派遣での失業手当について教えてください
同じ様な質問があるかもしれませんが、教えて下さい。
今の会社に派遣で入り、今月の末で終了なので1年5ヶ月働きました。
契約を更新しないと言われましたので、契約満了となります。その際、会社都合となると派遣営業の人から言われました。
雇用保険もきちんと掛けていました。

失業保険の申請については何となくわかるんですが、受給はいつから開始されるんでしょうか??
今の会社では、フルタイムにて少ない稼動でも15日は働いていました。
タイムシートを詳しく見てみないと覚えていませんが、15日の中に有給も入っていたかもしれません。
有給を含めなくても13日は実働で働いていました。

8月稼動分のお給料が、9月に入るのでその月は失業手当は貰えないんでしょうか??
失業手当の申請を初めてするのでわからない事だらけです。
ハローワークのサイトを見ていてもよくわからないので教えて頂けると幸いです。
後、何か制限があったりするんでしょうか??

つたない文章でわかりずらいかとは思いますが、宜しくお願い致します。
まず、失業のお手当をいただける条件はいろいろありますが、在職中のお給料振り込みに関しては無関係です。

既に失業している状況が明らかになれば問題はなく、問題になるのは失業給付を終えた後でバイト収入を得る勤め方をする場合なんです。

さて受給開始日ですが、質問者さんの場合には厳密には「会社都合退職」というより、「会社都合退職に準じる取り扱い」となります(「特定理由離職者」に該当することになります)。

離職票を携え手続きに行き、向う7日間は「待期の期間」といって、失業認定事務が完了するまでの何人にも必要な待ち期間です。この期間をアルバイトなどせずやり過ごせば、受給の期間が始まります。

もっとも、実際の給付金振り込みはその開始日に行なわれるのでなく、当初の手続き日に職安任意の「失業認定日」が指定され、その日に失業認定を受けたら受給開始日に遡って後日振り込みがなされる、という手順です。

なお、離職票は最終月のお給料の額が確定しないと作成できませんが、契約満了にあたっての退職日、いついつ頃に入手できるか念を押しておきましょう。離職票が手元にないうちはハローワークで仕事は探せても、肝心のお手当の申請手続きができませんので・・・
扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。

【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
結婚前後における手続き等について教えてください。
11月下旬に結婚します。入籍は式当日に合わせるか、別の日(来月や、年明けとか、誕生日とか)にするかはまだ決めていません。
私は正社員で働いていますが、会社から年末調整の用紙が来ました。
保険の控除の紙は、もう届いています。(もちろん今の名前で)
結婚後も、とりあえずこのまま仕事は続けます。
彼の方は、今年5月まで働いており(103万以上稼いでるはず)、
今は失業保険給付中で、今後も何か仕事につくつもりなので、私の扶養へは入れる予定はありません。

ここでいくつか質問させてください。

1.年末調整の書類提出が11月中旬から遅くとも12月初めとのことなのですが、
もし入籍を式当日や来月にした場合、訂正とか間に合うのでしょうか?

2.間に合わないかのしれないとか、書類上手続きがややこしくてめんどくさいのなら、
入籍日を来年の年明けにまで待った方がいいかも、と思うのですが、得策なのでしょうか?

3.そのこと(式してから入籍まで2ヵ月くらい空く)によって、仕事上だけでなく生活全般として、
何か問題や不都合、デメリットありますか?

4.年末調整で私の分は終了ですよね?
彼の方は来年2月に確定申告しに行かないといけないんですよね?
今まで確定申告はしたことがないので、よく分からないので。
その時には入籍してると思うのですが、手続きとか必要書類とか、彼個人の分だけですか?
私の分も何か(保険とか)一緒に申告ですか?

5.今後、彼が新しい仕事についたとしても、確定申告は必要ですよね?

6.私の年末調整にしても、彼の確定申告にしても、結婚(入籍)によることの、何か税金とか今までとの違いってありますか?

7.逆に、今忙しい時期ですが、頑張って式より早く11月初め~中頃に入籍してしまった方がいいとか…?

長々とヘンな質問ですいません。
いろいろ忙しい時期に全部かぶってしまって、頭が混乱しています。
お詳しい方や経験のある方、よろしくお願いします。
1.年末調整の為の書類提出前に入籍したほうが配偶者特別控除を受けられますよ。
即ち、あなたは会社に扶養異動届けを申請します。
その上で更に、年末調整の為の扶養控除等申告書の
配偶者欄に彼の名と所得見込み額を記入して提出すると良いでしょう。
失業保険の給付金は非課税ですから、その額には含めません。
訂正は効きます。しかし、その時はわざわざ会社に連絡しないとなりませんし、
会社の経理が二重手間になるので嫌いますね。
しかし、確実に年内で入籍するならその書類の扶養異動届けにその日を記入すると良いでしょう。
2.入籍は何も式当日で無くとも市役所で受け付けますから、
結婚式はいつでも時期をずらしても良いと思います。
入籍日が戸籍に残ります。
あなた方夫婦が結婚式当日に入籍にこだわら無い限りは、入籍と結婚式は別でも良いでしょうね。
現に年内の大安日に入籍して、来年の誕生日に式を挙げる人もいますから。
3.入籍が来年になるのであれば、来年の配偶者控除になりますから、
彼が勤めて収入があると、その控除は受けられなくなりますよ。
4.彼は来年の確定申告時に早々に税務署に行って確定申告すると
既に源泉徴収されていた所得税が還付されて戻って来ますね。
その時は彼自身の源泉徴収票と還付金振込先口座通帳と印鑑をもって税務署を行って
確定申告書を作成して提出します。あなたの分は関係ありません。
5.今年中に新しい仕事に付いたら、そこの勤め先に前の勤め先の源泉徴収票と扶養控除等申告書を提出すると
年末調整をやってくれます。
年内に仕事に付かなかった場合は、確定申告する必要があります。
確定申告しないでそのままにしていると、
還付されるものが返って来ないで国庫にそのまま入ってしまいます。
6.入籍による配偶者特別控除が受けられますし、
扶養による社会保険への加入がありますから、
加入した時点から国民健康保険料と国民年金料が支払う必要が無くなります。
7.入籍は書類を市役所に提出することで、ものの5、6分で終わります。
結婚式当日にこだわらない限り良いと思いますね。
忙しくて2人で行けない時は彼に頼んで提出して貰っても良いでしょうね。
それよりも、結婚後のほうを心配したほうが良いかも知れませんね。
結婚後は意外と気狭しく神経を使うものです。
確定申告について
教えてください。

昨年4末に退職し、現在は専業主婦です。
失業保険を支給されてた、5~8月は国民健康保険、年金も自分で払っています。

9月より主人の扶養に入りま
した。

私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
ekatustさん

>私の確定申告はしないとダメなんでしょうか?
しないとダメと言うよりは、した方がお得ですよ。
4月までの給与でしたら、おそらく、確定申告すれば還付金があるでしょう。
なお、失業給付金は非課税ですので、申告しません。


>何か通知が来るのかと思ってたのですが、来ませんでした。
その様な物は来ません。
自分からすすんで申告します。
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