた民間の職業紹介機関の紹介でないと該当しません
就業先はいつ決まったのですか?
今月決まった(これから決める)なら問題は無いと思います。
再就職手当は受給残日数の30%が支給されますが、早期再就職支援金は40%が支給されます。
どちらが適用されるかは残っている日数です。
給付日数の3分の2以上の日数が残っている場合は早期再就職支援金が適用されます。
質問者の場合は全て残っているのですから、早期再就職支援金となります。
上記の条件が問題なければ、4,600x90x40% です。
1年を超える雇用でないと受給対象になりません。
再就職手当ですが、給付制限期間の場合は、最初の1ヶ月はハローワークの紹介か、厚生労働大臣の許可をうけた民間の職業紹介機関の紹介でないと該当しません
就業先はいつ決まったのですか?
今月決まった(これから決める)なら問題は無いと思います。
再就職手当は受給残日数の30%が支給されますが、早期再就職支援金は40%が支給されます。
どちらが適用されるかは残っている日数です。
給付日数の3分の2以上の日数が残っている場合は早期再就職支援金が適用されます。
質問者の場合は全て残っているのですから、早期再就職支援金となります。
上記の条件が問題なければ、4,600x90x40% です。
失業保険の初回認定日についてです。
例えば、初回認定日5日前に会社から内定をもらい、
就職は初回認定日の10日後の場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
例えば、初回認定日5日前に会社から内定をもらい、
就職は初回認定日の10日後の場合、失業保険は頂けるのでしょうか?
待期期間7日間が過ぎて決定したのであれば待期期間終了の翌日から就職日(初出勤日)の前日までの給付は受けれます。
また、再就職手当も受けられます。
初回認定日は関係ありません。
また、再就職手当も受けられます。
初回認定日は関係ありません。
失業保険について教えて下さい。前にも同じような質問をし、回答をいただいたのですが、もう一度質問です。失業保険の給付額は、退職前の6カ月の合計給与額を基に計算される?ということでしょうか?
だとすると、そこで質問なのですが、例えば「今年の1月から7月まで、月平均給与170,000円の所に勤めていた」そして契約が切れて「9月から来年3月まで、月平均給与60,000円ぐらい(パートタイムだけど雇用保険あり)」の所で勤めるとします。来年3月以降、仕事が切れて失業保険を貰う場合の給付額についてですが、今の時点で貰ってしまうのと、9月からまた仕事して3月以降に貰うのとでは、金額の違いはありますか?変な質問かもしれませんが、無知な私に、どなたかわかりやすく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
だとすると、そこで質問なのですが、例えば「今年の1月から7月まで、月平均給与170,000円の所に勤めていた」そして契約が切れて「9月から来年3月まで、月平均給与60,000円ぐらい(パートタイムだけど雇用保険あり)」の所で勤めるとします。来年3月以降、仕事が切れて失業保険を貰う場合の給付額についてですが、今の時点で貰ってしまうのと、9月からまた仕事して3月以降に貰うのとでは、金額の違いはありますか?変な質問かもしれませんが、無知な私に、どなたかわかりやすく教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
17万の時、6万の時で辞めた後に受給できる金額は違ってきます。
細かい要件は省きますが、離職(退職)から6か月間遡った期間が、
受給する金額を計算するためのベースとなります。
ただ・・・・いくら違うのかを明確にお答することは出来ません。
17万の時と、6万の時では給付費割合が異なってきます。
前の質問で、50%~80%と回答されている部分です。
給料が高い方ほど割合は低く(50%)、安い方ほど割合は高く(80%)となっています。
これが、何%になるのかは、とっても難しい計算式があって、普通の人では理解不能。
結果的に、ハローワークで手続きをした時に、行政のシステムがが計算して解ることになります。
こんなんでよろしいでしょうか?
細かい要件は省きますが、離職(退職)から6か月間遡った期間が、
受給する金額を計算するためのベースとなります。
ただ・・・・いくら違うのかを明確にお答することは出来ません。
17万の時と、6万の時では給付費割合が異なってきます。
前の質問で、50%~80%と回答されている部分です。
給料が高い方ほど割合は低く(50%)、安い方ほど割合は高く(80%)となっています。
これが、何%になるのかは、とっても難しい計算式があって、普通の人では理解不能。
結果的に、ハローワークで手続きをした時に、行政のシステムがが計算して解ることになります。
こんなんでよろしいでしょうか?
再就職手当に関して質問です。
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、
もし残日数が68日とかだったら
支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円
と上記の計算で間違っていませんか?
もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?
また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?
もし支給残日数が12日だったとしたら。
支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円
上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?
再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?
残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?
わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、
失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?
たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。
給付率については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。
つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。
再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。
雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。
つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。
残日数があったとしても据え置きとはなりません。
関連する情報