自己都合退職でも失業保険は一月で支給されるケースはどういう場合ですか?


友人が退職し失業保険の支給を受けるそうですが、
「雇用保険に三年入っていたら一月で支給される」と窓口で言われたそうです

私は三ヶ月と七日(実質四ヶ月程度)経過しなければ支給されないものだと思っていましたが例外はあるのでしょうか

一月で支給されるケースがあれば教えてください
これです

● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※これに該当する人は3ヶ月の給付制限はありません、
ただし特定受給資格者ではないので所定給付日数は
自己都合退職で見ます
国民年金の免除について
2008年12月で会社都合で失業→4月26日で失業保険の終了
今年の7月にまた免除の申請に行こうと思ってるのですが、
今現在、派遣で社会保険に入れない程度のお仕事を
5月に始めました。

旦那が4月から就職が決まり勤務がはじまったので扶養に入ろうと思って
たのですが、旦那の収入も年間換算にすると少ないので私はその半分以下の収入(100万以下)
ではないと入れないそうなのでしかたがなく国民年金に今現在も入っています。

また今年7月に申請のときに受給者資格証明書を見せて手続き
すれば、年金は免除になると聞いたのですが、今と同じ全額免除になるのでしょうか?

昨年の私の収入は131万で、旦那は2008年4月~2009年3月まで無職。
私は今年5月中旬から働き始め月収8万以下で、9月までの契約です。
更新はありません。

今現在ようやく昨年の旦那の健康保険と年金の滞納分を月々ギリギリ
支払ってる状態で本当に切羽詰っております。

どうぞ知恵を貸していただきたくお願いいたします。
2009年7月~2010年6月の免除申請は平成20年の所得で審査します。
お話の内容だけでは全額免除になるかどうかはわかりませんが、全額が通らなくても4分の3・半額・4分の1という免除もありますから、必要があれば免除申請をすることです。

それから雇用保険受給資格者証を添付して免除申請をするのは失業中の場合です。
パートで働いていますが、退社する時、このような場合は、会社都合にならないでしょうか?
私は運送会社にパートとして6ヶ月更新で契約して働いています。(手積み手下ろしのドライバーです)
この5月で丁度、5年になりますが、いろいろな事情があって退社することになりました。
ここで質問したいのは、失業保険を即時受け取るために、会社都合になる理由となるのかどうかを聞きたいと思います。

退社する理由としまして、

①会社側が面接の時に、会社の規則として、重大な事を私に説明が無く、それを知った時(1年前)が丁度、契約更新時期であったため、「契約更新はできない」と上司に言ったのですが、辞めさせてもらえなかった。
(この内容は、会社側も、私に対して充分な説明が無かったと認めてはいるものの、それで辞められては困るといった感じでしょうが、その説明があったなら、この会社には入社はしていなかった程の内容です)
その上司のまた上の上司が、私を説得するよう言って、(「辞めさせるな」と言ったらしいです)、私がどれだけ言っても、首を縦には振ってもらえなかったのです。その時には渋々更新しましたが、この時、「君に辞められると私の責任になるので」とも言われました。
②この仕事が原因で体を壊し(足、腰)、週に2回通院しないと歩けないほど悪化しました。もし①の時に辞めていれば、悪化は防げたと思います。
③体を壊した原因は、男職場の中で働く私(女)にとって、男の人と同じ内容の仕事をさせられてきたこと。
会社側は、同じ時給を払うので当然かもしれないが、女である私が、できるわけもないと何故分らないのか?
入社当時から、8~13時までの5時間の契約なのに、ぶっ続けで15時までかかることもあり(休憩なし)月の労働時間は、契約時間を20時間オーバーしたこともありました。
たかだか半日のパートなのに、体がこんな状態になるなんて、よほどの事をしないとならないと思います。
他のパートさんは、そのようにはなっていません。
仕事の内容が同じでも、運ぶ荷物の重さや、走る距離(ミッション車)が私の方が大きいので、体の負担の差が出てるのだと思います。
面接の時は、このような重たい荷物を運ぶなんて話は全く聞いていないし聞いていたら入社していません。
もう体も限界なので、5月の更新はできない旨を言って退社することにしました。先回私を止めた上司は転勤になり、今は違う上司なので、しつこく止めはしてきませんでした。
これで自己都合と言われても納得できないのですが・・
上司ではなく会社を相手に

