失業保険と年金の両方受給の件でお尋ねします。主人は今年8月で64歳になります。定年が65歳なので後1年の勤務となります。
以前65歳前に退職すると両方受給できると聞いておりましたが、今でも適用されますでしょうか?主人は60歳から繰り上げて年金を受給しています。この場合はどうなりますか?
老齢年金=老齢基礎年金+老齢厚生年金

老齢基礎年金は繰り上げ受給が可能ですが、老齢厚生年金は不可です。

おそらく今は特別支給の老齢厚生年金をもらっているのではないでしょうか?

65歳未満までは失業手当がもらえますが、65歳以上ではもらえません。
失業手当と老齢厚生年金はどちらかを選択することになります。
失業保険の基本手当日額の計算はどのようになりますか?
よろしくお願いします・

離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与は除く)を180で割って
およそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。

とあります。

これは、離職票-2 に賃金支払状況に書かれている金額 ← 直前の6か月の合計を180で割る。

と思うのですが、

この離職票-2 以降に、
雇用保険未加入にて、
他の会社にてアルバイトなどにて収入をし、就業をやめ、
その後、失業保険を申請したとき、
直前の6か月の合計はどのようになるのですか?
だとすれば、
それにとって、金額が変わりますよね。

アルバイト収入はどのように証明するのですか?
会社がハローワークに申請してハローワークが発行した離職票に記載された直前6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
申請する前に辞めたアルバイトは関係ありません。
「補足」
即申請しても、1ヵ月後にアルバイトを辞めて申請しても同じことです。受給できる日程がそれだけ遅れるだけです。
失業保険の受給金額について質問です。
失業保険の受給金額について質問です。
22歳で入社し51歳でその会社を退職し、別会社に再度就職し(前会社の系列)定年退職を迎えた
場合に失業保険は1日あたりいくらもらえるのか、そして受給期間とその総額はいくらになるのでしょうか?
失業保険の延長の可能性を含めて宜しくお願いします。
詳しい事はハローワークのホームページへどうぞ。
社会常識として保険と言うのは支払ったものに見合うものですが、直近の数ヶ月の給料から算出されます。
長い期間加入していればそれに見合った期間の支給になります。
60歳以上と未満では給付月数が異なります。
年金との併給は不可です。

それに、給料明細にも記載されていたはずで雇用保険です。
失業保険について教えて下さい。

友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?

*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30

5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)

8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。

どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。

●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。


●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。



●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。



●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
関連する情報

一覧

ホーム