今年の11月で定年退職を迎えます。嘱託として再雇用で働くか・・・どうか検討中です。
もし定年してある一定期間、働かなかったら失業保険は頂けるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
もし定年してある一定期間、働かなかったら失業保険は頂けるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
定年で、退職しても失業給付はもらえますが、
会社都合と同じで、3ヶ月の待機期間無くして直ぐに支給ですが支給日数は短くて自己都合で辞めた人と
同じ日数しかもらえません。ですから10年の雇用保険期間で90日、20年で120日、それ以上の長期で150日しか
もらえないので少ないですね。
継続して再雇用で働いてその後、会社に首を切られれば、雇用保険期間もさらに長くなって、会社都合扱いで
給付日数も沢山になっていいかもと思います。ただし、再雇用では賃金が安いのでそれを元に計算した日額が小さくなるので
思ったほどもらえないかもしれませんね。
会社都合と同じで、3ヶ月の待機期間無くして直ぐに支給ですが支給日数は短くて自己都合で辞めた人と
同じ日数しかもらえません。ですから10年の雇用保険期間で90日、20年で120日、それ以上の長期で150日しか
もらえないので少ないですね。
継続して再雇用で働いてその後、会社に首を切られれば、雇用保険期間もさらに長くなって、会社都合扱いで
給付日数も沢山になっていいかもと思います。ただし、再雇用では賃金が安いのでそれを元に計算した日額が小さくなるので
思ったほどもらえないかもしれませんね。
失業手当の延長なんてできるのでしょうか?
とある場所で隣の方のお話が聞こえてしまったのですが、
失業手当を延長してもらったというお話を伺いました。
自分は90日のみの支払いということだったので、
もう切れてしまいます。
延長なんていうことが実際できるのでしょうか?
ちなみに、失業保険は1年支払い、
退職理由は、派遣切りです。(契約満了)
もし、ご存じの方いらっしゃいましたら、
ご回答よろしくお願い致します。
※ちなみに、もう4か月ほど無職です。。。(涙)
とある場所で隣の方のお話が聞こえてしまったのですが、
失業手当を延長してもらったというお話を伺いました。
自分は90日のみの支払いということだったので、
もう切れてしまいます。
延長なんていうことが実際できるのでしょうか?
ちなみに、失業保険は1年支払い、
退職理由は、派遣切りです。(契約満了)
もし、ご存じの方いらっしゃいましたら、
ご回答よろしくお願い致します。
※ちなみに、もう4か月ほど無職です。。。(涙)
失業保険の延長は個別延長となります。、
退職理由、年齢等で変わりますが、給付期間が90日ですと、契約満了になっていると思いますので
退職理由の申し立てを給付の窓口で申請してみて下さい。
後はハローワークの方で勤務先に確認してくれます。
私は愛知県ですが給付終了後に申立をして個別延長が60日追加されました。
就職困難地域以外でも、個別延長が認められる場合もありますよ。
雇用保険は、前職から加入期間を計算してくれますので、
派遣会社以前に雇用保険に加入(一年以上切れている期間がない事)していると
もしかしたら、もっと延長になるかもしてません。
早めに行動してみてください。
退職理由、年齢等で変わりますが、給付期間が90日ですと、契約満了になっていると思いますので
退職理由の申し立てを給付の窓口で申請してみて下さい。
後はハローワークの方で勤務先に確認してくれます。
私は愛知県ですが給付終了後に申立をして個別延長が60日追加されました。
就職困難地域以外でも、個別延長が認められる場合もありますよ。
雇用保険は、前職から加入期間を計算してくれますので、
派遣会社以前に雇用保険に加入(一年以上切れている期間がない事)していると
もしかしたら、もっと延長になるかもしてません。
早めに行動してみてください。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
まず雇用保険料についてですが、あなたの会社規模や労働保険事務組合を介していたりで変ってきますが、国へは労災保険料とあわせて年3回もしくは年1回で納めています。(前年度の従業員数や総賃金などから、今年度の労働保険料を算定し国庫へ納めています。)
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