労働基準法として訴える事が出来ます。

パソコンでは貴方の詳しい事まで

分かりませんので、ハローワークで直ぐに相談に行って下さい。

そこから、労災に連絡してくれますよ。

補足

私達には分からない細かいことなどを教えてくれます。

初めの説明不足ももちろん対象となります。

貴方自身が納得できる結果が出ると思いますよ。
法律関係に詳しいかた、労働基準法?
失業保険?
パワハラで退職した者です。
遅刻したのが原因ですが、頭を思いっきり叩かれ、胸ぐらをつかまれたまま、ふりまわされ、物に叩きつけられて怖
くてそのまま逃げるように帰宅しました。

遅刻、逃げたのは自分が悪いですが、トラウマになって次の仕事を見つける気になれません…
去年8月入社なので、失業保険もないです。
また、サービス残業もかなり多くあり、一時間程度したくらいでは、サービス残業が嫌ならうちの会社は勤まらないと言われてきました。
当方サービス業 フランチャイズで、相手は会社の上司(本部ではないです)で
ちなみに当方、社員で副店長になります。

実家暮らしなので親に迷惑をかけたくない、辞めたら心配をかけると思い、続けてきたのですが、手をあげられたのは耐えきれず…

質問ですが、失業保険が使えない以上、生活するには無理にでも仕事を探すほかないですか??
パワハラというよりも、犯罪(ケガをしたのなら傷害罪、ケガをしていないのなら暴行罪)ですけど・・・。

失業保険(雇用保険)の受給をあきらめていますが、受給できる可能性があるかもしれませんよ。残業が多いとのことですので、去年の8月から雇用保険に加入(被保険者期間が6か月以上)しており、離職前3か月連続45時間以上残業していたことを証明できたのなら、自分から辞めるといったとしても、特定受給資格者になることができ、解雇の場合と同様の給付を受けることができます。

また、あなたの場合、暴力を受けたことによる退職ですから、それを証明することができたのなら、ハローワークの係官が判断することですが、特定受給資格者になり、受給できる可能性があるかもしれません。

雇用保険を受給できないとしても、暴力を振るわれたのですから、暴力をふるった上司、会社に対して、不法行為、安全配慮義務違反として損害賠償請求をすることができます。まずは、警察に行って被害届を提出、もしくは告訴することだと思いますよ。

もちろん、サービス残業した分の賃金は、2年の時効が経過するまでであれば、遅延損害金も併せて請求することができます。
失業保険と扶養について教えて下さい。
5月まで働いていました。
5月に仕事を自己都合退職し、退職先から送られてきた源泉徴収票の支払金額は90万でした。
働いている間は社会保険.厚生年金に加入していました。
現在失業保険の給付手続きをし、職探しをします。
調べもせずに、退職したら失業給付の申請をする方が得と思ってしまい、失業給付の申請をしてあります。
健康保険・国民年金についても加入しました。(負担が大きくてびっくりです)

自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となるし、今後は仕事にあてる時間をしぼって働く予定なので
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。

現在パートを探しておりますが、時給800円程度の仕事で探していて今後どのように働くのが損がないか
わからず困っています。
今までの収入を考えず、今後その時給で働くと仮定すると
一年で100万弱になります。

金額が少ないので、今後は扶養に入ろうと思っていたのですが、
90万収入を得てしまった今年の場合、どちらを選択したら損がないのでしょうか。
やはり今年働いた分の収入は加算されることになるのでしょうか?
それとも扶養に入ってからの収入のみ計算されるのでしょうか。

1、今年はあと13万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
2、パートでの収入を103万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
3、すでに所得している収入と8月からパートをした場合の収入(仮定)で103万・130万を超えてしまうので
年内は健康保険・国民年金を独自で払い、今年は扶養に入らない。

どしろうと丸出しでおはずかしいのですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
ここは税金カテゴリですが?

失業保険→基本手当
社会保険.厚生年金→健康保険・厚生年金保険
健康保険・国民年金→国民健康保険・国民年金?
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

1~3について
税金の控除対象配偶者(税の“扶養”)と、健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と、国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)とは、別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解していないのでは?

過去の質問・回答を検索すれば、説明が見つかりますが。

〉主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
「社会保険に扶養として入る」というのは、「健康保険の被扶養者」だけの話なのか、「国民年金の第3号被保険者」の話を含むのか……?

収入がある間は「扶養されていない」と判断される、ということです。
手当の日額が3612円以上だと受給中は資格が認められません。

給付制限中は第3号被保険者になれます。ただし、被扶養者の方は、健保の保険者によっては認めません(収入がないのは一時的なこと、という判断)。


ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準は、あなたの今年の給与収入が103万円以下かどうかです。
※103万円以下だったのなら、結果として控除対象配偶者だったことになる。

被扶養者・第3号被保険者は、その時点で得ている所定収入を年額換算します。
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