失業保険についてお伺いしたいです。私は、28歳の会社員で先月、結婚しました。
今はまだ働いているので、社会保険、厚生年金、
雇用保険等は給料から控除されるので自分で払っている状態です。
遅くても春には退職し、アルバイトでちょこちょこ稼ぎながら主婦をする予定です。(アルバイト等はする予定ですがもしかしたら子供を授かっているかもしれないので働けないかもしれません。)

そこで、退職した際に失業保険を受けとりたいと考えているのですが、退職と同時に夫の扶養に入ったりすると、貰えないのでしょうか?
(自分だけ国保に入らないとダメ?)
もしくは、妊婦だったりすると貰えないのでしょうか?
あまり知識が無いため、ここで質問させて頂きました。
ご返答よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の加入期間等の条件を満たしていれば、失業状態で、求職活動するのであれば失業手当は受けられます。

ただし、ご主人の扶養になれるかどうかは、ご主人の会社の規定によりますので、条件等を確認してもらってください。
一般的には、フルタイムで働いていた場合の失業手当の金額では扶養にはなれない場合が多いと思います。その場合はご自分で国保、年金の手続きが必要です。
また、妊娠していてすぐに働けないのであれば、給付を受ける権利を最長で3年延長することもできますので、その時はハロワで相談してみてください。落ち着いてから実際にパートなどを探すつもりならそのほうがお勧めです。
妊娠による失業保険の延長について。


結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)


その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。


産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?

受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?


詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
受給権放棄というのはハローワークの手続きではなく、あくまで健康保険の被扶養者になる際にその保険者が求める書類に過ぎないです。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
妊娠退職後のスケジュールについて

4/21をもって、10年務めた会社を退職することになりました。また妊娠中で5/24が出産予定日となっております。
旦那が自営業で退職後は扶養に入るつもりで
したが、出産一時金、手当金を受給する予定でいます。受給中は扶養を抜けないといけないということは分かったのですが、一旦は扶養に入らず務めていた会社の健康保険の延長?をして、失業保険の受給までが終わった時点で扶養に入る方がいいのか、各受給をしている時だけ国保に加入したりとした方がいいのか分からず悩んでいます。
また、その手続きの流れがイマイチ理解が出来ず困っています。
どうかよろしくお願い致します。
ご主人は国民健康保険ということですね?

国民健康保険に「扶養」という概念はありませんので、国保に加入すると主様は世帯員という扱いになり、主様の国民健康保険料が加算されます。

任意継続保険のほうは、会社が保険料を折半しなくなるので保険料は在職時のほぼ倍額となります。

両者の保険料を比べて、安い方を選べばよろしいです。

国保の保険料はお住まいの役所で見積もってくれます。

princessyoko0630さん
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