現在、生後5か月の子供がいます。派遣社員をしていて、期間満了で終了し、1週間アルバイト
したら妊娠が発覚し、妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、
働く意欲があり、仕事を探す時期に
なったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。
でも、自分はオークションやアフィリエイトをやっていたので自営?をしていて
確定申告している身分です。
(派遣社員ではたらきながら、短い時間ですが副業していました。
個人事業主開業の提出しています)

職案に自分はヤフオクやアフィリエイトをやっているのですが
1日1時間も作業していないですが、自営になってしまうから
失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
とお聞きしたところ、それは営業しているとはいえないので大丈夫です。
といわれました。
しっかり自営(個人事業主開業)をする手続きした書類も職安に提出して、
3年延長をしました。

3カ月待機し、3カ月失業保険をいただける流れになるのですが、
職安に手続きするときにたしか、アンケートをうけて自営業をする
場合は、失業保険がもらえませんみたいな書類がかかれていた
と思います(失業保険をもらった経験あり)
自営の準備としてもいけないなど・・・。

この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと
思っているのですが
例:マッサージの資格 心理学の資格など・・・

働いていなくてもアフィリエイトは収入が少しはいってしまうし、
作業は本当に微々たる時間オークションもやっていて
この収入はどうすればいいのでしょうか?
就職活動中はオークションはやらないとして・・・。
アフィリエイトはやらなくても収入が入ります。

月に6000円程度で、HP作成5000円毎月作成しています。
全くもって働く時間は月に数時間ですが、このお金の分は
どう申告すればいいのでしょうか?
また、開業の届をしているので収入は少なくても確定申告
しなくてはいけないとおもうのですが、資格をとるというので
お金つかった分は経費として決算していいのでしょうか?
その資格をとっていかせる職にもつきたいし、副業も
つづけたいと思っています。

自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら
時間が空いたときに資格をいかしながら個人仕事をやるという感じ
で考えています。

自営の準備としての活動になるのでは?ともおもうし
よくわからないです。

いったい私はどういう手続きをすればいいのか教えていただきたいです。
お願いします。
>>妊娠が理由で職につけない場合は、3年後まで手続きをすれば、働く意欲があり、仕事を探す時期になったら、失業保険がもらえるということで手続きにしました。

妊娠出産育児を理由に、受給期間延長を申請する人の多くが間違い、また、質問者様も勘違いしているのではないかと思いますが、本当は、「いつになったら、延長終了の手続きをして、求職を開始しなければならないか」を理解していないと思います。

「働くことができないから、延長する」のですから、「働くことが可能な状態になったら、延長する期間は終り」です。

「働くつもりがない間は延長していてもよい」のではなくて、本人に働くつもりがなかろうが、回りの環境が働くことのできる状態になるのならば、延長は終わりです。

延長している3年の間に、いつでも、「そろそろ働こうかな~」と思ったときに延長の終了をすればよいと勘違いしていませんか?

現実に、多くの出産・育児で受給期間延長をしている人が、「そろそろ働こうかと思ったときが延長終了のとき」で、見逃されているのは、個人ごとに、いつ育児が終り働ける状態になったのかが監視・管理もできなければ、判断することが困難だからこそ、本人が申請してきたときが、延長終了とするしかないからです。
自分から受給期間延長の終了の手続きをしなくても、途中で働いてしまえば、そこで延長は終わりです。


実際に、そういう勘違いをして、受給期間延長をしている間に、アルバイトをして収入を得ていた実績があり、その後から延長の終了の手続きをして雇用保険の基本手当を受け取ろうとしたときに、「貴方は、延長している間に働きましたよね。そこで、延長は終了していることになりますよ。そこから1年経過しているので、もう受給期間は終了です。」といわれる例もあります。

確かに、何もしなくても自然と口座に入金される=労働性はない、オークション収入や、アフィリエイト収入は、問題ないと思います。
ハローワークには、開業届けを出していることまで伝えて、大丈夫だとの返答をもらっているのですから、まずそのような「雑所得が発生していること」は、受給期間延長の終了に対しては問題にはならないでしょう。

しかし、

>>自営といいますか、他にも固定のアルバイトで働きながら

働き始めるつもりなら、延長を終了させて、求職の手続きを進める必要があります。


>>この期間の間に、職をさがしながらいろいろな資格をとりたいと思っているのですが
受給期間を延長した状態で、職探しをする、というのは、貴方の状況・貴方を取り巻く環境が、矛盾しています。
どちらか一つにする必要があります。
失業保険を会社側都合でうけると会社側の負担っておおきいんですか?
お金とかも会社側から出るんでしょうか?

