失業保険受給中の「保険料の退職(失業)による特例免除制度」
健康保険の親の扶養
2つ質問があります。
今年7月で会社を退職します。
失業手当を受けようと思っていますが、
失業手当受給中、「退職による国民年金の特例免除制度」は利用できるのでしょうか?
また、私の年収では、
失業保険日額:4600 ほどとなっておりますので、
失業失業手当を受給しながら、健康保険を親の扶養にすることは不可能ですが、
失業手当を需給し終わってから、
健康保険を親の扶養にすることは可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
健康保険の親の扶養
2つ質問があります。
今年7月で会社を退職します。
失業手当を受けようと思っていますが、
失業手当受給中、「退職による国民年金の特例免除制度」は利用できるのでしょうか?
また、私の年収では、
失業保険日額:4600 ほどとなっておりますので、
失業失業手当を受給しながら、健康保険を親の扶養にすることは不可能ですが、
失業手当を需給し終わってから、
健康保険を親の扶養にすることは可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
失業手当受給中に国民年金の免除申請をすることは可能です。
また失業給付が終了した段階で被扶養者の要件を満たしていれば親御さんの健康保険の被扶養者になることができます。
また失業給付が終了した段階で被扶養者の要件を満たしていれば親御さんの健康保険の被扶養者になることができます。
失業保険と扶養に関して質問です。
以前質問させていただいたのですが私の説明不足でもう少し知りたいことがあります。
今年1月に退職し失業保険をもらっていたのですが、退職後現在まで夫の扶養に入っています。
失業保険(日額3611円以上)をもらっていると扶養に入ることはできないと最近知ってあせっています。ちなみに9月中旬から扶養をぬけて働く予定なので年間で考えると130万以上の収入がありそうです。
国民保険や健康保険は扶養期間払っていなかったので、さかのぼって払わなければならないとわかったのですが、自己申告をするのでしょうか?
それとも年間の収入が130万超えると年末にわかってから、勝手に保険料の請求書が送られてくるのでしょうか?自分でも調べてみたのですがよくわらかくて・・・。無知ですみません。
以前質問させていただいたのですが私の説明不足でもう少し知りたいことがあります。
今年1月に退職し失業保険をもらっていたのですが、退職後現在まで夫の扶養に入っています。
失業保険(日額3611円以上)をもらっていると扶養に入ることはできないと最近知ってあせっています。ちなみに9月中旬から扶養をぬけて働く予定なので年間で考えると130万以上の収入がありそうです。
国民保険や健康保険は扶養期間払っていなかったので、さかのぼって払わなければならないとわかったのですが、自己申告をするのでしょうか?
それとも年間の収入が130万超えると年末にわかってから、勝手に保険料の請求書が送られてくるのでしょうか?自分でも調べてみたのですがよくわらかくて・・・。無知ですみません。
本来は基本手当を受給する場合、被扶養者認定はされないのですが、例外として基本手当日額が3612円未満なら認定するということなのです。つまり、3611円以下なら1年間換算で130万(3,611×360)未満になります。
とくに、1月から12月までということではなく恒常的な収入があった場合になります。
ご質問様が基準額を超えていながら届出してないので役所が把握していないだけですので後日、加入のおしらせ等がくる可能性もあります。
届出すればベターでしょう。
年間の恒常的な収入が130万(月額なら108,333円以上が3ヶ月以上続くような場合)を超えると判断した時点で変更をだしましょう。
とくに、1月から12月までということではなく恒常的な収入があった場合になります。
ご質問様が基準額を超えていながら届出してないので役所が把握していないだけですので後日、加入のおしらせ等がくる可能性もあります。
届出すればベターでしょう。
年間の恒常的な収入が130万(月額なら108,333円以上が3ヶ月以上続くような場合)を超えると判断した時点で変更をだしましょう。
サラリーマンの奥さんが収入が無くなってパートに出たり,失業保険をもらったりする時の
社会保険(健康保険)の扶養になれるかなれないかの最終的な基準はその健康保険組合の判断・規定によるという
話がありますが
ここで1点質問です。健康保険に入れること,と年金の第3号被保険者になることは一体の問題で分離できないことだと思いますが
そうすると国の年金の第3号被保険者になれるかどうかも健康保険組合の判断・規定に左右され,国のきちっとした確たる基準がないというふうになってしまうわけですがどんないい加減な基準で年金が運営されているのでしょうか。
健康保険は組合独自のものですから勝ってですが年金はそうもいかないと思うのですが。
社会保険(健康保険)の扶養になれるかなれないかの最終的な基準はその健康保険組合の判断・規定によるという
話がありますが
ここで1点質問です。健康保険に入れること,と年金の第3号被保険者になることは一体の問題で分離できないことだと思いますが
そうすると国の年金の第3号被保険者になれるかどうかも健康保険組合の判断・規定に左右され,国のきちっとした確たる基準がないというふうになってしまうわけですがどんないい加減な基準で年金が運営されているのでしょうか。
健康保険は組合独自のものですから勝ってですが年金はそうもいかないと思うのですが。
いけずな健康保険組合が、奥さんが退職したあとも過去の収入を問題にして○月までは被扶養者と認定しない、雇用保険の給付制限中も扶養認定しない、基本手当日額が3,611円以下でも受給中は扶養認定しない、という場合でも。
会社が年金事務所に国民年金第3号被保険者該当届を出せば、通りますよ。
会社が必ずセットでなければいけないと思い込んでいて届けを出さないだけで。
会社が年金事務所に国民年金第3号被保険者該当届を出せば、通りますよ。
会社が必ずセットでなければいけないと思い込んでいて届けを出さないだけで。
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