回答お願いします。
今、会社都合で失業保険を受給中です。
その失業保険をもらいながらお金を稼ぎたいと思っています。
どういう場合、バレて不正受給になってしまうのですか?
即日現金払いのアルバイトの場合は雇用保険にも入らないし、バレないんじゃないんでしょうか?
みなさん知恵をお貸し下さい。
今、会社都合で失業保険を受給中です。
その失業保険をもらいながらお金を稼ぎたいと思っています。
どういう場合、バレて不正受給になってしまうのですか?
即日現金払いのアルバイトの場合は雇用保険にも入らないし、バレないんじゃないんでしょうか?
みなさん知恵をお貸し下さい。
意外とタレコミでバレる場合が多いそうです。
もしそんなことするんなら周りの人に言わないようにしましょう。
もしそんなことするんなら周りの人に言わないようにしましょう。
雇用保険の加入条件と離職と下記の質問について教えてください。
例えばヘルパーのパートをしていたが一旦辞めて登録制のヘルパーに変わる場合(仕事がいつ入るかわからない)失業保険はもらえるのでしょうか?
例えばヘルパーのパートをしていたが一旦辞めて登録制のヘルパーに変わる場合(仕事がいつ入るかわからない)失業保険はもらえるのでしょうか?
登録をしているだけであれば、被保険者期間が十分でかつ「失業」と見なされれば支給されるでしょう。
その場合、「雇用の予約」をしているのではなく、あくまでも「登録」しているだけで、仕事に関しては、
「他に探している段階で、たまたま登録している前職から仕事の依頼があったので、1日行きました」
であれば問題はありません。
その場合、「雇用の予約」をしているのではなく、あくまでも「登録」しているだけで、仕事に関しては、
「他に探している段階で、たまたま登録している前職から仕事の依頼があったので、1日行きました」
であれば問題はありません。
アルバイトを始めて5ヶ月になります。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
勤務は週5日1日7時間~8時間です。
会社に社会保険の加入したい意思を伝えた所、契約更新(3ヶ月)の書類と一緒に、『3ヶ月様子をみたい』と言われいれ入れてもらえません
結局の所、理由をつけて先伸ばされるのにうんざりしてますが、いろいろ調べた所、後からでもさかのぼって2年分は加入できる事がわかりましたが、
雇用保険にさかのぼって加入しても、自己都合で退職した場合、失業保険がすぐにもらえません。
退職の理由が、社会保険に加入できないと言う理由でも自己都合になるのでしょうか?(これは会社には伝えず辞めます)
離職票の退職理由の変更が出来たと思うのですが、詳しい方、ご指南お願いいたします。
社会保険に加入する事を前提とした雇用契約でない限り
社会保険に入れない事を理由に会社都合には出来ないでしょう。
あなたが希望を出して認められなかっただけなので自己都合
退職理由の変更ができるのは不当な残業をした場合や
仕事によって病気になった診断書を書いてもらえた等
明らかな証拠を提出し役所の人に認められた場合。
役所の人がダメだと言ったらダメです。
不正受給防止のためけっこう厳しいです。
補足
社会保険というから厚生年金の話だと思ってました。
雇用保険にも加入できないようなところはやめた方がいいかと...
労災と雇用保険を入れてるところはたくさんありますよ
厚生年金までとなると会社側の負担が大きくなるので
加入できないところが多くあります。
それと退職後に遡って加入するのは不可能なのでは?
それができたら誰もが失業手当欲しさに遡って加入するでしょうから
認めていたら制度自体成り立たなくなってしまいますよ
社会保険に入れない事を理由に会社都合には出来ないでしょう。
あなたが希望を出して認められなかっただけなので自己都合
退職理由の変更ができるのは不当な残業をした場合や
仕事によって病気になった診断書を書いてもらえた等
明らかな証拠を提出し役所の人に認められた場合。
役所の人がダメだと言ったらダメです。
不正受給防止のためけっこう厳しいです。
補足
社会保険というから厚生年金の話だと思ってました。
雇用保険にも加入できないようなところはやめた方がいいかと...
労災と雇用保険を入れてるところはたくさんありますよ
厚生年金までとなると会社側の負担が大きくなるので
加入できないところが多くあります。
それと退職後に遡って加入するのは不可能なのでは?
