会社を退職しました。会社を辞めても生活する方法として
失業保険がありますが、受給資格などくわしい説明を受けたいのですが
どうしたらいいでしょうか??
ハローワークに行きましょう。

ちなみに、失業保険は「再就職の意思がある人」に受給されるものです。
したがって、毎月再就職活動を規定回数こなさなければなりません。
当然、再就職活動の詳細をハローワークに報告する義務があります(しかもハローワークが指定した曜日、時間帯に!)

不正受給が発覚した場合、支給額の3倍額の一括返還を求められますのでご注意を。

、、、みたいなことを説明されるはずです。
会社都合で5ヶ月で退社せざるを得なくなってしまいました。
失業保険は適用されないのでしょうか?
アルバイトにて雇用保険に加入していました。

こちらの会社に勤める前は社員として働いていた時に
雇用保険に1年以上加入していました。
まだ、失業保険ももらったことはありません。

ただ、加入期間としてこれまでの期間が
今回の件に該当すればいいのですが、分かりません。


あまりにも突然の部署廃止でとても戸惑っています。



お力添え頂けますと幸いです。
失業給付は、離職前2年間に出勤日数が11日以上ある月が12か月以上あれば受給出来ます。また会社都合の退職であれば、離職前1年間に6か月以上あれば大丈夫ですよ。

今回のケースであれば、最終職歴は5か月ですが、その前と合算し、上記の条件に合致すれば受給出来ます。

その場合は、離職票がそれぞれ必要となりますので、ご注意ください。
社員として4ヶ月働き退職した場合、失業保険は発生しますか?自己退職です。退職して既に3ヶ月経ちます。貰える場合、手続き後更に3ヶ月くらいかかりますか?お願い致します。
雇用保険の「被保険者期間」が、特定受給資格者・特定理由離職者でも6ヶ月以上、それ以外なら12ヶ月以上必要です。

前職での被保険者期間と通算できるのでないとダメですね。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていき、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数えます。
失業保険について質問します。

雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半


平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満


平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)

平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)

よろしくお願いします。
過去質問で間違った回答を頂いてますね、期間満了に関しても、特定理由、特定受給資格者でありませんと、離職前2年で、12ケ月の被保険者期間が必要です。

まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。

23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。

24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。

24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)

これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。

受給資格はあるとして、次は給付制限へ。

給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。

登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
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