なので、解雇された社員の給与から雇用保険料を天引きしていなくても、失業保険受給資格(解雇であれば離職日過去1年間に基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)があれば解雇された社員は失業保険を受給できます。
次に、会社が行わなければならない事、解雇された社員が会社に請求出来る権利についてですが
1.解雇を言い渡された日が解雇日の30日前であれば、解雇予告手当を支払う必要があります。
ちなみに、解雇を言い渡したのが3/15だとして解雇日が3/31だったら、最低でも14日分以上平均賃金の日額を支払う必要があります。
2.解雇を言い渡された日から解雇日までの間に、解雇される人から「当該解雇の理由について証明書を請求された場合」は会社としてすみやかに渡さないといけません。
3.会社が従業員を解雇するには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められる理由」が必要となります。つまりそれらの理由がない不当解雇だった場合、解雇される人が「労働基準監督署」などへ相談に行き不当解雇となれば、解雇は成立しなくなる可能性があります。
4.解雇される人は、解雇まで有給休暇を消化する権利があります。
ぐらいが、ざっと思いつくところですね。
あとは、解雇される人がなるべく穏便に退職するよう、解雇される人と会社とで十分協議すれば良いと思います。
ちなみに解雇される人と会社とで十分協議した結果、解雇される人が上記1~4などを放棄すれば会社として対応しなくても大丈夫ですが、ちゃんと書面として残しておく事です。
雇用保険について。
準社員として10年以上働いてきました。雇用保険も払ってきました。
私の病気(うつ病)が原因で、2006年の6月からまともには働けていませんでしたが、籍はそのままの状態でした。
しかし、とうとう3/31を持って任用替えになり、4/1からアルバイトでの契約になりました。(実際働けるかは謎・・・)
こういう場合、離職票ってのは出るんでしょうか?
また、失業保険はいただけるのでしょうか?
準社員として10年以上働いてきました。雇用保険も払ってきました。
私の病気(うつ病)が原因で、2006年の6月からまともには働けていませんでしたが、籍はそのままの状態でした。
しかし、とうとう3/31を持って任用替えになり、4/1からアルバイトでの契約になりました。(実際働けるかは謎・・・)
こういう場合、離職票ってのは出るんでしょうか?
また、失業保険はいただけるのでしょうか?
離職票は出るでしょうが、雇用保険の手当がどれぐらい出るかでしょうね。
雇用保険は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算して、基本手当日額を決めるのですが、まともに働けていない状態がどの程度だったのかです、1ヶ月に11日以上の就業があれば1ヶ月として計算されますので、基本手当の額は非常に低いものになるでしょうね。
雇用保険は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算して、基本手当日額を決めるのですが、まともに働けていない状態がどの程度だったのかです、1ヶ月に11日以上の就業があれば1ヶ月として計算されますので、基本手当の額は非常に低いものになるでしょうね。
暴行が合った場合の解雇・自主退社は、失業保険にどのような違いがありますか?
折畳の机に突き飛ばされて、机ごと倒れたとか
物を投げつけられるなど。
折畳の机に突き飛ばされて、机ごと倒れたとか
物を投げつけられるなど。
暴行をしての懲戒解雇であれば、労働者の責に帰すべき事由での解雇ということで、自己都合と同じく3ヶ月間の給付制限機関があるケースとなる可能性があります。
暴行を受けての退職を会社都合にするのは、判断基準になくなかなか難しいと思います。
ただし、傷跡等を写真に撮っておき、刑事事件にするのであれば、職安判断で会社都合に出来る可能性があるのではないかと思います。
暴行を受けての退職を会社都合にするのは、判断基準になくなかなか難しいと思います。
ただし、傷跡等を写真に撮っておき、刑事事件にするのであれば、職安判断で会社都合に出来る可能性があるのではないかと思います。
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