失業保険の個別延長給付について教えて下さい。

去年の8月末で退職時に離職理由23で3ヶ月の受給+個別延長支給になりましたが12月に就職が決まり受給期間を残っていて常用就職支度手当てと
いうものを貰いました。

そして自己都合で1月で退職して
直後から期間の定めがある職場で6月末まで働いていました。

雇用保険の加入が合算しても
一年に満たず失業保険は受給できませんでしたが前回の失業保険の残りがあるみたいでそれを受給しました。

今日が認定日で職安に行くと
前回が個別延長給付の対象だったので今回は適用されると言われました。

前回での失業給付での
適用(個別延長)が今回も継続出来るのですか?
継続というか、あなたの再就職に関して同じ状況だと言うことでしょう。
前回と同じように、再就職状況が困難であることが認められると言うことです。
だから、前回の残分の失業給付が切れた後に、個別延長給付が支給されるということになります。
失業保険について教えて下さい
来月、6年弱勤めた会社を辞めるのですが、私のいた部署が先月グループ会社の別会社になり
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(前会社)と雇用保険被保険者証(現会社)をもらいました。
このような場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
退職は自己都合です。
社名が変わるだけと説明を受けただけで雇用保険の説明等はありませんでした。
前会社の勤続年数は引き継がれるのでしょうか?雇用保険、失業保険に無知のためよろしくお願いします。
失業給付はもらえます。
雇用保険の被保険者期間は通算されます。つまり6年弱の期間になります。

必要な書類は、前会社の離職票1と離職票2、今の会社の離職票1と離職票2が必要です。
離職票1とは今お持ちの雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のことです。
離職票2とはA3サイズの複写式の用紙で、退職前6か月間の賃金等が記載されています。
あとは身分証明書(免許証)、印鑑、写真2枚(3cm×2.5cm)、本人名義の通帳です。

今回は別会社になったということで、会社側はおそらく喪失手続と今の会社の取得手続きしかしてないのではないかと思います。(離職票2をお持ちでないようなので。)

失業給付を受けるには、退職前2年間に11日以上働いた月が12か月必要になります。
今の会社だけでは要件を満たさないので、前の会社の書類(離職票2)も必要となります。
辞める時に前の会社の離職票2(離職状況証明書)を作ってもらいましょう。

また、自己都合退職の場合、被保険者期間が10年未満ですと、給付日数は90日です。
失業保険受給中です。
会社員都合だったので、昨日の本来の90日の最終認定日に、延長60日が認められました。

最終が、4月26日あたりに、17日ぶんの認定を受けて終了予定です。

収入を途
切らせないように仕事を開始したいとおもっているのですが、この場合、最終の4月26日以降にしか仕事を始められないのでしょうか??

例えば、4月上旬に仕事中始めて、認定日にきちんと申請すれば、失業保険は最終分まで受給できるのでしょうか??

くわしいかた教えてください!!
いつでもいいですよ。
就職が決まれば、就職日前日までに就職決定の申告をしてください。
前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、採用証明書が必要で採用証明がハローワークに提出された日から約1週間後の振込になります。
私は現在、妊娠3ヶ月の妊婦です。

今の仕事は8時間のパートで今年の4月から働き始めたのでまだ6ヶ月しか勤めていません(失業保険、厚生年金等はちゃんと払っています。
)
初めて赤ちゃんを授かり、また来年の4月には旦那の転勤で県外に引っ越す為、年内いっぱい(妊娠6ヶ月と9日、働いて8ヶ月と15日)で退職をする予定ですが、この場合、産休や育休中に失業保険のようなものはもらえないのでしょうか?
友達から『半年以上働いて、旦那の転勤で県外に引っ越す事になれば失業保険はもらえるよ』って聞いたのですが、私の場合は妊娠しているので、県外に引っ越しても、すぐには働く事は出来ないのでこういう場合はどうなるのでしょうか?
産休は出産予定日の42日前まで働いて復帰する(1年以上勤務の場合は退職も可)の人が対象なのでもらう事は出来ません。
なので育休も産休後に取得する物なので取得出来ません。

お友達の言われる失業保険がもらえる条件はあくまで妊娠していない場合なので、産後給付となります。

失業保険に関しては妊娠している場合は仕事が出来る状態と見なされず、給付を受ける事は出来ません。
退職後1ヶ月してから1ヶ月以内に、離職届や印鑑等を持ってハローワークに手続きに行くと延長手続きが出来ます。
この場合産後の仕事を出来る状態になってから給付を受けれますよ。
失業保険について教えてください。
現在、受給中なんですが次の就職先が見つかりました。来月中旬が就職日なんですが、その前に認定日があります。

できれば就職日前日まで失業保険をもらいたいんですが、就職先が見つかったことを黙って就職活動をすればもらえるとは思いますがインチキみたいで嫌です。
中旬に決まったことを申告し前日まで受給することは可能ですか?
ちなみに受給し始めて直ぐに前職場に声を掛けて貰ったため再就職手当は貰えないようです。

お願いします。
全然、インチキではありません、安定所の規定で、次回認定日に就職が決まったことを報告しても、何ら関係なく、就職日の1日前まで支給されます。

1日前までに、会社に採用証明書(各都道府県で任意の書式あり)を書いて頂き、それと、失業認定申告書、受給資格証を持参し1日前に安定所に行って下さい(休日の場合は要確認)この日を確認日とし、この日までの支給手続きをしてくれます。

また、採用証明の内容から、再就職手当に該当する場合は、再就職手当申請書が頂けますが、前職復帰であることを申告して下さい、再就職手当は支給不可となりますので、ここで、思いっきり怒りましょう。

また、次回認定日から、就職日までが14日以上ありますと、通常の就職活動(職業相談等)が必要になりますが、安定所により差異がありますので、確認下さい。
これも変な話しでしょ? 次が決まっていてるのに何で安定所の規定の就職活動の回数を行うのか?
実は、これも聞いたことがあるのですが、もっと、いい所があるかもしれませんよって?役人はこんなもんです、正直に制度と言えないのかね?
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も夏を目処に渡航することとなりました。
今まで10余年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は不可との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
妊娠、出産、病気、負傷、配偶者の海外赴任に本人が同行する場合は「特定理由離職者」に認められる場合があります。
そのためには受給期間延長の手続きをしなくてはなりません。そうすれば基本1年+3年間=4年間の延長が認められます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
申請に必要なものは①離職票(1-2)②受給期間延長申請書(HWにあります)③印鑑です。
あなたの場合は離職後30日以内で渡航する予定なのでこの申請方法では無理かと思います。
その場合は代理人でも申請ができます。ただ、委任状が必要です。
ただし、問題なのは、4年間延長しても海外に5年間行きぱなしでは4年間の期間が過ぎてしまいます。
受給するためには4年以内で帰国して延長申請を解除して、職を探すということで求職活動をしながら受給するということになります。そうしないと受給はできません。(海外で申請したり受給したりはできません)
もし受給可能なら10年以上雇用保険加入期間が余すから120日支給されます。(申請から1ヶ月程度で支給開始)
詳細はハローワークにお尋ねください。
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