失業保険に関する質問です。
先日適応障害と診断され会社を退職しました。
会社には診断書を提出し、自己都合の退職になりました。
ハローワークに行ったところ、病状証明書を貰ったのですが
、就労可能という診断書でもよいと言われ、病状証明書ではなく就労可能という診断書を医師に記入してもらいました。特定受給資格者に認定してもらう為には、病状証明書ではなく診断書でも大丈夫なのでしょうか?
先日適応障害と診断され会社を退職しました。
会社には診断書を提出し、自己都合の退職になりました。
ハローワークに行ったところ、病状証明書を貰ったのですが
、就労可能という診断書でもよいと言われ、病状証明書ではなく就労可能という診断書を医師に記入してもらいました。特定受給資格者に認定してもらう為には、病状証明書ではなく診断書でも大丈夫なのでしょうか?
求職者給付を受給する際に、傷病等で労務不能状態では受給はできません。
よって、傷病等の悪化で辞めざるを得なかったとしても、求職者給付を受給する際には労務可能でなければいけません。
治療に専念する際は、受給期間の延長をおすすめします。
よって、傷病等の悪化で辞めざるを得なかったとしても、求職者給付を受給する際には労務可能でなければいけません。
治療に専念する際は、受給期間の延長をおすすめします。
失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
失業保険について
6月31日付で結婚を理由に退職することになりました(正社員でした)。5月いっぱいは仕事をしますが、6月は有給消化となり、実質仕事はしません。7月から8月8日頃まで、今の会社で短期のパート(平日9時~17時)を頼まれてやることになったのですが、このような場合、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?それとも、短期のパートが終わってから失業保険の手続きを行えるのでしょうか?
短期のパートが終わってからの仕事は決まっておりません。しかし、専業主婦になるつもりはなく、何らかの形で働きたいとは思っております。
宜しくお願い致します。
6月31日付で結婚を理由に退職することになりました(正社員でした)。5月いっぱいは仕事をしますが、6月は有給消化となり、実質仕事はしません。7月から8月8日頃まで、今の会社で短期のパート(平日9時~17時)を頼まれてやることになったのですが、このような場合、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?それとも、短期のパートが終わってから失業保険の手続きを行えるのでしょうか?
短期のパートが終わってからの仕事は決まっておりません。しかし、専業主婦になるつもりはなく、何らかの形で働きたいとは思っております。
宜しくお願い致します。
失業手当をもらえる期間は7月1日から1年間です。自己都合ですのでハローワークに申し込んでから3ヶ月ほどの支給停止期間があります。
ハローワークに申し込むのはパートが終わってからになります。
ハローワークに申し込むのはパートが終わってからになります。
扶養内で働いた場合の雇用保険(失業手当)について質問します。
週2~3日勤務、扶養内という条件で派遣で勤務していましたが、派遣切りにあいました。
勤務期間は1年未満(9ヵ月)で、そのうち月11日を超えた勤務のある月は5カ月しかありませんでした。
この場合は失業保険は受給できないですよね?ということは、他に続けてどこかで働かない限りは、この9ヵ月間の雇用保険は掛け捨てになってしまうのでしょうか?
調べると雇用保険加入の条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
とあるのですが、週2~3日勤務(1日の実働は7時間)で、契約は3ヵ月更新(更新が続くとは限らない=1年以上の雇用が見込まれるとはいえるのか?)の派遣契約でも、この加入条件は満たされていることになるのでしょうか?
1週間の所定労働時間が20時間超えていても月勤務11日未満の場合は人によってはあるはずなので、掛け捨てになってしまうのが、なんとなく法の隙間?のような気がして納得いかないのですが・・・。どうなのでしょうか?
週2~3日勤務、扶養内という条件で派遣で勤務していましたが、派遣切りにあいました。
勤務期間は1年未満(9ヵ月)で、そのうち月11日を超えた勤務のある月は5カ月しかありませんでした。
この場合は失業保険は受給できないですよね?ということは、他に続けてどこかで働かない限りは、この9ヵ月間の雇用保険は掛け捨てになってしまうのでしょうか?
調べると雇用保険加入の条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
とあるのですが、週2~3日勤務(1日の実働は7時間)で、契約は3ヵ月更新(更新が続くとは限らない=1年以上の雇用が見込まれるとはいえるのか?)の派遣契約でも、この加入条件は満たされていることになるのでしょうか?
1週間の所定労働時間が20時間超えていても月勤務11日未満の場合は人によってはあるはずなので、掛け捨てになってしまうのが、なんとなく法の隙間?のような気がして納得いかないのですが・・・。どうなのでしょうか?
派遣で働かれる前はどうされていたのでしょうか。仕事をされていた場合は雇用保険の加入期間が1年以上あいていなければ通算することができます。ご確認ください。
補足ありがとうございます。
その状況だと通算できませんので残念ながら失業給付を受けられないです。
ただし、今不況で緊急雇用対策を実施しています。
雇用保険の受給資格がない方を対象に教育訓練を受けることで訓練・生活支援給付金を受給することができるという内容です。
選考がありますので必ず受けられるというわけではありませんが、検討されてみてはいかがでしょうか。
補足ありがとうございます。
その状況だと通算できませんので残念ながら失業給付を受けられないです。
ただし、今不況で緊急雇用対策を実施しています。
雇用保険の受給資格がない方を対象に教育訓練を受けることで訓練・生活支援給付金を受給することができるという内容です。
選考がありますので必ず受けられるというわけではありませんが、検討されてみてはいかがでしょうか。
失業保険について。
彼が約1年後にお店を出すために仕事を辞める予定です。
辞めた後、半年パートかアルバイトをした後に、現在勤めている会社の雇用保険で(離職票で)失業保険をもらいながらお店の準備をすると言っていましたが、そんなことができるのでしょうか!?
自己都合でやめた場合3ヵ月後にしか保険がでないことは知っていますが、アルバイトでも他のところで1回でも仕事をしたら前勤めていた会社の失業保険はもらえなくなるのでは?と思ったのですが・・・
どなたか詳しい方、教えてください。
彼が約1年後にお店を出すために仕事を辞める予定です。
辞めた後、半年パートかアルバイトをした後に、現在勤めている会社の雇用保険で(離職票で)失業保険をもらいながらお店の準備をすると言っていましたが、そんなことができるのでしょうか!?
自己都合でやめた場合3ヵ月後にしか保険がでないことは知っていますが、アルバイトでも他のところで1回でも仕事をしたら前勤めていた会社の失業保険はもらえなくなるのでは?と思ったのですが・・・
どなたか詳しい方、教えてください。
短期、短時間のアルバイトで、失業給付を受けられなくなると言った事は有りません。(ただし、減額の対象になります)
しかし、失業給付の除外条件として「独立(起業)のための退職」が有ります。万が一バレたら、返済だけでは済まなくなることも有るので、軽い気持ちで不正を行って、将来を台無しにしないようにすることが無いようにしてください。
しかし、失業給付の除外条件として「独立(起業)のための退職」が有ります。万が一バレたら、返済だけでは済まなくなることも有るので、軽い気持ちで不正を行って、将来を台無しにしないようにすることが無いようにしてください。
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