2月末に自己都合で退職して、7月から10月末まで、生活給付金もいただきながら基金訓練実践演習コースを受講しています。


その後ステップアップの為もう少し勉強したいのですが、基金訓練の実践演習→基金訓練実践演習や
10月から新しく変わる、
求職者支援訓練の連続受講できないのでしょうか?

基金訓練→公共職業訓練が受講できるのは確認がとれたのですが、
厚生労働省に問い合わせしても、電話を何人かに回され、10月から制度がかわるのではっきり分からないような曖昧な答えが返ってきました。

また基金訓練後に公共職業訓練を受ける場合、
受給できるもの(失業保険の延長?)はありますか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
質問を確認させてください。失業給付の手続はいかがなさいましたか。退職時期からすると失業給付が6月からのような計算になるのですが3~5月が給付制限で6月中旬から支給開始になると思うのですが・・・
10月末までの基金訓練なので基金訓練は廃止されてたいます。10月1日以降は「認定職業訓練」として法律に基づいて実施されます。(ちなみに基金訓練は厚生省の通達に基づいています)そのため受講審査や罰則規定など受講者にも訓練施設にも厳しいもになっています。法律は10月1日に施行しますので出来上がっています。現場で運用マニュアルはハローワークに届いて勉強会をしていると思います。前述の通り普通に申請していれば6月半ばから90日ですと9月半ばで終了になります。基金訓練に関しては10月末までの訓練ですから訓練・生活支援金の申請は出来ます。審査が通るかどうかは別です。質問の内容からだけでは失業給付の延長は無いと判断します。ハローワークで確認してください。
補足を確認
失業給付の延長はありません。
制度的には基金訓練から公共職業訓練への道はありますが厳しいです。なぜ受講資格のあるうちに希望しなかったのかが追求されると思います。なぜ2月に離職して7月まで何をしていたのかなぜ求職相談の際に職業訓練の相談をしなかったのかとかいろいろと質問されると思います。10月からの新しい訓練は受講できると思いますが訓練給付金は条件が厳しいです。
雇用保険に加入してくれない会社を会社都合で辞めることは可能ですか?現在勤めている会社で二年ほど勤務しています。月間労働時間は160~180時間で週一日の休み。期間雇用ではなく、時給800円×勤務時間の給料です。
雇用保険に加入してもらえないと、失業保険ももらえません。何度も現場の所長にお願いして、社長に交渉してもらいましたが、考えておくと言うばかりで、未だに無保険です。当然健康保険もないので、国保に加入しています。しかも僕だけ保険に入れてもらえません。他の従業員は加入されています。先々不安になりますので、退職しようと思います。二年我慢しましたが、聞き入れてもらえませんでした。僕なりに色々調べまして、二年に遡り、請求できる事や、離職票も出ない(雇用保険が未加入なので)ので、ハローワークに会社にはたらきかけてもらえる事もできることも、知りました。退職するにあたって、会社が雇用保険や健康保険に加入してくれないことを苦痛として、会社都合の退職に出来ますか?こんな事が理由では、やはり退職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?一人悩んで自己都合退職はやはり嫌です。もちろん会社に見切りをつければ、争う覚悟も出来ています。
会社都合って言うのは、解雇か、定年か、会社の倒産の場合なんですね。

したがって、それ以外では、すべて自己都合になります。

会社都合にしたかったら、なんか事件でも起こして、会社を解雇(クビ)になることです。
こんばんわ、誰か失業保険に詳しい方教えてください、解雇の場合は6ヶ月で失業保険が出るみたいですけど、あれの日数計算
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
こんばんわ。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。

契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。

このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
教えてください。
唐突ですいません・・・。
10/8付で一年半働いていた会社を辞め、失業保険を貰おうと思っているんですが、
まだ職安には手続きをせず11月から年末までのバイト終了後、手続きをしに行こうかと思ってい
ます。離職票が届いてから約2ヶ月くらい経ってから(バイト終了後)職安に手続きに行くのでも遅くはないですか?質問の意味がわかりづらかったらすいません。よろしくお願いします。
受給できる期間は退職した翌日から1年間です。自己都合退職の場合は給付制限期間が3ヶ月ありますが、それを計算して
その期間にもらい終われば良いんです。
自己都合退職の場合は実際にもらい終わるのには90日の受給として約7ヶ月くらいかかりますが、来年1月に申請しても8月にはもらい終わることになりますから十分期間はあります。
失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
※作年12/4に十級資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、12/20には勤務についています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?

詳しく教えてください。


当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。

宜しくお願いいたします。
以前の会社を離職してから1年経過していないので、以前の会社と今回退職する会社の分が合算してもらえるはずです。離職票の離職理由が解雇等の会社都合扱いになっていれば1週間の待機期間後、3ヶ月の給付制限無しで受給できます。
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