失業保険給付に関して質問致します。
現在、会社を辞めたのですが1年以上加入していないと失業保険はもらえないのでしょうか?
加入して約9ヶ月くらいです。(自主退職です)
また、失業保険をもらうにあたりただ単にハローワークに行って手続きするだけでもらえるのでしょうか?
企業に面談に何回か行かないと給付されないのでしょうか?
後、バイトをしているともちろん失業保険はもらえないですよね?
自己都合なら最低でも12ヶ月の加入期間が必要です。
また、もし受給資格がある状態であっても、手続きをしただけでは受給はできません。
規定の再就職活動をして、それを認定されて初めて受給できます。
バイトについては手続きをして待機期間中はだめですが、それ以外の時は一定の時間であれば可能です。必ず申請が必要です。
妊婦の失業保険受給資格
はあり?なし?
出産ギリギリまで、働きたかったのですが、出産3ヶ月前に会社都合による退職となりました。(妊娠が理由ではない。)
出産手当金がもらえなくなるので、困っています。
会社都合の退職の場合は、失業保険がすぐ受給でき、受給期間も少し長くなるのですが、退職時は妊娠6ヶ月です。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があるので、その場合3ヶ月分を先に受給し、残りを出産後に受給できるよう延長するという風にできますか?
妊娠していても、働く意欲があれば、失業保険をすぐもらえるという方と、延長になるという方がいらっしゃるので、どっちが正しいのか知りたいです。よろしくお願いします。
妊娠9ヶ月まで働く意欲があっても、実際問題として妊娠を理由に新しい職場での採用は厳しいと思いますよ。
それくらいなら、しっかり出産を終えてから就職活動をした方が就職できる可能性が高いと思います。
しかも必ず就職できるとは限りませんし。
なので、失業保険給付の延長をしたほうが断然お得です。

ハローワークの窓口でも同じことを言われると思いますよ。
実際私は言われて延長しました。
失業保険申請後の就業決定について。

自己都合で前職を辞めた場合、失業保険は3ヶ月間受給されると思います。

失業保険申請後、もし3ヶ月以内に職が決まった場合、新しい勤務先から書類(名称は分からないのですが…)を発行してもらってハロワに提出しなければいけなくて面倒だ…

と知人から聞いたのですが、本当にそうなのでしょうか?
又、もし事実なのであれば新しい勤務先に発行してもらう書類の名称を教えて頂ければ幸いです。
それは、「就業証明書」で、必要な理由は、
「再就職手当」をもらうためです。
「再就職手当」は、失業手当の残り日数分の
30%が支給されます。
3ヶ月まるまる残っていれば、約1ヶ月分はもらえます。
面倒だと言うのであれば、提出せずに、手当てが
もらえないだけですね。
傷病手当と、失業保険について教えてください。
傷病手当と、失業保険について教えてください。

私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。

現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?

また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??

今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
・「傷病手当」は、「基本手当」と同様、雇用保険の「求職者給付」の一種です。
あなたが質問しているつもりの制度は、健康保険の「傷病手当金」では?

・〉会社の健康保険と雇用保険
いずれも「会社の」制度ではありません。

・〉雇用保険と社会保険に入っていました。
〉社会保険は任意継続で行い、1ヶ月休職してから
「雇用保険」も「社会保険」の一種です。
あなたは「健康保険」を「社会保険」と呼んでいるようです。

「健康保険を任意継続し、1ヶ月求職してから」なら通じます。
※「休職」とは「求職」の間違いなのか、「休職」という言葉の意味を間違えているのか?


在職中の欠勤に対する傷病手当金は支給対象になるでしょうが、退職後(資格喪失後)の継続給付はダメです。
「1年以上連続して健康保険に加入している」という条件の「加入」には任意継続の期間は含まれません。

基本手当の受給要件は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」か「特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある」です。

質問のような離職理由なら「特定理由離職者」に当たりますが、前の離職について基本手当を受けていたら、前職での加入期間は数えられません。
職安に離職票を持って行って求職登録をしたが給付制限中に再就職したのなら、(前の離職から1年間は)前の離職による手当を受けられますが、再就職できない体調なので、その間は手当を受けられません。
受給期間延長の手続きをとることになります。
失業保険90日分のうち13日分を残し、派遣社員として3ヶ月限定(雇用保険料支払い有り)で就業。残りの13日は手続き後、受給可能だそうですが再び雇用保険の申請は出来るのでしょうか。
23年間、雇用保険料をずっと支払い続けております。昨秋、初めて失業保険の手続きをしまして給付日数90日、残日数13日で期間限定で派遣社員として就業しましたが、契約満了で終った場合は一度、給付を受けているため、この期間限定の派遣社員勤務終了後、新たに失業保険90日分の権利は発生するのでしょうか。
再度離職したときに、まだ受給期間内であるなら、残りの13日分を受給できるだけです。
雇用保険への加入が3ヶ月では、新たな受給資格は得られません。


前の離職の際に、それ以前の加入期間を基礎として90日分の受給資格が得られました。
次の離職の際に、二重にカウントされることはありません。
(当然ですよね?)
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