出産のため失業保険受給の延長をしています。

延長後の受給期間満了日が平成26年2月末です。


私の給付日数は90日ですから、遅くとも2月末の90日前に受給手続きしなければ失業保険は貰えないですよね?
用紙には「育児を保育所や家族等に依頼して働ける状態になってから手続きしてください。」と書かれていますが、実家は遠方で頼れませんし、保育園も、共働きが条件です。

一時保育等を利用して、就職活動しても良いでしょうか?
認定日に、子連れで行ったらダメですよね…。

また、過去6ヶ月の平均収入は、約132万円で、1ヶ月の平均は22万円位です。
退職時は30歳未満で、勤続年数は、1年以上、5年未満です。
いくら位の金額受給できるかわかる方、又は計算方があれば教えて下さい。

以上、詳しい方や、経験者の方アドバイスよろしくお願いいたします。
計算式は、とても難しいので、サイトで求めるのが簡単です、基本日当は5千円です。
受給期間延長申請は、離職から2ヶ月以内でしましたか、2ヶ月以内でしてませんと、3ヶ月の給付制限がありますので、注意して下さい、90日前ではOUTの可能性もあります。

御子様に関しては、ハローワークは、ごく簡単な尋問だけです、預かって頂ける方はいますか?程度ですので、母が見てくれますと答えれば良いです。
認定日に御子様か、原則は御子様連れは、いい顔をしませんが絶対連れて来てはいけない規則もありません。
どちらかというと、求職活動、ハローワーク内でのPC閲覧等での、御子様連れは、注意されますよ。
妊娠発覚後の解雇通知。
続けて質問して申し訳ございません。

先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、
だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。

実際勤務は半年。
確か、雇用保険は1年以上払わないと
失業保険はもらえなかったような気がします。

まだ、8週目とあり働けますが
かなりひどい事も言われましたし・・・
そこまでされて残る会社でもないかと
思いますが悔しいです。
正直穏便に済ませたいですが
生活もありますし
どのような保障があるのかしりたいです。

状態
・契約は1年更新なのですが
書類上は3ヶ月になっています。
・勤務して半年です。
・妊娠発覚後の契約更新なし。
【今回5/31までになっていますが
後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから
6/19までと通告されました。5/18の話です】
・出産予定日は1/4です。


出来る限りのことはしたいです。
もし、解雇となった際に
今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。
【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・
出産予定日まで日はありますし】
また、職業訓練学校は受けれるでしょうか??
解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか??
金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。

金銭的のほかにもこのような言い回しが
会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら
宜しくお願い致します。

乱文申し訳ございません。

本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・
よいアドバイスを!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先程、ハローワークにも問合せをいれましたが
曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。
また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが
文面に残して下さい。
としか言われませんでした。
問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・
他に対処はないのでしょうか??


長々と申し訳ございません。
労働基準法上は30日前に予告をしているので、解雇予告手当の支払はありません。
会社がどうしても支払うと言うのであれば別に問題はありませんが。

ただし、産前42日、産後56日の期間は解雇制限があって、解雇できません。

契約期間の途中で解約等のなら、残りの期間の給料も請求することは可能です。

失業保険の受給資格に関しては、離職日から計算します。
6月19日が離職日ということなら、
5月20日~6月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
4月20日~5月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
3月20日~4月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
2月20日~3月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
1月20日~2月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日~1月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)

12月20日以前に入社しているのであれば、算定対象期間は6ヶ月となり、雇用保険の受給資格があり、特定受給資格者となります。
12月21日以降であれば、今回の離職票だけではダメです。

職業訓練に関しては、雇用保険の受給資格が必須ではありません。
ただし、雇用保険の受給資格がないと、訓練中の手当等がもらえないだけです。
訓練の授業代を支払えというようなことはありません。

あと妊娠で不利益な取り扱いということに関しては、監督署ではなく、労働局雇用均等室に相談されることです。
ほとんどの相談員が女性です。
労働局が遠ければとりあえず、電話で相談されることです。
失業保険について質問です。
出産後3ヶ月になります。5年間勤めていた会社を出産の為退職しました。
失業保険を受け取るには求職活動の事実がないと貰えないと聞いたのですが、まだ子供が小さいので実際に今すぐ働くつもりはありません。でも主人の給料だけでは今後不安なので失業保険をもらえたら助かるのですが。求職活動しないと貰えないのですか。また求職活動とは具体的にどういったものが認められるのでしょうか。
(追記)
>受給期間の延長手続きは済んでます

ならば、現在の状況では失業給付を受ける資格がないことは、ご承知のはずでは?


