失業保険のことですが、答えをしていただきたいです。私は去年3月から今年4月まである会社で働きました。会社は5月に他の県に引越ししましたから、私は5月1日から失業しました。離職書は5月21日土曜日に着いてから、
私は23日にハローワークへ行って、失業保険の手続きしたかったです。その前ある会社に面接に行きまして、24日から26日までの午前中3時間の仕事試して欲しいと言われたから、私はそのことをハローワークの担任者に言いました。彼はあの会社結果がでったら手続きしようと言いました。今日は会社からお電話を来まして、来週から3ヶ月試用になりました。さっきはハローワークに電話しましたが、担任さんは私は5月の失業保険をもらえないと言いました、何でですか?
私は23日にハローワークへ行って、失業保険の手続きしたかったです。その前ある会社に面接に行きまして、24日から26日までの午前中3時間の仕事試して欲しいと言われたから、私はそのことをハローワークの担任者に言いました。彼はあの会社結果がでったら手続きしようと言いました。今日は会社からお電話を来まして、来週から3ヶ月試用になりました。さっきはハローワークに電話しましたが、担任さんは私は5月の失業保険をもらえないと言いました、何でですか?
日本の方ではないようですね。
あなたは、来週から3ヶ月の試用期間になりますね。
雇用保険は職が決まった人には支給されないことになっています。その試用期間が終わって正式に雇われた場合はもちろん雇用保険は出ません。
ただ、3ヶ月の試用期間中に解雇されたり、試用期間が終わっても正式な雇用をされなかった場合は前の会社の離職票を持って
ハローワークに行って失業給付の手続きをして下さい。
あなたは、来週から3ヶ月の試用期間になりますね。
雇用保険は職が決まった人には支給されないことになっています。その試用期間が終わって正式に雇われた場合はもちろん雇用保険は出ません。
ただ、3ヶ月の試用期間中に解雇されたり、試用期間が終わっても正式な雇用をされなかった場合は前の会社の離職票を持って
ハローワークに行って失業給付の手続きをして下さい。
7月末60歳定年で一旦会社を退職しますが、引き続き「1年契約の契約社員」として同会社に勤務します。
「契約社員」ですが、社会保険等は一切無く「個人経営者」としての契約です。
そこで、個人経営者の社会保険等についての伺いたいのです。(健康保険のみ会社の保険の継続手続きをしています)
なにぶん、生まれて初めての事柄ばかりのうえに、退社扱いのため人事に聞いても何一つ教えてくれません。素人にも分かりやすく御指導いただくことができれば、とても助かります。
① 雇用保険(失業保険と同じですか?)の資格の延長手続きはできますか?
1年契約ですが途中何らかの事情で勤務を継続することが不可能になる可能性もゼロではないので。
② 危険な勤務(建築や漁業、タクシーなど)ではありませんが、時には車や県外出張などもあります。
「労災」に関しては、個人の生命保険や健康保険でカバーするのでしょうか?それとも何か公的なものの保険などはあります か?
③ 上記以外に「個人経営者」として公的機関に何か手続きが必要ですか?
④ 妻はどのような手続きが必要でしょうか?(現在無職56歳の主婦業ですが、個人年金が9月から月2万給付されます)
右も左も分からない状態ですので、アドバイスをいただければ幸いに存じます。
「契約社員」ですが、社会保険等は一切無く「個人経営者」としての契約です。
そこで、個人経営者の社会保険等についての伺いたいのです。(健康保険のみ会社の保険の継続手続きをしています)
なにぶん、生まれて初めての事柄ばかりのうえに、退社扱いのため人事に聞いても何一つ教えてくれません。素人にも分かりやすく御指導いただくことができれば、とても助かります。
① 雇用保険(失業保険と同じですか?)の資格の延長手続きはできますか?
1年契約ですが途中何らかの事情で勤務を継続することが不可能になる可能性もゼロではないので。
② 危険な勤務(建築や漁業、タクシーなど)ではありませんが、時には車や県外出張などもあります。
「労災」に関しては、個人の生命保険や健康保険でカバーするのでしょうか?それとも何か公的なものの保険などはあります か?
③ 上記以外に「個人経営者」として公的機関に何か手続きが必要ですか?
④ 妻はどのような手続きが必要でしょうか?(現在無職56歳の主婦業ですが、個人年金が9月から月2万給付されます)
右も左も分からない状態ですので、アドバイスをいただければ幸いに存じます。
〉「個人経営者」
……「個人事業主」のつもりでしょうか?
「個人経営(の会社)」とごっちゃになっているようですが。
1.
すでに個人事業主として開業しているのですから、「失業」していません。
2.
