失業手当と、扶養について
今年の3月末に退職し、同時に引っ越したため、
4月の20日当たりから、失業手当を需給しています。一度目の、金額は10万程度でした。
(二回目以降は13万)


8月に、需給期間が終わります。
認定日は13日です。

半端な額の3万程度が振り込まれます。

それ以降は、旦那の扶養にはいる予定です。

そこで、質問です。

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会社都合の離職の場合は失業保険の給付がすぐに始まりますので失業保険の給付が終わるまで健康保険・年金の扶養には入れないとお考え下さい。(失業保険の給付が月108,333円以上の場合です。)
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というものを、ネットで調べたのですが、
8月の受給額は、3万円なので、扶養にはいれるということになりますか?


もうひとつ。
健康保険と、国民年金について。

1.国民年金は、4月?7月分を払えば良いということでしょうか?

2.健康保険は、毎月10日までに振込なのですが、8月分は、どうすれば、、、??
空白の時間が出来てしまいます。。。


どなたか、詳しい方がいましたら、
よろしくお願いいたします。
まず、こうやってネットで情報を得ることはわることではありませんが、社保の扶養は保険組合ごとに違います。きちんとしたことはご主人の会社に聞かないと正確なことは言えません。以下はあくまで一般的に多い例として参考程度にしてください。もっとゆるい保険組合ももっと厳しい保険組合もります。

>8月の受給額は、3万円なので、扶養にはいれるということになりますか?

違います。月極で扶養に入れるわけではなく、失業手当や傷病手当などの場合日額で判断されます。ネットで書かれているのは賃金の場合です。108333円という金額は130/12ヶ月の金額ですが、失業手当の場合は日割りで130/365日で日額が3611円を超えた場合はその受給開始日から外れます。ですから8月に3万受給があるならその受給日の初日から外れます。

1.国民年金は、4月〜7月分を払えば良いということでしょうか?

そうです。健康保険も年金も原則月割で必ずどこかで支払わなければならないので、原則として月末で所属していたところで支払います。つまり8月の途中から扶養になれたら8月分は必要ありません(加入日が8月中ならです)

2.健康保険は、毎月10日までに振込なのですが、8月分は、どうすれば、、、??

必要ないはずです。8月中に扶養になれたら必ず役所へ新しい保険証を持って喪失手続きをしに行ってください。もし払いすぎている保険料があれば帰ってきます。
失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。


1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)


2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?


3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?


4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?

いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1.基本手当の支給対象期間の初日です。
受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。

2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。
当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。

また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。

3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。
※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。

被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。
日額3612円=130万円以上、ということです。

4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。
健康保険被扶養者調書の記入方法について教えて下さい。
去年退職し、今年の5月まで失業保険を受給していました。
1月から5月までの受給金額合計は50万程です。
そして再就職先が決まらなかったので、受給が終了と同時に、
夫の扶養になり、そのまま専業主婦をしています。
この場合、受給した失業保険は申告すべき収入となるのでしょうか?
また、職業欄は「無職」でいいのでしょうか?
受給された失業保険は、税法上の所得にはなりません(非課税)が、健康保険の被保険者資格には反映します。

今年の受給金額50万円を、あなたの収入として記入してください。

『雇用保険受給資格者証』を添付されたら証明になりますので、よいと思います。

健康保険の被保険者になるためには、、年収が130万円未満であることが条件です。
職業欄は「無職」で結構です。
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