就職活動自体は、皆様の回答のように、ハローワークで「どこか良い仕事はないかな」と探しました。でもありませんでした。と言っておけば、活動したと認められる、という甘い一面があります。

でも、本来失業給付は、「働ける状態、かつ働く意思があって求職しても仕事に就けない」というのが基本条件であって、「子育て中なので、今は働くつもりはない」という時点で受給する資格はありません。

育児中なのを隠して、求職のフリだけをして、受給する。という方策も可能かもしれませんが、前職の離職理由が「一身上の都合(出産のため)」と書いてあったら、ハローワークの窓口でアウトでしょう。
「育児はどうするんですか?」「働ける状態なんですか?」「誰が子供の面倒をみますか?」と聞かれます。

嘘をつくと、ばれたときにあとでたいへんなのでお勧めしません(当たり前か)。

質問からみますと、現在は退職後何も手続きをしておられないように見えますが、何もしないと、失業の申請は1年で権利が消滅してしまいます。
出産育児などの理由で、1年以内に就職再開の見込みがないのであれば、期間延長を申請することができますので、まずは、それをしておいて、就職できる状態になったときに失業給付の申請ができるようにしておいたほうがよいです。
失業保険について教えてください。
①1年以上勤務し、2月に離職。平均月額は24万ですが、2月はほぼ欠勤で6万でした。
この場合、失業保険でもらえる金額は、2月も24万稼いだ場合と比べたら少なくなってしまうんですか?
②妊婦で8月出産予定のため、特定受給者?申請をして来年春以降失業保険を貰おうと考えています。来月から2ヶ月、短期アルバイト予定なのですが、(月5万程度)ここで雇用保険に加入した場合、来年もらう失業保険の金額はさらに減ってしまいますか?

せっかくならたくさん働いていた月を換算して失業保険がほしいです…
1.基本手当金額の元になる「賃金日額」は、離職日直前の締切日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額によります。
ただし、締切期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上のもののみを「1ヶ月」と数えます(10日以下の月は「6ヶ月」に数えない)。


2.〉特定受給者?申請をして
……ひょっとして「受給期間延長の申請」でしょうか?

「受給期間延長」という手続きは、「傷病や妊娠・出産・育児などで働けない」場合に適用されるものです。
働けるのなら対象になりません。
※いったん延長が認められた後、現実に働いたなら、働き始めた時点で延長は終了です。


職安に行く前に次の働き口が決まっているのなら、「失業」の状態ではありません。


職安に離職票を提出した後で、雇用保険に再加入した場合、
・再加入した期間を捨てて、前の離職に基づき給付を受ける。
・再加入後の離職に基づき給付を受ける。
の選択です。
失業保険の給付中に就職しましたが、個人的な理由ですぐに退社し
現在は残日数分が給付されています。
しかし、残りも少なく次がまだ決まりそうにありません
この場合、個別延長給付はされますか?
再離職という点を除け
ば給付の条件をクリアしていますが
一度、就職した場合はどうなるのでしょうか?
特定受給資格者ですよね、個別延長の対象者でしたら、一度就職しても、応募回数が、所定給付日数に対して足りていますので、延長されますよ、職安職員に確認したことがあります。
延長されないのは、最後の認定日に内定がある場合だけです、積極的求職者といいますが、私が聞いた職員の話では、応募回数を満たしていれば、実績上、全員延長されてるそうです。
失業保険と扶養について
7/4にハローワークに行きました。
7/4~7/10日で待期期間
7/11~8/10までが、1ヶ月の給付制限期間
8/11から給付開始
最初の説明会は7/17、給付制限期間後最初の失業認定日は8/1

6月末に自己都合での退職。3か月の給付制限があると思っていたので、7/1付で主人の扶養に
入ったのですが、なぜか給付制限は1か月と言われました。
今すぐ、扶養から外さなければならないのでしょうか?(7/30までに?)
ちなみに、昨日病院に行っております。どうなるのでしょう?
8月11日から給付開始なら8月10日まで、
扶養に入れたままでいいです。

8月10日まで給付制限期間中なのに8月1日が給付制限期間後最初の失業認定日というのは、
間違いじゃないですか?

待期や給付制限期間中は扶養には入れますから、昨日病院で被扶養者の健康保険カードを使ったからといって問題ありません。

8月1日は、待期期間満了の認定日じゃないですかね。
給付制限期間中は別に働いてもいいので、待期期間以外認定する期間はないと思います。

1ヶ月の給付制限期間というのは、受給期間中に再就職して、新たな資格を取得することなく離職した場合じゃないでしょうか。

あなたは、4型の水曜日(都道府県によって違うかもしれません)が認定の型なので、給付制限期間後最初の認定日は、8月29日じゃないですか?
8月29日に行って、8月11日から8月28日までの18日分を確認後、仕事がなければ支払を受けられるということになると思うんですが・・・。

何度も補足して失礼しました。
個人のかた相手の仕事はほとんどしていないので、間違っていたら済みません。
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