会社に自己退職を会社側都合にしてもらったら、
会社側はどんな不利益があるんでしょうか?
お願いします。
その人の失業給付の一部を負担させるとか、今後の保険料率が上がるなどのペナルティはありません。
ただし、若年者等をトライアル雇用で採用したり、倒産解雇者を採用したりした場合、国から助成金をもらえることがあるのですが、会社都合退職者を出すと一定期間、この助成金をもらえません。
知人が来年の1月10日に60歳になり定年になります。
失業保険は、会社都合で
すぐ受給できますか?
会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態が
パートタイマーになり
収入が大幅に減
ります。

そうなると一年間が過ぎた後の
失業保険も大幅に減ってしまいますか?

65歳の定年というのは
法律でいつ決まるのですか。
平成26年4月現在、高年齢者雇用安定法で65歳以上の雇用義務があります。
平成25年の4月1日以降、事業主は以下のいずれかの措置を導入する義務があります。
・「65歳以上に定年の引上げ」
・「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度の導入」
・「定年の廃止」
以上のいずれかの措置を、60歳時に導入していないと本人が定年後の再雇用継続の意思が無くて退職しても「会社都合の退職」扱いになります。

そのうえで、ご質問に対して回答します。
>失業保険は、会社都合ですぐ受給できますか?

その会社が「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」していなければ「会社都合の退職」になります(継続雇用の基準について労使協定を締結している場合は除く)。
この場合は給付制限3ヶ月間は発生しません。
失業給付の受給資格決定手続きから起算して7日間の待期期間満了後からの支給開始になります。
一方、「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」をしていれば、60歳時の退職は「定年退職」になります。
これも給付制限期間3カ月は発生しませんが、所定給付日数は「会社都合の退職」よりも少なくなる可能性が高いです。

>会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態がパートタイマーになり収入が大幅に減 ります。

60歳時よりも賃金が75%未満に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給対象になる可能性があります。

退職の判断をする前に、事前にハローワークへ相談した方がいいかもしれません。

なお、気になる専門用語についてはインターネットで検索してみてください。
以上の情報は厚労省のサイトやハローワークインターネットサービスにも掲載されています。
社会保険(健康保険)について教えて下さい。12月15日に電気メーカーの早期退職制度を利用し会社都合で退職しました。
その後4月1日に社会保険完備の会社に正社員(管理職)として入社しましたが精
神的に無理を感じ退職しようと思います。退職後再度国民健康保険に入る訳ですが 今回は自己都合となり、やはり保険料は上ってしまうのでしょうか?因み妻は仕事をしており、会社の保険に入っていますが 私が最初に貰っていた失業保険料よりも給料は安いです。 どなたか詳しい方教えて下さい。
先ず解釈として、前回の国民健康保険は雇用保険の『特定理由離職者』に該当し、軽減措置を受けたので負担が少なかった、と仮定してお話致します。

今回(4/1付け)の再就職にかかる社会保険の適用範囲(離職日は?まだ在職中ですよね?)が不明なのと、再就職までの間に求職者給付(基本手当)や就職促進給付を受給していたものとし、新たな雇用保険の受給資格が無い前提で考えてみます。


通常、軽減対象期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間です。ただし、その期間中に就職などにより国民健康保険を脱退すると終了するのが普通です。

国民健康保険料は一般的に、世帯ごと、前年所得で計算されます。
そのため、失業等により収入が途絶えると、収入がないのに高額な保険料を支払うことになりますが、翌年度の保険料は少なくなります。

国民健康保険料は、医療分保険料、後期高齢者支援金、介護分保険料(40歳以上~65歳未満)の合計額で、健康保険加入者の人数と所得金額や固定資産税額をもとに世帯単位で計算されます。

一世帯あたりの保険税額は保険税を4つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。自治体によって、項目の組み合わせは異なります。


一般論でお答えしましたが、詳細はお住まいの自治体、及びハローワークに確認して頂くのが間違いないはずです。(当たり前のことでしたね)
育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から

来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?

まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。





育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。

また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。

育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
主人が、うつ病で退職することとなりました。
傷病手当金を受給しながら、生活しておりました。
今年の2月で受給期間満了となり、経済的に非常に厳しいです。
幼い子がおり将来が不安です。
主人は、現在も通院しており、ほぼ寝たきりの状態です。
私は懸命に仕事を探しておりますが、子供も幼く保育所の選考も落ち、働く意思はあっても身動きできません。
でも何とか、頑張って見つけようと思います。
周りからは退職はさせない方がいいと言われておりましたが、悩んだ末での決心でした。
会社を復帰することに相当プレッシャーを感じているようなので…

今後はとりあえず貯金を崩しながら生活を考えていますが、まず何をどうしたら良いか分かりません。
良きアドバイスをお願いいたします。

①失業保険を受給するにあたり退職については自己都合か解雇どちらが良いのでしょうか?主人は現職SEですが、今後はリハビリも兼ね、太陽の下で働く方が良いと医師に勧められました。精神状態はボロボロだと思いますが、少しでも働いてもらえればと思います。肉体労働系(清掃員など)から勧めてみようと考えております。解雇だと、すぐに受給できると聞きましたが、できるのでしょうか?

②現在、社会保険に加入していますが、失業期間中はどうしたらよいのでしょうか?子供の年金、保険が心配です。

③国民健康保険に加入する場合、大体いくら必要なのでしょうか?今年の2月まで傷病手当金を受給しておりました。そのような場合どういう計算になるのでしょうか?前年度の所得?収入?計算方法がよく分かりません。

④両親とも一時、無職になりますが。子供がよく風邪をひくため、病院へ通うこともあるかと思います。その際、保険証はどうしたらよいのでしょうか?

⑤傷病手当金受給期間中は会社が社会保険料を支払ってくれていたと思います。後から請求されるのでしょうか?支払う余裕がない場合はどうしたらよいでしょうか?

⑥私が働いて、社会保険に加入した場合、主人がその時点で働けていなかったら、子供はどういう扱い(保険関係)になるのでしょうか?私の扶養に入るのでしょうか?主人はどうなるのでしょうか?

以上、お詳しい方よろしくお願い致します。
大変でしたね。 奥さままで倒れてしまわないように。

①失業保険は、働く意思と能力がないともらえません。 離職票をもらったら、とりあえず、受給期間の延長の手続きをしてください。 離職後、30日たってから1か月以内に申請です。 医師の証明が必要です。

②国民年金は、ご夫婦とも免除にできると思います。 お二人の年金手帳と印鑑と、いちおう離職票も持って市区町村の国民年金の窓口でご相談ください。

③最近まで傷病手当金を受けられていたということは、去年1年は給与はゼロに近いのでは? その前の年も12か月分の給与は受けられていないですよね。 4月・5月は前々年の収入でみるかもしれませんが、事情を話して減額してもらえるか相談してみてください。

④前の項に同じです。

⑤退職金とかないのでしょうか。 傷病手当金に見合うだけの保険料はかかっています。 保険料を下げると傷病手当金も下がるので、休んでいる間はこれらの見直しをしません。
会社が保険料分を負担してしまうと、それは給与とみられ、今度は傷病手当金を減額されてしまいます。
大変だと思いますが、分割払いなど、会社とよく話し合ってください。

⑥奥さまがフルタイムで働いて、そのときご主人が無職なら、ご主人もお子さんたちも扶養にいれることができます。 (所得税・健康保険とも)
またご主人の年金は、「第三号被保険者」といって、いわゆる専業主婦と同じ扱いができます。

病院の先生に、「障害年金をもらえる状態か?」、聞いてみてください。 診断書を書いてくれそうだったら、年金事務所(社会保険事務所)で相談して、年金専用の診断書用紙をもらってくること。

お大事に。
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