それができたら誰もが失業手当欲しさに遡って加入するでしょうから
認めていたら制度自体成り立たなくなってしまいますよ
失業保険について教えてください。失業保険90日支給されるようで、ハローワークへ行って日額を算定してもらい、約4500円だったのですが、
1回の日数は何日になるのか教えてください。(例4500円×??日)【?】の部分を教えてください。よろしくお願いいたします。
1回の日数は何日になるのか教えてください。(例4500円×??日)【?】の部分を教えてください。よろしくお願いいたします。
もう申請はしたのですか?
申請時に説明会・講習会の日時が告げられます、その時に初回認定日の日も設定されるはずです。
申請から7日間は待機期間で支給対象日には入りません、8日目から認定日までの日数×基本手当日額になります。
自己都合による離職の場合は、待機期間後に3ヶ月の給付制限が付き、給付制限解除日翌日から認定日まで日数になります。
※具体的な日数は認定日の設定により違うので何とも言えません。
申請時に説明会・講習会の日時が告げられます、その時に初回認定日の日も設定されるはずです。
申請から7日間は待機期間で支給対象日には入りません、8日目から認定日までの日数×基本手当日額になります。
自己都合による離職の場合は、待機期間後に3ヶ月の給付制限が付き、給付制限解除日翌日から認定日まで日数になります。
※具体的な日数は認定日の設定により違うので何とも言えません。
失業保険に関して質問します。
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
現在失業保険受給中です。受給中に短期の派遣などの仕事(1日から1週間など)は行っても問題はないでしょうか?
それとも何か先に手続きが必要だったりしますか?
短期でもなんでも働く場合は必ずハローワークに申告しなければなりません。
そうしないと不正受給になってペナルティーがあります。
内容や金額によっては規制がありますからハローワークに確認してください。
そうしないと不正受給になってペナルティーがあります。
内容や金額によっては規制がありますからハローワークに確認してください。
退職金と失業保険について
現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため
会社が他社に合併されることになりました。
合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか?
また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。
その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
現在就業している会社の経営状態が悪化し、また社長の体の状態もよくないため
会社が他社に合併されることになりました。
合併後は、その合併会社の雇用条件に従うようになると思うのですが、現在の会社での退職金などはどうなるのでしょうか?
また雇用条件が以前とかなり変わるようであれば、退職も考えております。
その場合はやはり自己都合という形になるのでしょうか?説明不足かもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
会社の合併については、合併の効果について定めた商法103条の
「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。
判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。
(大判大6.9月26日)
ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。
(大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日)
しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。
消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。
(商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用)
ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。
退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。
また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。
分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。
退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。
自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。
ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。
添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。
「合併後存続する会社又は合併によりて設立したる会社は合併によりて消滅したる会社の権利義務を承継す」という規定があります。
判例でも、消滅会社の権利義務は存続会社あるいは新設会社に当然、包括的に承継されると考えられ、また、消滅会社の権利義務を承継しない旨の決議は無効であるとしています。
(大判大6.9月26日)
ただし、合併前の企業間で労働条件に差異がある場合は、労働条件を統一するため就業規則を不利益変更する場合があり、不利益変更を認めた判例があります。
(大曲市農協事件 最三昭和63年2月16日)
しかし、合併のリスクは会社が負担すべきものであり、合併は労働契約を包括的に承継するものであるから、当然に合理性があるとは言えず、特別な判例と解します。
消滅会社の権利義務が包括的に存続会社に承継されることが法定されており、消滅会社における雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されています。
(商法147条で合資会社に準用、商法416条1項で株式会社に準用、有限会社法63条1項で有限会社に準用)
ただし、営業譲渡に関しては、争点があります。
退職金も含めた労働条件の承継については、労働者と合意を結ぶ手続が必要になります。
また、会社分割の場合は、平成12年の商法改正で導入され(商法373条以下)、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)8条の規定に定められています。
分割会社及び設立会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針により、退職金をはじめとした労働条件は包括的に承継されるとされています。
退職金の算定のための勤続年数を通算すること、厚生年金基金、中小企業退職金共済契約等については、労働者に対して、情報提供を行ったうえで協議等を行い、妥当な解決を図るべきであることなどが示されています。
自己都合かどうかについては、合併に関しては、雇用関係や退職金を含めた労働条件は存続会社に当然に承継されると解釈されているわけだから、賃金が85%未満に低下したために辞めることになった場合等には、特定受給資格者になる可能性はあります。
ただし、賃金低下については、1年前の時点でその内容が予見できる場合は該当しません。
添付書類としては、労働契約書、就業規則、賃金規程、賃金低下に関する通知書等が必要になるので、少なくとも、労働契約書は大切にしまっておく必要があります。
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