労災保険の特別加入の対象になる可能性があります。
3.
税務署に開業届が要ります。
当然、確定申告と納税も。
4.
60歳未満ですから、国民年金の種別変更届(第3号被保険者→第1号被保険者)が要ります。
……「個人事業主」のつもりでしょうか?
「個人経営(の会社)」とごっちゃになっているようですが。
1.
すでに個人事業主として開業しているのですから、「失業」していません。
2.
労災保険の特別加入の対象になる可能性があります。
3.
税務署に開業届が要ります。
当然、確定申告と納税も。
4.
60歳未満ですから、国民年金の種別変更届(第3号被保険者→第1号被保険者)が要ります。
重度のうつ病と摂食障害で失業中でしたが、周囲の理解とご協力のお陰でだいぶ回復し、そろそろ求職活動を始めようと思っています。
そこで質問があります。
わたしは1週間仕事を休んだ後、休職はせずに退職しました。主治医のすすめで「失業手当受給期間延長手続き」を行いました。通常の期間と併せて4年間有効だと説明を受けました。そして、傷病手当(1年6ヶ月)→障害年金2級(2年)で併せて3年6ヶ月、手当をいただきながら闘病生活を送ることができました。
本題ですが、精神障害のため失業手当は300日もらえると聞きましたが、これは前述の3年6ヶ月の期間も含まれますか?要するにわたしは、3年6ヶ月の期間に(300日間、他の手当てで補填した時点で)失業保険受給の資格を失効していますか?もしくは、純粋に6ヶ月期間が残っているため、今から300日受給資格があるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。
ご教示、よろしくお願いいたします。
そこで質問があります。
わたしは1週間仕事を休んだ後、休職はせずに退職しました。主治医のすすめで「失業手当受給期間延長手続き」を行いました。通常の期間と併せて4年間有効だと説明を受けました。そして、傷病手当(1年6ヶ月)→障害年金2級(2年)で併せて3年6ヶ月、手当をいただきながら闘病生活を送ることができました。
本題ですが、精神障害のため失業手当は300日もらえると聞きましたが、これは前述の3年6ヶ月の期間も含まれますか?要するにわたしは、3年6ヶ月の期間に(300日間、他の手当てで補填した時点で)失業保険受給の資格を失効していますか?もしくは、純粋に6ヶ月期間が残っているため、今から300日受給資格があるのでしょうか?
分かりにくい文章ですみません。
ご教示、よろしくお願いいたします。
失業保険は、働ける状態で働く意思があり就職活動をして失業状態であれば支給されます。
失業手当受給期間延長は、3年です。延長解除から失業保険の支給期間が始まります。
ハローワークの給付課に問い合わせると確実なので、そちらに問合せてください。
失業手当受給期間延長は、3年です。延長解除から失業保険の支給期間が始まります。
ハローワークの給付課に問い合わせると確実なので、そちらに問合せてください。
昨年9月15日から就業している会社で上司によるパワハラで今年8/17日からついに仕事に行けなくなり自律神経失調症、適応障害と診断されました。現在休職中です。今の会社が原因なので失業保険はすぐもらえますか?
8/17、18と欠勤し、19日は出勤したものの、出勤してすぐ過呼吸に襲われ、1時間もたたずに早退しました。
それから現在まで欠勤しております。
医師の診断書は無期の就労不能となっております。
しかし、原因は今の会社にあるので退職すれば治るでしょう。と医師は言っています。
休職中は傷病手当を受給しようと思ってますが、退職してからの失業保険は自己都合退職の為、
3ヶ月はもらえないのでしょうか?転職活動はできます。今の会社に行けないだけです。
行こうとすると、過呼吸、胃痛、、めまい、不眠などの身体異常を起こします。
8/17、18と欠勤し、19日は出勤したものの、出勤してすぐ過呼吸に襲われ、1時間もたたずに早退しました。
それから現在まで欠勤しております。
医師の診断書は無期の就労不能となっております。
しかし、原因は今の会社にあるので退職すれば治るでしょう。と医師は言っています。
休職中は傷病手当を受給しようと思ってますが、退職してからの失業保険は自己都合退職の為、
3ヶ月はもらえないのでしょうか?転職活動はできます。今の会社に行けないだけです。
行こうとすると、過呼吸、胃痛、、めまい、不眠などの身体異常を起こします。
おつらいですね。お体大事にしてください。
さて、その状態なら休職して傷病手当の受給をするだけでよいと思います。最長で一年半受給できると思いますので。先を急がずゆっくり体をいたわってください。
あなたが自ら辞める必要がないのでは?
休職を続け職場復帰を目指しているあなたに対し解雇か雇用継続かの判断は会社がしますよ。その上司以外にも会社にはいろんな人がいますから。
万が一解雇の時には書面で理由を書いたものが貰えますから、離職票(失業給付をもらうため用)と一緒に持って職安にいき受給資格の延長手続きをしておきましょう。
そうすれば、回復して働ける身体になった時に、失業給付をもらいながら就職活動が出来るのではないでしょうか。
さて、その状態なら休職して傷病手当の受給をするだけでよいと思います。最長で一年半受給できると思いますので。先を急がずゆっくり体をいたわってください。
あなたが自ら辞める必要がないのでは?
休職を続け職場復帰を目指しているあなたに対し解雇か雇用継続かの判断は会社がしますよ。その上司以外にも会社にはいろんな人がいますから。
万が一解雇の時には書面で理由を書いたものが貰えますから、離職票(失業給付をもらうため用)と一緒に持って職安にいき受給資格の延長手続きをしておきましょう。
そうすれば、回復して働ける身体になった時に、失業給付をもらいながら就職活動が出来るのではないでしょうか。
失業認定申告について
現在、ハローワークに通い、失業保険を貰いながらアルバイトもしています。
第一週に4時間以上で5日間、第二週以降は4時間以上(5時間)で3日間 で、合計14日の労働を
しました。 この 場合、就職とみなされてしまうのでしょうか?
週20時間を超えたのは第一週目のみで、第二?第四週は15時間ほどです。
アルバイト先では、社会保険には加入しない、と言われております。
現在、ハローワークに通い、失業保険を貰いながらアルバイトもしています。
第一週に4時間以上で5日間、第二週以降は4時間以上(5時間)で3日間 で、合計14日の労働を
しました。 この 場合、就職とみなされてしまうのでしょうか?
週20時間を超えたのは第一週目のみで、第二?第四週は15時間ほどです。
アルバイト先では、社会保険には加入しない、と言われております。
チエリアンではありませんがあしからず。
就職とは見なされません。
金額にもよりますが、おそらくその間は不支給の日となります。
14日分が無駄になってしまうのではなく、後ろへずれます。
就職とは見なされません。
金額にもよりますが、おそらくその間は不支給の日となります。
14日分が無駄になってしまうのではなく、後ろへずれます。
失業保険延長の件です。
私は1月末に会社都合で退社を退職しました。そのあと個別延長の対象にもなりました。
しかし6月頃から左目の調子が悪かったので、眼科に行ったところ
大きい病気の可能性が出てきました…。
すぐに就活は厳しいと思いますので、病気や怪我の時の延長の説明を読んでも
下記の説明文にいまいちピンときませんでした…。
申請の手続きは、離職票または、受給資格者証をそえて職業に就くことができなくなった日より30日をすぎた日の翌日から1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出しましょう。
現在、私は受給日数が15日です。私は延長の対象にならないのでしょか??
よろしくお願い致します。
私は1月末に会社都合で退社を退職しました。そのあと個別延長の対象にもなりました。
しかし6月頃から左目の調子が悪かったので、眼科に行ったところ
大きい病気の可能性が出てきました…。
すぐに就活は厳しいと思いますので、病気や怪我の時の延長の説明を読んでも
下記の説明文にいまいちピンときませんでした…。
申請の手続きは、離職票または、受給資格者証をそえて職業に就くことができなくなった日より30日をすぎた日の翌日から1カ月以内に「受給期間延長申請書」を提出しましょう。
現在、私は受給日数が15日です。私は延長の対象にならないのでしょか??
よろしくお願い致します。
勘違いがありませんか?
体調不良により、すぐに再就職できない状態の人は、その間、基本手当を受けられません。
そのまま、離職から1年たってしまうと、受給資格そのものがなくなります。この期間を「受給期間」といいます。
再就職できない状態が30日以上続くときは、「受給期間延長」の承認を受けると、再就職できるようになるまでの日数が「1年」にプラスされますので、体調が回復してから支給を再開してもらえるのです。
再就職不能の日数が15日未満なら、証明書により基本手当を受けられます。
15日以上なら、傷病手当の対象になります。
体調不良により、すぐに再就職できない状態の人は、その間、基本手当を受けられません。
そのまま、離職から1年たってしまうと、受給資格そのものがなくなります。この期間を「受給期間」といいます。
再就職できない状態が30日以上続くときは、「受給期間延長」の承認を受けると、再就職できるようになるまでの日数が「1年」にプラスされますので、体調が回復してから支給を再開してもらえるのです。
再就職不能の日数が15日未満なら、証明書により基本手当を受けられます。
15日以上なら、傷病手当の対象になります。
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